消費税Q&A
≪消費税の税務調査≫
赤字企業でも調査対象に選定されます!!
●消費税の税務調査は、法人税(会社)や所得税(個人事業者)の税務調査と同時に行われます。
●法人税や所得税においては問題とされないミスでも、消費税においては修正の対象となることがあります。
●消費税の税務調査は、帳簿を基本に行われます。
1 調査対象となる事業者の選定
(1)消費税の申告をしていない事業者
所得税(個人事業者)、法人税(会社)の申告の際には決算書を添付します。この決算書からして、消費税の納税義務がある(基準期間の課税売上高が1000万円を超えている)にもかかわらず、消費税の申告をしていない事業者は調査対象に選定されることが通常です(電話などで消費税の申告を促し申告書を提出させることで済まされることもあります)。
決算書からすれば免税事業者であるけれども、決算書自体の正確性が疑わしいと判断される場合にも調査対象とされます。さらに、所得税や法人税の申告をしていない場合も調査対象に選定されることがあります。
(2)消費税の申告税額が過少と思われる事業者
課税事業者が提出した決算書、申告書、さらには税務署が独自に収集した資料からして、申告税額が少ないと判断される課税事業者は調査対象に選定されます。
2 調査の際に調べられる帳簿など
(1)帳簿について
記帳漏れのない正確な帳簿であることは当然として、収益については消費税の課税対象に「なるか」と「ならないか」の区分、費用や資産の取得については「仕入税額控除の対象となるか」を確認し、その結果と提出された申告書の税額との照合作業が行われます。なお、簡易課税を選択している場合には、収益についての事業区分の適否を検討します。
なお、消費税と帳簿の関係につきましては、「消費税と帳簿」をご覧ください。
(2)請求書、領収書など
帳簿だけではなく、帳簿を作成する基となった請求書や領収書も検討の対象となります。帳簿では仕入税額控除の対象となる費用であっても、実際に請求書や領収書をたどってみるとそうでない場合があるからです。
3 典型的な修正事項
(1)法人税や所得税と共通する修正事項
売上げの計上漏れ、仕入れや諸経費の二重計上は法人税や所得税でも修正事項(所得の増加要素)ですが、消費税においては、前者は受け取った消費税の増加、後者は支払った消費税の減少として修正の対象とされます(いずれも消費税の納税額は増える)。
(2)消費税独自の修正事項
法人税や所得税では修正事項とならなくても、消費税においては修正事項となることもあります。売上計上そのものはしていても消費税の課税対象としていない場合(受け取った消費税の計算上考慮していない)、費用とはなるけれども仕入税額控除できない費用(人件費や租税公課など)を控除していた(支払った消費税の対象にしていた)などが、消費税独自の修正事項です。
4 赤字企業と消費税
利益は「収益(売上高など)−費用(売上原価や諸経費(人件費や減価償却費含む)など)」として計算されます。一方、納税する消費税は、「受け取った消費税−支払った消費税」として計算されます。納税する消費税の計算における受け取った消費税は、おおむね利益の計算の収益総額に比例しますが、支払った消費税は費用総額から直接は導けません。費用総額の5%(あるいは5/105)が支払った消費税となるのはまれなケースです(通常はこれよりも支払った消費税がはるかに少ない)。
「収益−仕入税額控除の対象とならない人件費や減価償却費を除く費用」がマイナスという異常な状態にでもない限り(倒産寸前)、赤字企業でも消費税の納税義務があるということです。
「うちは、どう転んでも(それなりに修正させられても)赤字なので(法人税や所得税の)税務調査はない」
不況続きのなか、多くの経営者に蔓延した考えでした。しかし、消費税の課税事業者拡大により、税務署は以前のように調査対象の選定に苦慮することがなくなるわけです。
赤字企業でも消費税が課税される理由の詳細につきましては、「赤字企業と消費税」をご覧ください。