消費税Q&A
≪赤字企業と消費税≫
赤字企業の多くは消費税を納税しなければなりません。
【ご注意】
下記の説明は、課税事業者が課税対象となる事業のみを行っており、かつ、輸出取引や海外支店の設置などの国際的取引がない場合を前提としています。
1 赤字とは?
赤字とは、収益から費用を差し引いた金額、つまり、利益がマイナスの状態をいいます。(試算表において利益がマイナスの場合には赤字で記入することから赤字と呼ぶようになったそうです。)
会社と個人事業者に分けて、もう少し詳しく説明させていただきます。
(1)会社の場合
「利益=収益−費用(費用に経営者の取り分=役員報酬を含む)」
昨今の不景気から収益性(収益−費用の幅)が低下し、形式上役員報酬を費用として計上しておきながら、それが未払いになっている(そうでないと資金繰りがもたない)会社が数多くあります。このような会社のほとんどは、いわゆる赤字となっています。
(2)個人事業者の場合
「利益=収益−費用(費用に経営者の取り分を含まない)」
収益性の低下は会社同様ですが、この算式からすれば、そうそうでは赤字にはならないことをご理解いただけると思います。
2 赤字企業と消費税
(1)会社の場合
赤字企業でも消費税を納税しなければならないことが通常です。
納税する消費税は、「受け取った消費税−支払った消費税」となります。受け取った消費税の大部分は収益から計算できます。しかし、支払った消費税は費用の一部からの計算ということになります(役員報酬、従業員給与、減価償却費は消費税の対象外です)。
(計算例)
●損益計算書(税込処理)
売上高 8000
仕入高 −4000
人件費 −2000(役員報酬を含む)
減価償却費−1000
諸経費 −3000(すべて仕入税額控除できると仮定)
利益 −2000
●消費税の納税額(簡易課税は選択していない)
受け取った消費税8000×5/105=380(この計算においては端数を無視します)
支払った消費税7000(仕入高+諸経費)×5/105=333(この計算においては端数を無視します)
納税する消費税380−333=47
(2)個人事業者の場合
赤字の場合には課税されないのが通常でしょう(専従者や従業員の給与がなく、設備もない場合)。しかし、上記1「赤字とは?」のとおり個人事業者の赤字は、そうそうでありえません(赤字の場合はなんらかの計算ミス(しかも致命的な)をしているものと思います)。
(計算例)
●損益計算書(税込処理)
売上高 6000
仕入高 −5000
人件費 0(専従者、従業員はいないとする)
減価償却費−1000
諸経費 −2000(すべて仕入税額控除できると仮定)
利益 −2000
●消費税の納税額(簡易課税は選択していない)
受け取った消費税6000×5/105=285(この計算においては端数を無視します)
支払った消費税7000(仕入高+諸経費)×5/105=333この計算においては端数を無視します)
納税する消費税285−333=−48(消費税が還付されます)
3 黒字でも消費税を納税しなくてもよい場合
多額の設備投資をした場合には、黒字でも消費税を納税する必要がないことがあります。設備(建物、機械など)購入の際には多額の消費税を支払います。しかし、利益の計算においては、これらの購入費用は全額が購入年度の費用となるのではなく、減価償却という手続により複数の事業年度(課税期間)の費用となります。
「あれだけの設備投資をしたのに法人税(所得税)が課税されるとは(黒字とは)」。よく聞く「愚痴」です。しかし、消費税においては設備投資した事業年度(課税期間)において、支払った消費税として考慮してもらえるのです。
(計算例)
●損益計算書(税込処理)
売上高 5000
仕入高 −2000
人件費 −1000(役員報酬を含む)
減価償却費 0(注)
諸経費 −1000(すべて仕入税額控除できると仮定)
利益 1000
(注)この期に3000の設備を購入したけれども、その分の減価償却はしていないとします。また、この期に購入する以前には設備はなかったとします。(損益計算書=利益の計算には設備が一切影響しないということです。)
●消費税の納税額(簡易課税は選択していない)
受け取った消費税5000×5/105=238(この計算においては端数を無視します)
支払った消費税6000(仕入高+諸経費+購入した設備)×5/105=285(この計算においては端数を無視します)
納税する消費税238−285=−47(消費税が還付されます)
4 簡易課税を選択している場合
赤字でも、ほとんどの場合は消費税を納税しなければなりません。なぜならば、簡易課税の場合には「支払った消費税」のみなし計算が行われ、これが受け取った消費税よりも多くなることはありえないからです。(販売代金の貸し倒れが多い場合には、納税が必要ない、場合によっては還付となることがあります。)