スポット情報

 

築山公認会計士事務所

大阪市北区与力町1−5

 

会計、税務、経営関連の情報を、リアルタイムにお伝えしております。

 

「スポット情報」についてのお問い合わせ

 

2004年4月から、消費税の課税事業者の範囲が大幅に拡大されました。

当事務所では、消費税についての情報の発信に注力してまいります。

詳細は、「消費税Q&A」をご覧ください。

 

 

≪台風による災害の相談窓口≫2004年9月3日(金)

 

このたびの災害により被災されたみなさま方に、心よりお見舞い申しあげます。

 

政府系中小企業金融3機関(中小企業金融公庫、国民生活金融公庫、商工組合中央金庫)は、今回の台風による災害で被害を受けた中小零細企業に対して、新規の貸出し、既存の借入れの返済条件緩和などの相談を行っているようです。

まずは、下記のサイトにアクセスしてみてはいかがでしょうか。

 

平成16年台風16号による災害に係る被災中小企業者対策について(経済産業省)

 http://www.chusho.meti.go.jp/antei/040902taifuu16_taisaku.htm

 

一日も早くご回復されることを、心よりお祈りいたしております。今後も、当事務所のHPをご覧いただきますようお願いいたします。

 

 

≪路線価公表される≫2004年8月3日(火)

 

路線価とは、相続税と贈与税の計算にあたり、相続や贈与により取得した土地を評価するための時価です(各地区国税局が公表します)。路線価は、時価が同一と考えられる路線(道路)ごとに1平方メートルあたりで表示しています。今回公表された路線価は、平成16年中の相続税と贈与税の計算における土地の評価に用います。

 

各地の路線価につきましては、下記国税庁のサイトをご覧ください。

http://www.rosenka.nta.go.jp/

 

 

≪事業所得者(個人事業者)の所得税の「予定納税」≫2004年7月1日(木)

 

平成15年の所得税額(確定申告の結果)に基づき計算した「予定納税基準額」(注)が15万円以上の場合、平成16年分として予定納税をしなければなりません(税務署から通知が来ます)。

予定納税は、その年の予定納税基準額の3分の1ずつを、「第1期分」として7月1日から7月31日までに、「第2期分」として11月1日から11月30日までに納税しなければなりません(最終的な精算は来年2月16日からの確定申告で行います)。ただし、今年の6月30日の状況でその年の所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる人は、7月15日までに所轄の税務署に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば予定納税額は減額されます。(第2期分を納付する前に申請することもできます。)当然ですが、予定納税の時点で今年の所得は昨年よりも少なくなると見込んでいたけれども(予定納税の減額を申請したけれども)、終わってみればそうでもなかった場合には、来年の確定申告での納税が負担となります。

(注)前年度に土地建物の譲渡などの臨時的な収入のない人は15年度分の所得税額に一致します。

 

 

≪役員と従業員などの源泉所得税の納付(納期の特例の場合)≫2004年6月11日(金)

 

源泉所得税の納付について「納期の特例の承認」を受けている(選択している)事業者は、その年1月から6月までに徴収した税額を7月10日(注)までに納付しなければなりません。納期の特例が申請できるのは、常時10人未満の使用人などに給与の支払いをする事業者に限られます。

なお、納期の特例の対象は、給与、退職手当、税理士報酬など一定の徴収税額に限られます。(デザイナー、ライターなどの徴収税額は毎月分を翌月10日までに納付しなければなりません。また、納付書の様式も異なります。)

7月10日(注)はすぐにやってきます。そろそろ、資金の準備(?)をしてください。

(注)今年は7月10日が土曜日ですので、納付の期限は7月12日(月)となります。

 

【源泉所得税対策?】

源泉所得税の納付は、本来ならば預かった(給料などから天引きした)お金なので負担にはならないはずです。しかし、預かったお金を別途保管していることはまれで、会社の運転資金に混ざっていることがあります(法的に別途保管が義務付けられているわけではありません)。

そこで、今後は次の方法をおすすめいたします。

(1)納期の特例をやめる(毎月納付する)

毎月納付書を作成する(納付税額を集計する)のが大変かもしれませんが、支給する給与を銀行から引き出してくる際に納付も済ませてしまうことです。なお、納期の特例をやめるには税務署へ届けが必要です。

(2)別途保管しておく

手提げ金庫、納税準備預金に給与支給と同時に保管しておくことです。

(3)取れもしない役員報酬は減額する

役員報酬が額面どおりに取れないこともめずらしくありません。そのような場合でも帳簿上はいったん役員報酬を支給した後に役員から全部あるいは一部を借り入れたとして、額面どおりの(取れてもいない)役員報酬について源泉徴収していることが一般的です。この状態が長期間続きそうならば役員報酬を減額してください。

【納付書がない!!】

納付書は、昨年暮れに税務署から「年末調整関連資料」が送付されてきたときに、その中に翌年(16年)に必要な分が同封されていると思います(大阪国税局管内の税務署についてはこのようになっています)。

納付書がない場合は税務署まで取りにいかなければなりません。(郵送で請求することもできます。)

【納付が煩わしいので源泉徴収したくない!!】

大変恐ろしい発想です。そんな発想は今すぐ捨ててください。もし、源泉徴収していなくても、税務署は事業者に納付を強行に促してきます。なお、事業者が従業員などから事後的に徴収することについて税務署は一切関知しません。(「従業員の税金なので従業員から取ってくれ」が通用しません。この考えは法的にも間違いです。ただし、法的に従業員に請求する権利は認められていますが、あくまでも事業者自身が請求し入金しなければなりません。)

源泉所得税については、どんなに親しい間柄であっても厳しさが必要です。(何よりも悲惨なのは、すでに退職して連絡のつかない従業員の源泉徴収漏れを指摘されることです。事業者が泣き寝入りすることになるからです。)

 

 

≪役員と従業員の住民税(特別徴収)≫2004年5月31日(月)

 

給与所得者は毎月受け取る給与から所得税(国税)を源泉徴収(天引き)されます。さらに、地方税である住民税(都道府県民税と市町村民税)についても、「特別徴収」という方法により毎月受け取る給与から天引きされます。

所得税は給与支払者が「給与所得の源泉徴収税額表」に基づいて天引きするのに対して、住民税は従業員などの住所地の市町村から給与支払者(会社など)へ通知がなされた金額に従って天引きしなければなりません。

所得税と住民税で天引きの方法が異なるのは、住民税が前年の所得に基づいて計算されることによります。給与所得者の多くは「年末調整」により所得税が確定します。住民税の計算は、この昨年の年末調整の結果として市町村に提出した「給与支払報告書」を基に算出されるのです。

 

平成16年分の住民税の特別徴収は6月から天引きを開始しなければなりません(翌年の5月までの12分割です)。各従業員などの住所地の市町村から通知が来ているはずです(5月下旬に通知があります)。ご注意ください。

 

以上のメカニズムについての詳細は、去る2003年11月から2004年1月にかけて計4回にわたってこのスポット情報に掲載した≪年末調整≫をご覧ください。(ページ末尾の「過去の情報」からご覧いただけます。)

 

【特定の従業員については通知が来ない】

昨年一年間に給与所得がない人、あるいは給与所得に住民税が課税されない人については通知が来ません。なお、給与所得があっても年末調整していない人については通知が来ません。(複雑な場合もありますのでご注意ください。)

【すでに退職した従業員の通知が来た】

 至急、その市町村に退職した旨の「異動届」を提出してください。(多くの市町村は通知書に異動届を同封しています。)

 

 

≪事業所得者(個人事業者)の住民税と事業税≫2004年5月31日(月)

 

個人事業者の方は通知が来ているのではないでしょうか。通知してくるのは今年1月1日現在の住所地市町村です。

平成16年の住民税は平成15年の所得金額に基づいて計算されます。各市町村は平成15年の所得金額を、税務署からの報告により把握します(所得税確定申告の結果が報告されます)。

「『今年』は去年より収入が少ないのに」、「すっかり忘れていた」、「身に覚えない(所得税確定申告ですべてが完結していると思っていた)」、反応は人それぞれでしょう。

人によっては「事業税」の通知も来ているのではないでしょうか。通知してくるのは、事業所所轄の都道府県民税事務所(名称は自治体により異なる)です。これが計算されるメカニズム(役所が基となる平成15年の所得を把握する)は住民税と同じです。

 

 

平成16年度版中小企業施策利用ガイドブック−中小企業庁2004年5月29日(土)

 

 http://www.chusho.meti.go.jp/g_book/index.html

 

わが国のあらゆる中小企業施策(金融、補助金など)が紹介されています。積極活用をおすすめいたします。

 

 

≪2004年版中小企業白書のポイント≫2004年4月28日(水)

 

 http://www.chusho.meti.go.jp/hakusyo/index.html

 

上記の中小企業庁のサイトに掲載されています。

 

 

≪平成16年1〜3月期・中小企業景況調査報告書−中小企業庁・中小企業総合事業団≫2004年4月19日(月)

 

http://www.jasmec.go.jp/ck/cyousa/index.htm

 

新聞やテレビでおなじみの「DI(増加・好転割合から減少・悪化割合を差し引いた値)」を、業況判断、売上げの動向、価格の動向、金融の動向、設備投資の動向などについて算出しています。

依然、各DIともマイナスが続いています。しかし、ほとんどのDIが以前よりも改善傾向にあります。調査報告書からはその原因が判断できませんが、次のことが原因となっているのではないでしょうか。

●倒産・廃業による中小企業数の減少(競争相手の減少)

●金融機関の新規融資の増加(公的融資の借換え、一部金融機関の積極的な営業活動など)

●大手企業の業績回復(中小零細企業への外注の増加)

 

 

≪消費税の総額表示についての「中小企業庁」の取り組み?≫2004年3月23日(火)

 

当事務所ではこの「スポット情報」をはじめ、4月からの改正消費税法についての情報の発信に注力しております。いうまでもなく、事業者が消費税を納税する役所は税務署でありますが、税務署は事業者が消費税を受け取る権利を保障してはくれません。税務署は、消費税についての納税の促進や納税額の適否の検討をする役所です。

この度、中小企業庁は、中小零細企業の立場から、総額表示が中小零細企業に及ぼす影響を調査すると共に、総額表示についての不当な取引の予防と是正に乗り出した模様です。詳しくは、下記の中小企業庁HPをご覧ください。

 

http://www.chusho.meti.go.jp/torihiki/040319shouhizei_chosa.htm

 

 

≪金融情勢の変化!!≫2004年3月10日(水)

 

大げさなテーマで申し訳ありません。

このところ、金融機関の中小零細企業に対する貸出姿勢が変化しているように思えます。長らく続いた「貸し渋り」や「貸し剥がし」がいくぶん和らぎ、約定返済を続けている企業については「借換え」や「返済条件の変更」に応じているケースが目立ちます。某新聞紙によれば、特定の貸出先については融資金額を増やしているとのことです。

 

「どうせ借りられない」

「返す一方」

「借りても返すのが大変」

「借りて投資しても収益を生まない」

ここ数年、中小零細企業経営者に蔓延した考えです。

資金は企業の血液であり、その供給源が金融機関であるのが中小零細企業の実情です。「借換え」や「返済条件の変更」が、資金繰りを大幅に改善することはいうまでもありません。「新規融資」に応じてもらえるならば、一発逆転を狙ってみるのもよいかもしれません。

 

●長らく疎遠になっていた金融機関の担当者と面談してみてはどうでしょうか。

●公的金融機関のHPをご覧になってみてはどうでしょうか。

 

◆国民生活金融公庫http://www.kokukin.go.jp/

◆信用保証協会http://www.zenshinhoren.or.jp/

 

 

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