年末調整と確定申告


2020/9/17

年末調整と確定申告(所得税はすべての所得に課税される)

年末調整と確定申告の「違い」と「関係」が分からないという人が非常に多いです。ともに個人の税金である所得税に関する手続で、重複しているように思えることから両者の関係は理解しにくいです。

年末調整は「給与所得」に関する所得税額を計算する手続であるのに対して、確定申告は「すべての所得」に関する所得税額を計算する手続です。より厳密にいえば、年末調整は1ヶ所からの給与(年度中に転職している場合には転職前後の給与合計)についての所得税額を計算する手続であるのに対して、確定申告は1ヶ所からの給与とそれ以外の所得(給与所得のほか事業所得、不動産所得などすべての種類の所得)がある人がそのすべての所得に関する所得税額を計算する手続です(当然、給与所得ゼロという人もいます)。

わが国の所得税は1年間の「すべての所得に対して課税すること」になっています。要するに、複数から給与をもらっている人、給与所得以外に所得がある人にとって年末調整は一部分の所得についての仮の税額計算にすぎないのです。年末調整では選択した1ヶ所からの給与が「すべての所得であるとの前提」で所得税を計算しますが、当然それはその人のすべての所得についての所得税ではありません。

なお、すでに給与から源泉徴収されている所得税は、確定申告によって計算したその人の最終的なすべて所得についての所得税額から差し引けます。要するに、二重に課税はされないのです。

★1ヶ所からの給与所得しかないのに年末調整も確定申告も必要な人

1ヶ所からの給与所得しかない人は、年末調整だけで所得税額が確定しますので確定申告の必要がありません。

しかし、以上では説明しきれない次のような立場の人は悩んでしまいます。

●医療費控除や住宅借入金等特別控除(初年度のみ)を受ける人
多くの人が知っていると思います。1ヶ所からの給与しかない人であっても自らが確定申告をしなければなりません。勤務先は手続をしてくれませんよ!

●年末調整をしていない人
年末調整は年末に勤務している人しか受けられません。1ヶ所からの給与しかない人であっても、年末に勤務していなければ年末調整による所得税額の精算が済んでいないわけですから、自ら確定申告をしなければなりません。

●年末調整に間違いがある場合
年末調整を受けていても、「社会保険料控除を忘れていた(扶養親族分を負担した場合など)」「生命(地震)保険料控除を忘れていた」「勤務先の計算ミスをしていた」といった場合です。翌年の1月までに間違いが判明した場合には、勤務先が年末調整の「再調整」を行います。しかし、2月以降は自ら確定申告をするしかありません。

給与所得者で確定申告が必要となるケースの多くは、還付申告で税金が戻ってきます。ですから、自身は確定申告が必要であるのかを正確に「判定」しなければなりません。積極的な人は、確定申告の時期に税務署へ源泉徴収票だけを持参して、「還付は受けられませんか?」との質問をしています。源泉徴収票での税額がゼロの人の中にもそのようの人がいるそうです(笑)。

確定申告するので年末調整(源泉徴収)は不要→「悪魔のささやき」

「自分で確定申告をしますので年末調整は必要ありません。また、毎月の給料からの源泉徴収もしないでください。」

サラリーマン(含むパートとアルバイト)で確定申告をする人(医療費控除を受ける、副収入の申告をするなど)の中にこのようなことをいう人がいます。

★この考えは認められません!

源泉徴収制度というのは、国家が確定申告に先立って税収を得る(税収を平準化する)ための手段ですので、源泉徴収の対象となる所得について源泉徴収を怠れば国家に損害を与えてしまうことになります。

源泉徴収義務者や源泉徴収される人にとっては酷かもしれませんが、法律でこのように定められているのですから、税務署は「確定申告していようが源泉徴収漏れは許さない!」という姿勢を「絶対に!」崩しません。安易に「確定申告さえしていれば・・・」とは考えないでください。

ただし、以下のような方法で、税額計算の一部(場合によっては大部分)を確定申告で計算するという「選択肢」があります。

■勤務先に扶養控除等申告書を提出しない(ただし、源泉徴収の税率は高くなる)

勤務先に扶養控除等申告書を提出することが年末調整をするための要件です。「年末調整をしてほしくない場合」は扶養控除等申告書を勤務先に提出しなければいいです。しかし、こうすると毎月の給料からの源泉徴収が「乙欄」という大変高い税率になってしまいます(最終的には確定申告で修正されます)。

この「乙欄」での徴収についても税務署は厳格な姿勢を崩しません。

■特定の控除については自ら確定申告でする

医療費控除や住宅借入金等特別控除(初年度)などは自ら確定申告するしかありません。また、年末調整で忘れた所得控除(配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、地震保険料控除など)は自ら確定申告で税額計算に反映するしかありません。

★経営者は「悪魔のささやき」に注意しなければなりません!

「自分で確定申告をするので・・・」、事業をしていればこのような要望を受けることがあります。経営者にとって源泉徴収や年末調整は面倒かもしれませんが、これを怠った場合のペナルティは大変過酷なものです。「源泉徴収すべき支払い」については相手の意思とは関わりなく「源泉徴収する」ことを徹底してください。また、給与以外にも源泉徴収すべき支払いはありますのでご注意ください(例えばデザイナーやライターなどの報酬)。