土地建物等の譲渡をした場合の所得税(4/4)

 どこへ相談すればよいか?

 

目次

 

 

1 会計事務所

 

事業を行っておりすでに依頼している会計事務所がある場合は、そこに相談することです。ただし、土地建物等の譲渡所得の申告は大変複雑であることから、別途報酬を請求されることが通常です

非事業者や会計事務所に依頼していない事業者にとっては、会計事務所は「敷居」が高いと思います。まずは、下記2〜4の費用のかからない方法により、「自分では手におえない」場合にのみ会計事務所に依頼することが賢明かと思います。

 

2 無料税務相談所

 

確定申告の時期に各地区の税理士会が開催しています。大変親切に教えてくれますので、是非ともご活用ください。ただし、税務相談の対象者を一定の所得金額以内に制限している場合もありますので、注意が必要です。

なお、相談にあたっては譲渡の事実関係を把握できる次の資料を持参してください。

●譲渡資産の売却日、売却収入、売却先などがわかる資料(売買契約書など)

●譲渡資産の取得価格(買値)や取得時期がわかる資料(売買契約書、登記簿謄本など)

 

3 税務署

 

近寄り難いかもしれませんが、最終的には向き合うしかありません。なお、電話で、しかも匿名での相談にも応じてくれますので、まずは電話してみることです。

「正直に具体的なことをしゃべると、税金をむしり取られる」は偏見です。無申告でいるとやがて税務署から呼び出され、さらに多くの税金を払う羽目となります(本来の税額以外に無申告加算税、延滞税などが課税されます)。

 

4 不動産業者・金融機関など

 

 一番相談しやすいかもしれません。しかし、「顧客サービス」、「販促活動の一環」として相談を行っている場合も多く、最終的な結論を得ることはできないことが多いと考えなければなりません。(後日行われる税務調査のトラブル処理に苦慮するので、明言を避けます。)

 

《いつ買ったか?いくらで買ったか?どのような申告をしたか?》

上記のとおり土地建物等の譲渡による所得は、「いつ買った」、「いくらで買った」、「どのような申告をした(自身および相手先)」によって大きく異なってきます。しかし、このことが不明瞭であることが多いのが実情です(特に取得から譲渡の期間が長い場合)。土地建物等を保有することになった場合には将来的なことも考慮して、このことについての確かな記録や証拠を残しておく必要があります。そうでないと、誰に相談しても納得のいく結論が得られません。