相続税の概略(1/4)

相続税が課税される場合(相続税が課税される財産とは?)

 

2014年8月31日現在

 

大阪市北区与力町1−5

築山公認会計士事務所  

 

 

■目次■

 

1/4 相続税が課税される場合(相続税が課税される財産とは?)→このページ

1 相続税が課税される場合

2 相続税が課税される財産−その1/4(相続によって取得した財産=相続財産)

3 相続税が課税される財産−その2/4(相続や遺贈によって取得したと「みなされる」財産)

4 相続税が課税される財産−その3/4(相続開始前3年以内の贈与で相続時精算課税の適用を受けたもの以外)

5 相続税が課税される財産−その4/4(相続時精算課税の適用を受ける財産)

 

2/4 相続税が課税されない財産

6 相続税が課税されない財産

7 相続税が課税される財産から差し引ける債務と葬式費用

8 人によって課税される財産の範囲に違いがある

 

3/4 相続税の計算(財産の評価方法)

9 相続税の計算方法

10 相続税が課税される財産の評価方法

 

4/4 相続税の申告と納税

11 相続税の申告

12 相続税の納税

 

相続税の実際

 

贈与税の概略

このページとともにご覧ください。

 

 

1 相続税が課税される場合

 

世間一般における相続の意味と法律(民法や相続税法)における相続の意味は大きく異なります。これについての理解がなければ、相続関係の簡単な書物さえ読みこなすことはできません。

 

相続税は、死亡した人(被相続人)の財産を「相続」により取得した人(相続人)、「遺贈」により取得した人(受遺者)、「相続時精算課税」を選択した贈与を受けた人に、その取得した財産の価額に基づいて課税される税金です。

相続や遺贈によって取得した財産でなくても、実質的に相続や遺贈によって財産を取得したのと同様の経済的効果があると認められるものは相続税が課税されます。相続や遺贈によって財産を取得した場合であっても、一定の財産は相続税が課税される財産からは除外されます。また、相続や遺贈によって取得した財産の合計金額が一定額以下である場合には相続税が課税されません。

 

《民法と相続税法》

「相続」「遺贈」「相続人」などの意味やルールについては「民法」に定めがあります。一方、「相続税法」においては民法における相続や遺贈をはじめ、人の死亡により財産を取得した人に課税する方法について定めています。世間一般で相続といえば、「人が死亡し、その人の財産を親族などに分配すること」を意味しますが、法律上(民法と相続税法)は「相続」「遺贈」「死因贈与」「相続により取得したとみなす」などの用語が用いられますので大変戸惑います(民法における相続は世間一般での相続よりも狭い概念であり、どちらかといえば相続税法における概念のほうが世間一般の概念に近いと思います)。

かなりやさしく書かれた書物でも、これらの言葉が必ず出てきます。相続や相続税について法律に定めがある以上は、法律に忠実に説明しなければならないからです。

 

《相続とは?遺産分割とは?》

相続は人の死亡によって開始され、相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。つまり、相続は、人が死亡すれば、なんの手続をすることもなく開始され、被相続人の財産に属した一切の権利義務が相続人に承継されるということです(相続人が承継するのは、土地・建物や預貯金などのプラスの財産のみならず、借金の返済義務や納税義務などのマイナスの財産も含まれます)。

相続が開始されたならば、その財産は各相続人の共有となります(いわゆる法定相続分に応じた共有の財産となります)。そして、その後の「遺産分割」によって始めてどの相続人に帰属するかが決まります。「まだ、相続はしていない(遺産分割はしていない)」とよく聞きますが、遺産分割は個々の相続財産を各相続人に分配することであって、相続自体は人の死亡によって自動的に開始されます。なお、遺産分割が行われていなくても相続税の申告はしなければなりません。要するに、遺産分割でもめていようが、相続税は法定相続分どおりに各相続人が財産を取得したとして申告納税しなければならないということです(ただし、後日遺産分割が行われたならば当初の申告納税額を計算し直すことができます)。

 

《相続財産の名義変更》

以上から、相続財産の名義が変更されていなくても、誰かが相続によって取得したことになるということは容易にご理解いただけるかと思います。「名義変更すると税務署ににらまれるので・・・」は「やぼな」考えです。また、煩雑である、費用がかかる(特に登記)ので名義変更をしないことがありますが、そのままにしておくと将来の相続やその他の権利義務関係が不安定・不明瞭となります。

 

《遺贈と死因贈与》

遺贈とは、「遺言」によってなされる財産の無償譲与です。死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与です。相続人は人にしかなれませんが、遺贈や死因贈与は会社などの法人も受けることができます。民法上は、相続、遺贈、死因贈与を個々に規定していますが、相続税法においては三者とも相続税が課税される原因としています(相続税法においては死因贈与を遺贈に含めています)。

 

《相続時精算課税》

相続時精算課税とは、贈与時の贈与税率を通常の贈与よりも大幅に低くする代わりに、将来の相続時に贈与を受けた財産を相続税の対象となる財産に加算するという課税方法(すでに納めた贈与税は相続税と精算します)。贈与税率が高いことから生前贈与が敬遠され、それが資産の世代間移転を阻害するひとつの要因となっています。相続時精算課税はそのような弊害(資産が世代間で移転しないので経済が活性化しない)を緩和すべく平成15年の税制改正で創設されました。 

 

《相続税と贈与税》

贈与税は、将来の相続時における相続税負担を、生前贈与により意図的に軽減することを補完する税であるとされています。もし、贈与税がなければ、全財産を生前贈与することによって相続税の課税を一切回避することができ、生前贈与をしなかった場合と著しい不公平が生じるからです。

 

 

2 相続税が課税される財産−その1/4(相続によって取得した財産=相続財産)

 

法律的な意味での相続によって取得する財産は次のとおりです。よくご存じのもの(?)がこの中には含まれていませんよね。下記「3.相続税が課税される財産−その2/4(相続や遺贈によって取得したと「みなされる」財産)」で説明させていただきます。

 

相続税は、相続や遺贈によって取得した、金銭に見積もることのできる経済的価値のあるすべての財産が課税の対象となります。ただし、相続や遺贈によって取得した財産であっても非課税となるもの(下記「6.相続税の課税されない財産」参照)、納税義務者や被相続人の住所や国籍などによって課税される財産の範囲が異なる(下記「8.人によって課税される財産の範囲に違いがある」参照)場合があります。

 

相続税が課税される財産は非常に多種多様ですが、代表的なものは次のとおりです。

 

(1)土地(土地の上に存する権利を含む)

田、畑、宅地、山林など(登記の有無は問わない。抵当権や地役権などの従たる権利は含まれない)

 

(2)家屋

家屋、構築物など(登記の有無は問わない)

 

(3)事業用財産

減価償却資産(機械、器具など)、商品、製品、半製品、原材料、売掛金など

 

(4)有価証券

株式、出資、公債、社債、証券投資信託受益証券、貸付信託受益証券など(家族や第三者の名義になっているもの、無記名のものを含む)

 

(5)預貯金

現金、小切手、預貯金、金銭信託など(利子について所得税が課税されないものも含む)

 

(6)家庭用財産

家具、什器備品など

 

(7)その他の財産

立木、自家用自動車、電話加入権、貸付金、未収入金、書画、骨董など

 

《事業と相続財産・その1(個人事業者が死亡した場合)》

個人事業者が死亡しその相続が開始された場合には、事業用財産(事業用の車両、備品、債権など)を含む全財産が相続人に引き継がれます。なお、個人事業者の相続人に事業の後継者がいる場合であっても、その後継者に当然のこととして事業用財産が引き継がれるのではなく、遺産分割によって始めて引き継がれます。また、相続人の中に後継者がいない場合には相続人には無関係(特にマイナスの財産については)と考えがちですが、通常の財産同様に各相続人に引き継がれることになります。

以上が相続財産となるのは当然です。

 

《事業と相続財産・その2(会社経営者が死亡した場合)》

死亡した会社経営者がいわゆるサラリーマン社長(一切の出資をしていない)の場合には、事業用財産(会社の財産)の相続についての問題は発生しません(死亡退職金をもらえる場合には発生します)。一方、オーナー社長(会社に出資もしている)の場合には、その出資(株式会社の場合には株式)という財産が相続財産に含まれることになります(会社役員としての通常の権利や義務は相続人には引き継がれません)。

 

《事業承継には会社組織が有利?》

相続税の計算は会社組織のほうが楽かもしれません。なぜならば、個人事業者のように個々の事業用財産を相続財産として数える必要はなく、会社を支配・所有する権利としての株式の評価(会社の決算書や帳簿から評価します)をして相続税を計算すればよいからです。しかし、この株式の評価(株価算定)が大変難しい場合もあります。

後継者へのバトンタッチということに関しても会社組織が有利かもしれません。なぜならば、代表者が死亡しても法律上会社は消滅せず、会社の財産や取引関係はそのまま会社の名義で存続するからです。個人事業者の場合には、個々の取引先と契約者名義などを変更しなければならないことから、その手続に多大な労力と日数を要します。ただし、会社の場合も代表取締役の変更手続、役員が定数に不足する場合の後任者選任手続が必要となります。なお、生前から後継者を代表取締役としておき、代表者は役員を退いておけば一切の手続は不要です。ただし、この方法は、社内外での関係悪化を招く原因となる(後継者が未熟であること、実質代表者の影響力が残ることによる混乱)、税務処理(実質代表者への給与の処理)が複雑となることから無条件にはおすすめできません。

しかし、会社組織はよいことばかりではありません。わが国の多くの会社がいわゆる中小零細企業です。そんなことから、会社とその代表者個人が明確に区分けされていないことがあります。代表者個人の資産を会社が利用している(代表者個人の不動産を会社に賃貸している)、会社の資産を代表者個人が利用している(会社名義の不動産や車両を代表者が個人的に利用している)などはその典型です。また、会社に資産が偏在している場合(代表者が会社から資金を引き出さずに多くの資産を会社に残している。特に仕事一筋で倹約家の人にこのようなケースが目立ちます)には、事業と無関係な相続人への分配が困難となります。代表者の生前はその「歪み」が表面化しませんが、その死亡により当事者が変わることによって一気に歪みが表面化する場合があります。特に、特定の相続人が会社に一切無関係で、さらに会社制度に無知な場合(特に株式あるいは出資という概念)には利害調整が相当難航してしまいます。(個人事業者のほうが、「俺はこれをもらう」、「お前はそれ」といけることから、シンプルで理解しやすいです。)

 

 

3 相続税が課税される財産−その2/4(相続や遺贈によって取得したと「みなされる」財産)

 

相続によって取得したと思える財産の中には、実は相続によって取得したものではないこともあるのです。その財産を取得する法律的な根拠が相続ではないということです。難しいですね。しかし、これが法律なのです。

 

相続税法は法律的には相続や遺贈によって取得した財産でなくても、実質的に相続や遺贈によって財産を取得したのと同様の経済的効果があると認められる場合には、相続税の課税財産としています(相続や遺贈によって取得したとみなして相続税を課税しています)。

 

(1)被相続人の死亡によって取得した生命保険金、損害保険金

被相続人の死亡により受け取る保険金、いわゆる「死亡保険金」で、被相続人が負担した保険料に対応する部分については保険金の受取人が相続によって取得したとみなされます。(死亡保険金は相続財産の典型のように思われますが、法律的には相続ではなく保険契約に基づく取得となります。)

【被相続人以外が保険料を負担していた場合】死亡保険金の受取人が保険料を負担していた場合には、受取人に所得税が課税されます。死亡保険人の受取人と保険料を負担していた人(ただし被相続人以外)が異なる場合には、受取人に贈与税が課税されます(保険料を負担していた人からの贈与となります)。

【契約者が誰であるかは無関係】上記においては、相続税に限らず保険の契約者が誰であるかは無関係ということです。

【誰が保険料を負担していたか?】事実認定(税務調査での判断)の問題であり、事実認定が相当困難となる場合もあります。しかし、専業主婦や学生が保険料を負担していたというのは一般的には不自然と解されます。

 

(2)被相続人の死亡によって取得した退職手当金

被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金など(支給の基準が被相続人の勤務期間や職務内容に基づいている)をその死亡により支給を受けたもので、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものに限ります。なお、被相続人の死亡後に弔慰金などとして遺族に支給されるものは退職手当金には該当しないために相続税は課税されませんが、内容や金額によっては遺族に所得税が課税されることとなります。

 

(3)生命保険契約に関する権利

 相続開始時に「保険事故が発生していない契約」で、「被相続人以外が契約者」であり、「被相続人が保険料を負担していた」場合の権利で、この場合には契約者が相続によって取得したとみなされます(被相続人が負担していた保険料に対応する部分に限られます)。

【例1】死亡した夫(被相続人)が、妻(相続人)が契約者であり被保険者である保険契約の保険料を負担していた。

夫が死亡しても保険金は支払われませんので上記(1)には該当しませんが、妻が保険の権利を相続によって取得したこととされます。(被相続人が、生前誰かの保険契約の保険料を負担していても「贈与」とはならず相続時に課税します。)

【例2】死亡した夫(被相続人)が契約者、妻(相続人)が被保険者となっている保険契約の保険料を死亡した夫(被相続人)が負担していた。

この場合にも、夫が死亡しても保険金は支払われませんので上記(1)には該当しませんが、誰かが保険契約の権利を相続により取得することになりますので、「通常の相続財産として」保険契約の権利を取得した者に(相続によって取得したとみなされることなく)相続税が課税されます。

 

(4)定期金に関する権利

いわゆる「個人年金」に関する権利です。相続開始時に「給付事由が発生していない契約」で、「被相続人以外が契約者」であり、「被相続人が掛金を負担していた」場合の権利で、この場合には契約者が相続によって取得したとみなされます(被相続人が負担していた掛金に対応する部分に限られます)。

 

(5)保証期間付定期金に関する権利

いわゆる「保証期間付の年金(死亡後も一定期間は遺族などが年金を受け取れる)」の権利です。この場合は、引き続いて年金を受け取る遺族などが相続によって取得したとみなされます。

 

(6)契約に基づかない定期金に関する権利

国家公務員共済組合法、地方公務員共済組合法、厚生年金保険法などによる遺族年金がこれに該当しますが、これらはそれぞれの法律で課税の対象から除外されています。なお、退職手当を定期金として受け取る場合であってもこれには該当しません。

 

《会社が締結している保険契約》

会社が契約者、役員や従業員が被保険者、会社が保険金の受取人となっている場合には、死亡保険金そのものについては相続税の課税は生じません(会社の益金となります)。ただし、会社が受け取った保険金を財源にして死亡した役員や従業員の遺族に退職手当を支給した場合には、それについて相続によって取得したとみなされる財産に該当すれば相続税が課税されます。会社が契約者で保険金の受取人が役員や従業員の遺族である場合には、会社が保険料を支払った時点で役員や従業員に所得税が課税されます(保険料は役員や従業員の負担となります)。そして、その契約の死亡保険金については上記(1)と同様の扱いとなります(通常は前者のような契約となっており、このような契約がされるのは会社に税務処理の知識がないなど極めて特殊なケースとなります)。

 

 

4 相続税が課税される財産−その3/4(相続開始前3年以内の贈与で相続時精算課税の適用を受けたもの以外)

 

生前贈与による相続税逃れはできないように工夫が凝らされています。本当に税金というものは抜け目がありません。

 

相続や遺贈によって財産を取得した人が、その相続の開始前3年以内に被相続人から贈与によって財産を取得している場合には、その財産の価額をその人の相続税の課税される財産に加算します。(被相続人の配偶者に対する居住用資産やその取得資金の贈与のうち一定の要件を満たすものは除かれます。)これは、被相続人が相続開始間際に、死後の相続税軽減を目的として財産を贈与していると考えることができるからです。なお、加算した贈与によって取得した財産についての贈与税は、贈与を受けた人の相続税額から差し引かれます。

 

 

5 相続税が課税される財産−その4/4(相続時精算課税の適用を受ける財産)

 

相続時精算課税のことを「贈与税の免除」とお考えの方も多いと思いますがとんでもない誤解です。相続時精算課税は贈与税を相続のときに精算するにすぎないのです。

 

贈与税には相続税の補完税という機能(生前贈与による相続税の負担減少を防止する)があるのですが、贈与税の税率が相続税よりも高税率であることが生前贈与を困難とし、ひいては世代間の資産移転を阻害する(遅らせる)という弊害が従来から指摘されてきました。そこで、平成15年度税制改正において創設されたのが相続時精算課税です。

 

相続時精算課税を選択すれば、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与については贈与税が大幅に軽減されます(最高税率が50%の通常の贈与に対して一律20%という低税率)。ただし、将来の相続発生時に贈与された財産を相続財産に加算して相続税を計算しなければなりません。(相続時精算課税は贈与時の課税を免除するのではなく、将来の相続時に精算するという制度です。また、相続時精算課税を利用して全財産を生前贈与したとしても相続税は課税されます。)

 

鳴り物入りで創設された相続時精算課税ですが、これを「節税の手段」と考えるのは禁物です。例えば、相続時精算課税を適用して贈与を受けた資産が、「相続時には贈与時よりも値下がりしていた」、「相続時には失われていた」場合には、生前贈与したことが裏目に出ます。なぜならば、贈与を受けた資産は贈与時の時価によって相続財産に加算しなければならないからです(実際の価値よりも高い評価で相続税を計算しなければならない)。