【給与計算担当者必読!】

年末調整の豆知識

2016年10月22日現在

 

 

年末調整に関して、市販されている書物やネットで調べても難解な専門用語ばかりです。このページでは、「これさえわかれば、前に進めるのに・・・」という「ささいな疑問」を集めて解説しております。

年末調整には従業員の利害や個人情報が複雑に絡んできますので、いきなり「教科書通り」を要求すれば猛反発を食らう場合もあります。しかし、最終的には教科書通りでなければなりません。正確な知識を身に付けた上で、法律、そして会社と従業員の事情を理解した行動をしなければ収拾がつかなくなることもあります。

 

このページがお役に立てば幸いです。

 

 

《年末調整に協力しない従業員》

扶養控除等申告書に「住所」と「氏名」と「生年月日」だけを記入の上、押印してもらってください。そして、「扶養親族、生命保険、地震保険は『なし』で年末調整をします。ご不満がある場合は確定申告の時期に税務署に行ってください。」と告げてください。年末調整は、各従業員からの正確な申告があって初めて正確に行えるものです。正確な申告をしない従業員については、会社として安全な方法で処理する必要があります(扶養親族などを推定で決めることは避けなければなりません)。

 

《扶養親族がいなければ扶養控除等申告書を提出する必要がない?》

まれにある誤解ですが、扶養親族がいなくても、その会社で年末調整を受けたい場合には必ず提出しなければなりません。

 

《配偶者控除や扶養控除の対象となっている従業員は扶養控除等申告書を提出する必要はない?》

よくある誤解ですが、必ず扶養控除等申告書を提出してもらってください。配偶者控除や扶養控除を受けるには、その配偶者や扶養親族の所得金額が一定金額以下である必要があります。それには、その配偶者や扶養親族の所得金額が年末調整によって確定される必要があるのです(年末調整を行う前提は扶養控除等申告書を提出することです)。

 

《未成年者の従業員に年末調整は必要か?》

未成年者の従業員が、勤務先で配布された扶養控除等申告書の書き方を親にたずねたところ、「未成年のあなたはこんなものを書いてはいけません。返してきなさい!」「そんないかがわしい所でアルバイトをするのはやめなさい!」となることがあります。所得税は年齢とは無関係に課税されますので、たとえ未成年者であっても、年末に勤務していれば年末調整をしなければなりません。

 

《年度途中で採用した従業員が扶養控除等申告書を提出するタイミング》

初出勤のときに扶養控除等申告書を手渡し、その場で記入してもらい至急回収するに限ります。特に、昨今は従業員の出入りも激しいですので、この時を逃すと扶養控除等申告書が入手できないと考えておくくらいでなければなりません。

 

《税務署が配付している「源泉徴収簿」》

年末調整が近づくと、税務署は年末調整に必要な書類一式を送付してくれます(大阪国税局管内の税務署)。その中に、「○○年分給与所得・退職所得に対する所得税源泉徴収簿」という、A4サイズの用紙があるかと思います。この用紙は、給料・賞与、税額の集計から年末調整までの計算作業ができるように作られていますので、これを利用するのが賢明です。ただし、市販の給与台帳や給与計算ソフトでもこれと同等の作業が可能であるならば、わざわざ(税務署が配付している)源泉徴収簿に「写す」必要はありません。

 

《平成28年なのに29年の用紙が同封されている?》

「扶養控除等申告書」と「源泉徴収簿」は、「平成29年分」となっています。これは、「扶養控除等申告書」は年初に提出する(そうでないと、扶養親族などの状況が判らず毎月の源泉徴収ができない)、「源泉徴収簿」は毎月少しずつ記入しておけば年末の手間が省けるということです。今年、扶養控除等申告書を提出していない従業員(年度途中に採用された)は、昨年配付された用紙を使用する必要があります。また、今年の年末調整の計算作業は、昨年配付された源泉徴収簿を使用しなければなりません。(28年分がない場合には税務署に相談してください。国税庁のHPからもダウンロードできます。)

 

《給与所得とは?》

俸給、給料、賃金、歳費および賞与ならびにこれらの性質を有する給与による所得をいいます。年末調整は給与所得のみが対象となります。いわゆる外注費(事業所得)は給与と同じように思えるかもしれませんが(従業員も外注業者もともに労働を提供する)年末調整の対象とはなりません。しかし、現実には給与と外注費の区別が困難であるのが実情です。

 

《所得とは?》

所得税における所得とは人が得た「経済的な利得」とされています。経済的な利得とは、金銭による収入のみが所得とされるのではないということです。例えば、勤務先からの金銭以外の給付(忘年会、社員旅行など)も所得とされます。しかし、所得(経済的な利得)といっても、所得の性質や所得を得るにいたったプロセスはそれぞれ異なります。勤労による所得、事業による所得、資産の運用による所得、偶発的な所得など様々です。わが国の所得税は、所得はその内容によって計算方法や担税力が異なることから、所得を次の10種類に分類しています。給与所得はその中の一つにすぎません。

1利子所得、2配当所得、3不動産所得、4事業所得、5給与所得、6退職所得、7山林所得、8譲渡所得、9一時所得、10雑所得(雑所得は他の9種類以外の所得です)

 

《最終的に所得は合算される》

わが国の所得税はすべての種類の所得に税率を乗じて課税するという、いわゆる「総合課税」であることから(一部の所得は分離課税されます)、上記10種類の所得を最終的には合算しなければなりません。所得を合算してからの計算プロセス、すなわち所得控除の差し引き、それに乗じる税率などは、給与所得のみの場合も、複数の種類の所得がある場合も同じです。

 

《非課税となる所得もある》

本来は所得であっても、国民感情や社会政策の観点、その性質からして所得税の課税の対象とならないもの(非課税となるもの)もあります。例えば、給与所得者の通勤手当のうち一定金額、生活必需品の譲渡による収入、健康保険などの保険給付、失業等給付、損害保険金や損害賠償金で心身に加えられた損害や突発的な事故によるものは非課税となります。

 

《給与所得控除》

各人の所得金額を計算するにあたって、まず初めに行う作業が一年間に支給した給料と賞与の合計金額から「給与所得控除」を差し引くということです。所得税の計算における所得(上記《所得とは?》参照)の多くが収入という成果からそれを得るための犠牲(事業所得や不動産所得の場合には必要経費)を差引くという仕組みになっており、給与所得控除はサラリーマンにとっての必要経費と呼ぶべきものであります。これは、あくまでも計算上差し引きするということであり、給与所得控除を差し引いた金額がいわゆる手取りではありません。手取りは、支給される給料や賞与から社会保険料や所得税などを差し引いた金額です。

 

《所得控除》

上記《給与所得控除》の金額は、誰であっても給与収入が同じであるならば同様の金額となります。しかし、個人が得た所得は、まずは生活(衣食住)のために消費されることから、所得税を課税するにあたっては生活をするための個人的事情(最低限の生活の保障)を考慮しなければなりません。その個人的事情の課税への考慮は、下記のとおりの「所得控除」と呼ばれるものによって、所得の金額から一定額が差し引かれることによって行われます。この所得控除は、収入を得るための犠牲(収入−犠牲=所得)とは性質が異なります。

●基礎控除(誰もが認められます)

●配偶者控除(一定の所得以下の配偶者がいる場合に認められます)

●扶養控除(一定の所得以下の扶養親族がいる場合に認められます)

●障害者控除(本人やその扶養親族が一定の障害を背負う場合に認められます)

●勤労学生控除(一定の所得金額以下の勤労学生に認められます)

●雑損控除(災害、盗難などにより一定金額の損害を受けた場合に認められます)→年末調整ではなく確定申告で控除します。

●医療費控除(本人や親族の医療費の一定金額について認められます)→同上

 

《合計所得金額》

控除の対象となる配偶者や扶養親族の「合計所得金額」が一定金額以下であるのが、配偶者控除や扶養控除が適用できる要件となっています。なお、ここでの「合計所得金額」とは、所得税におけるすべての所得を合計した金額であり、世間一般における収入=所得ではありません。例えば、給与所得の場合には、上記《給与所得控除》のとおり収入から給与所得控除を差し引いた金額で、年間の給与収入が103万円の場合には給与所得控除の金額が65万円であることから合計所得金額は38万円になります(給与しか収入がない場合)。なお、合計所得金額の計算においては、上記《所得控除》は差し引きしません。

 

《課税される所得金額》

合計所得金額から所得控除を差し引いた金額となります。税務署が配付している源泉徴収簿では、「給与所得控除後の給与等の金額」−「所得控除額の合計額」=「差引課税給与所得金額」となっています。

 

《給与所得に対する税率》

「課税される所得金額(給与所得控除後の金額から配偶者控除、扶養控除などの所得控除を差し引いた金額)」が高くなるに従って段階的に上昇する仕組みとなっています。

●195万円まで 5%

●195万円を超え330万円まで 10%(控除額97,500円)

●330万円を超え695万円まで 20%(控除額427,500円)

●695万円を超え900万円まで 23%(控除額636,000円)

●900万円を超え1800万円まで 33%(控除額1,536,000円)

●1800万円を超え4000万円まで 40%(控除額2,769,000円)

●4000万円超 45%(控除額4,796,000円)

所得が増えるにしたがって税率が高くなっていますが、これは「累進税率」といって所得が多いほど担税力があるという考えによっています。

【計算例】課税される所得金額が650万円の場合

6,500,000円×20%−427,500円=872,500円

【控除額】

上記の税率において10%以上からは、課税される所得金額に税率を乗じた金額から一定金額を控除する(差し引くことができる)こととなっています。これは、同じ税率の水準(10、20、23、33、40%のそれぞれの税率となる所得の範囲)であっても、実質的な税率(税額÷課税される所得金額)に差をつけるためです。所得350万円の場合の税額は272,500円(350万円×20%−427,500円)で実質的な税率は7.78%(272,500円÷350万円)、所得500万円の場合の税額は572,500円(500万円×20%−427,500円)で実質的な税率は11.45%(572,500円÷500万円)となります。(所得が多いほど担税力があるという所得税の趣旨にかないます。)このように、所得の金額が区分した税率を超過するにしたがって順次、実質的な税率が上昇する構造を「超過累進税率」と呼んでいます。

 

《復興特別所得税》

所得税額の2.1%です。給与所得者は所得税額に2.1%上乗せした額を源泉徴収されます。なお、年末調整で算出された所得税額の2.1%が最終的な復興特別所得税の額です。

 

《なぜ、源泉徴収するのか?》

所得税の源泉徴収(年末調整)は、税収の平準化や給与所得者の便宜のために行われるとされています。多くの給与所得者=サラリーマンは1ヶ所からの給与所得しかなく、給料や賞与の支払いに際しての源泉徴収と年末調整で課税関係を終了させることが税務行政上も効率的であり、給与所得者にとっても自ら確定申告する手間が省けるからです。

 

《確定申告が必要なサラリーマン》

年末調整は給与所得についてのみ、さらには、給与所得者が選択した1ヶ所からの給与についてしか行うことができません。つまり、選択した1ヶ所からの給与がすべての所得であるとの前提で所得税を計算することから、その人のすべての所得についての所得税を計算できないのです。ですから、複数から給与をもらっている人、あるいは他の所得(事業所得や不動産所得など)がある人は、複数からの給与、給与と他の所得を合算してあらためて確定申告をしなければなりません。このように所得を合算すれば、年末調整の際よりも税額が増加することが通常です。しかし、給与所得以外の所得がマイナスの場合には減少します。なお、すでに源泉徴収されている所得税は、確定申告によって計算した税額(その人の最終的なすべて所得についての所得税額)から差し引くことができます。(二重に課税されることはありません。)

なぜ、このようになるかというと、わが国の所得税は、1年間の「すべての所得に対して課税すること」になっているからです。つまり、複数から給与をもらっている人、給与所得以外に所得がある人にとって年末調整は一部分の所得についての「仮の税額計算」にすぎないということです。

「それならば、年末調整はしていらない」という人もいるかもしれません。しかし、年末調整をしない場合(勤務先に扶養控除等申告書を提出しない場合)には、毎月の源泉徴収税額が源泉徴収税額表の「乙欄」という、高い税率で行われますので毎月の手取りが減ります(結果的には確定申告で精算されます)。

【確定申告が必要となる具体例】

●複数から給与所得がある場合

●年度途中で転職し、年末に在籍する会社で前職分の給与を加算せずに年末調整している場合

●年末調整時には未確定であった事項(配偶者や扶養親族の所得など)が確定した場合

●年末調整が間違っていた場合

●医療費控除、住宅借入金等特別控除(初年度のみ)など確定申告でしか認められない控除がある場合

●年度の途中で退職しその後就職していない(年末調整が済んでいない)場合

 

《源泉所得税の仕訳》

●給与を支給したとき(源泉所得税を徴収したとき)

(借方)給与(貸方)普通預金など+預り金

いわゆる給与総額から源泉所得税を差し引きますので、会社としては給与総額より少ない金額を支払えばよいということです。ただし、給与総額との差額が預り金であるから、後日税務署に納付しなければならないのはいうまでもありません。

●還付金を支払ったとき(年内の最終給与の際に還付する場合)

◆還付金>毎月の徴収税額の場合

(借方)給与+預り金(貸方)普通預金など

◆還付金<毎月の徴収税額の場合

(借方)給与(貸方)普通預金など+預り金

●納税したとき

(借方)預り金(貸方)普通預金など

毎月の給与が月末払いであるとするならば、この仕訳の結果、預り金勘定(源泉所得税)はゼロとなるはずです(源泉所得税の滞納がない場合)。

 

《非課税の通勤手当の扱い》

源泉徴収簿の支給額に含める必要はありません。非課税であるから税額の計算に影響しないからです。

 

《年内に12月分の給与が確定しない》

パートやアルバイトの給料、正社員の残業手当の計算期間が当月1日から当月末日、そして、支給日が翌月10日などとなっている場合には、年末までに12月分(12月1日から31日まで)の金額を計算することができません。そこで、次のような扱いが認められています。

●雇用契約や慣習により支給日が定められている場合→その年に支給日の到来している給与をその年の給与の総額として年末調整する。

上記のように計算期間が当月1日から当月末日、そして、支給日が翌月10日の場合には、12月分(計算期間は12月1日から12月末日)=来年1月10日払いの給与は今年の年末調整の給与の総額には含めないということになります。その代り昨年の12月分(今年の1月に支払った分)は今年の年末調整に含めなければなりません。

●支給日が定められていない場合(まったく不定期に支給している)→その年に支給した給与をその年の給与の総額として年末調整する。

 

《給与が未払いとなっている》

これは、上記《12月分の給与が確定しない》の「●支給日が定められていない場合」と同じように思えるかもしれません。しかし、給与の未払いとは、「給与を支払うことが確定しているけれども支払っていない」ということですので事情は異なります。したがって、給与として確定している以上はたとえ未払いであっても今年の給与の総額に含めて年末調整しなければなりません。

一般にこのようになるのは、役員報酬(役員給与)であることが普通で、経理処理上は役員にいったん給与を支給して、給与相当額(手取り額)を借り入れるという扱いになります。

従業員の給与が未払いとなっている場合(特にしばらく払えそうにない場合)には事態は深刻です。労働関連法規の問題は当然として、その未払い部分の給与が「真に所得になるのか」について従業員の立場が不安定となるからです。至急、所轄の税務署に相談されることをおすすめいたします。

 

《現物給与》

役員や従業員への現物給与(自社商品の無償供与、豪華な社員旅行や忘年会の費用、永年勤続や功労に対する豪華な記念品の購入費用など)が給与に該当する場合には、この部分も給与の総額に含めて年末調整しなければなりません。役員や従業員にすれば、「金銭をもらっていないのに税金だけ取られるとは!?」と反発するかもしれませんが、「受け取った給与で購入したと考えてくれ」と説得するしかありません。

課税の対象となる現物給与があまりにも多く、毎月の給料を支給する際に源泉徴収していない場合には、年末調整で還付はおろか追加での徴収となる場合もあります。しかし、これを放置しておくと後日の税務調査で指摘されることはいうまでもありません。その源泉所得税を会社が税務署に立替払いした後に、役員や従業員に請求することになります。税務調査の際に在籍している役員や従業員の場合はともかくとして、すでに退職して連絡もつかない場合には会社の負担となります。

 

《脱サラし会社を設立した人(会社の代表者となった人)の年末調整》

サラリーマンをしていた会社からの給与と自分が設立した会社からの給与を合算して年末調整します。途中入社した従業員が前職分の給与を合算して年末調整するのと同じです。当然、以前勤務していた会社に源泉徴収票を発行してもらう必要があります。

 

《年度途中で「法人成り」した(個人事業者が会社となった)場合の代表者の年末調整》

途中の月からの給与を合計して年末調整をします。多くの場合、多額の還付となることでしょう。なぜならば、毎月の源泉徴収(源泉徴収税額表)はその給料を1年間もらい続けることを前提に計算しているからです。例えば、法人成り以降の給与の総額が103万円の場合には途中で源泉徴収した金額が全額還付されます(給与所得控除65万円と基礎控除38万円で年末調整における所得はゼロとなります)。

「ラッキー!!思いもよらないボーナスだ」と思われるかもしれませんが、喜んでなんかいられません。

なぜならば、法人成りする以前には事業所得があるからです。事業所得がある場合には確定申告しなければなりません。確定申告はすべての所得を合算して所得税の計算をしなければならないことから、源泉所得税の還付を全額受けた給与についてもこれに含めなければならないからです。つまり、いったん会社から還付を受けて、後から確定申告で納付しなければならないということです。このような事態を回避するには年末調整をしない(乙欄で源泉徴収しておく)のも一法です。

 

《年度途中で「個人成り」した(会社をたたんで個人事業者になった)場合の「元代表者」の年末調整》

年末調整する必要ありません。なぜならば、年末時点では勤務していないからです。しかし、会社をしていたときまでの源泉徴収票は作成し、それと事業所得とを合算して確定申告しなければなりません。

 

《住民税は所得税の計算に当たって差し引けるのか?》

差し引くことはできません。所得税も住民税も所得に対して課税されますので、所得に対して課税される税金をその計算の対象(税率をかける対象)から差し引くことはできません。日頃の給与台帳には住民税の金額が記載され差し引かれているのに、なんだか腑に落ちないでしょうが仕方のないことです。

 

《なぜ、年末調整で医療費の控除はできないのか?》

なぜでしょうね?しかし、なんらかの理由はあると思います。

推測するには、医療費の内容は種々雑多で専門的な判断を要するので、それが控除の対象になるかを各源泉徴収義務者(会社など)に任せることができないからでしょう。また、年末調整の時点では医療費の総額が計算できないこと、源泉徴収義務者の事務負担が過重となることも理由ではないかと思います。医療費控除のほか、初年度の住宅借入金等特別控除、雑損控除、寄附金控除も年末調整では行えません。

 

《退職した従業員の給与支払報告書》

年度途中で退職した従業員の給与支払報告書も、年間の給与の額が30万円を超える場合には提出しなければなりません。従来は給与支払報告書を提出する年の1月1日(翌年に前年分を提出することから27年分の場合には28年1月1日)に在籍することが提出の要件でしたが、18年(19年提出)からは途中退職者の分も提出しなければならないことになりました。雇用の流動化に伴って課税漏れが増えるのを防止しているのです。

 

 

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