起業時のサポートについて

 

起業する方を応援しております!

 

大阪市北区与力町1−5

築山公認会計士事務所

 

2014年7月5日現在

 

 

当事務所では、新たに事業を起こす方を応援しております。新たに事業を起こす(以下、起業とします)場合、すでに業務を行い一定年数が経過しているお客様とは異なる内容のご依頼があります。

 

起業する場合の一般的なステップは次のとおりです。

 

(1)起業するかどうかの決断

 

(2)起業形態の決定

 

(3)起業後の運営

 

(1)〜(3)のいずれにおいても、経営、会計、税務など会計事務所業務が深く関連してきます。(1)と(2)は起業時独特の問題ですが(3)は既存の事業と同様の問題です。

 

 

1 起業するかどうかの決断

 

起業準備期間中には次の諸問題が発生しますので、これにつきましてアドバイスと事務代行をさせていただきます。

 

(1)失業保険

 

退職後、しばらくの期間は失業保険を受給されると思いますが、失業保険は非課税です(所得税や住民税は課税されません)。問題となるのは、いつまで失業保険を受給するかです。起業し事業から収入を得ている場合は、失業保険を受給することはできません。手続を忘れて失業保険を受給している場合は、その間の受給額を返金しなければなりません。

 

(2)起業資金の調達

 

サラリーマン時代の蓄積や退職金が十分あり自己資金で起業できる場合はよいのですが、そうでない場合は親族や知人から融通してもらわなければなりません。融通してもらう資金の性質(出資、貸付、贈与の区分)を明確にしておかないと、資金融通者のみならず税務署とトラブルの原因となります。また、金融機関から融資を受ける場合、保証人や担保提供資産を検討しなければならないことがあります。

 

(3)起業資金の投入

 

起業には一定の初期投資が必要となります。初期投資の内容は、業種・業態・規模により異なりますが、他社事例や起業関連図書を参考に過不足のない初期投資をしなければなりません。

初期投資において大切なのは、初期投資の回収期間に応じて調達資金の源泉を考えなければならないということです。事務所の保証金や備品類(応接セットや事務用パソコンなど)は短期間での回収はできませんので、できる限り自己資金、他から資金融通するにしても返済期限を長めにしておく必要があります。ここを間違いますと大変な目にあります。

 

(4)起業後の収支予測と税務問題

 

よく、起業のノウハウ本に起業後の収支予測の立て方が掲載されていますが、大半の収支予測において「初期投資の回収」と「税金」を考慮していません。

初期投資が返済不要の自己資金の場合はよいのですが、他から融通している場合は収支予測の中に返済予定金額を織り込まなければなりません。また、事業主の取り分や会社に対する税金も考慮に入れなければなりません。税金の計算にあたり最も注意しなければならないのは、収支と損益との違いです。資金を使い果たしたからといって税金がゼロというわけではありません。事業に対して課税される税金(個人事業者の場合は所得税、法人の場合は法人税)は、年度末の手持ち現金に対して課税されるのではなく、一定期間(個人の場合は暦年、法人の場合は事業年度)の損益に対して課税されるからです。注意が必要です。

 

 

2 起業の形態

 

(1)会社か個人事業者かの選択

 

「会社は節税になる」、「会社でないと信用されない」とよくいわれます。このことは概ね正しいと思います。

会社にすれば、事業主の取り分が給与所得となり給与所得控除ができますので個人事業者より税金は少なくなります。また、会社の利益に課税される法人税は、累進税率が適用される所得税とは違って税率が一定ですので節税となる場合もあります。

会社を設立するには登記が必要です。会社の商号、所在地、役員などの重要な事項は商業登記簿に記載され、この商業登記簿は誰でも閲覧することができます。そんなことから会社の内容は明瞭で、信用を獲得しやすいといえます。

しかし、先発企業で会社組織を選択した企業の中には、「所得税の源泉徴収が面倒」、「社会保険負担が重い」、「役員や所在地を変更した場合などの登記費用がもったいない」などの愚痴をこぼし、「会社から個人事業者への変更」を熱望あるいは実行していることもあります。

「規模の拡大」という願望、「公私のけじめ」という目標、「会社組織でないと取引しない」という外圧。以上三つがそろっている場合は、迷わずに会社組織で起業すべきです。そうでない場合は熟慮が必要です。

なお、最初は個人で事業を行い後に会社組織とすることもできます(いわゆる法人成り)。しかし、この場合、会社組織に馴染めず事務上(特に税務)のトラブルを引き起こすケースが極めて多くあります。迷いがある場合は、最初から会社組織でいくべきではないでしょうか。

当事務所では、会社組織を推奨しております。

 

世間では、次のような迷信がありますのでご注意ください。

 

■個人事業者は気楽?

個人事業者ならば、登記、場合によっては社会保険、事業主だけの会社でしたら源泉徴収や労働保険も不要です。しかし、それ以外、何も楽なことはありません。事業であることは会社と全く同じです。事業は自己責任です。国は個人事業者だからといって、特別に救済してくれるわけではありません。国が救済してくれるのは、個人である「サラリーマン」です。サラリーマンには労災保険や失業保険があります。そもそも気楽さを求めるのなら、起業などする必要はないのではないでしょうか。わが国は「サラリーマン天国」です。(特に公務員と大手企業のサラリーマンが優遇される社会です。)

 

■個人事業者は申告しなくてよい?

赤字でも申告が必要な会社と異なり、個人の場合は所得がない場合は申告が不要です。そんなことから、わずかな所得しかない場合は申告をしない個人事業者が少なからずいます。しかし、やがて税務署に追及されます。また、無申告の場合は「社会人としての公的証明(申告書控や納税証明など)」が一切ありません。当然、運転資金の融資はおろか自動車ローン、コピー機のリース、事務所の賃借さえ不可能となります。

 

(2)単独経営か共同経営かの選択

 

ある意味で「一国一城」が起業する人の理想でしょう。サラリーマン時代、上司や同僚との人間関係に苦しみ、起業後はその開放感を味わいたいからです。「単独経営」の場合、初期投資は全額自己資金、起業後の業務も一人あるいは親族でこなさなければなりません。どうしても、個人的能力の限界(金銭、ノウハウ、体力など)が生じます。

「共同経営」の場合、組織人的思想を忘れてはなりません。初期投資、起業後の意思決定も単独で行うことはできません。しかし、個人的能力の限界を克服するには、共同経営を視野に入れなければなりません。共同経営において大切なのは、各人の「投資額」と「働きに対する分配」を明確にしかも合法的(会社法や税法)に行うということです。

「単独」か「共同」か、悩むところでしょうが、「人付き合いがいやだから単独」、「心細いから共同」は、安易な選択です。

 

 

3 起業後の運営(主に会計事務所関連)

 

起業後は、規模の大小にかかわらず次のとおりの税務、会計、経営関連手続が必要となります。

 

(1)日常の記帳

(2)給与についての源泉所得税の徴収と納付

(3)決算と税務申告(会社の場合は一事業年度終了後、個人事業者の場合は暦年終了後)

(4)社会・労働保険手続

(5)登記(役員や所在地の変更の際に必要)

 

(1)〜(3)の詳細につきましては、当事務所ホームページ「よくある質問」の「日常の経理業務はどうすればよいのか」をご参照ください。

サラリーマン時代に、上記の手続をご経験なさった方はごく少数でしょう。そこで、当事務所では上記手続を代行させていただきます。ただし、(4)につきましては社会保険労務士、(5)につきましては司法書士を必要に応じてご紹介させていただきます。

 

 

社会労働保険・登記業務について

 

当事務所ではお受けしておりません。社会労働保険の専門家は「社会保険労務士」です。また、登記の専門家は「司法書士」です。これらの業務について会計事務所はそれなりの知識しか持っておらず、たいした対応はできません。会計事務所には、ごく一般的なアドバイスを受ける程度にとどめられることが賢明です。

 

■ご依頼を受けられない本当の理由(会計事務所へ依頼することの危険性)

役所に提出する書類の多くに作成を代行した者を記入する欄があります。ここに氏名などを記入できるのは、「特定の資格」に基づき業務を行っている者に限られます。 もし、会計事務所(公認会計士・税理士)が、社会労働保険や登記関連書類の作成を代行したとしてもこの欄は空白となります。後日、提出書類に不備があった場合、役所からの問い合わせは会計事務所ではなくその依頼者にされます。

 

 

報酬金額

 

基本的には「通常業務」の場合と同じですが、起業時の手続に特別に手数を要する場合には別途報酬を請求させていただく場合があります。(必ず事前にお知らせいたします。)

 

 

「起業トラブル集」

起業時によくあるトラブルについてまとめてみました。

 

 

まずは、お気軽にお問い合わせください!

「どうせ、教えてくれないだろう」とか「こんなことを聞くのは恥ずかしい」など考える必要はありません。

そんな「決め付け」や「ためらい」が失敗につながることや成功の芽を摘み取ることになるのですよ。