会社役員(中小零細企業)の年末調整

役員報酬が定期的に取れなくても年末調整は必要です。

思いもよらないものが、役員報酬として扱われる場合があります。

 

 

会社役員(代表取締役や取締役など)は年末調整が不要と考えている人が少なからずいます。特に、中小零細企業の社長にこの傾向が強く、役員に関しては給与台帳や扶養控除等申告書がないことも珍しくありません。役員が会社から受け取る役員報酬(役員給与)は給与所得ですので、面倒でも従業員の給料や賞与と同じように源泉徴収と年末調整をしておく必要があります(社長一人だけの会社でも同じです)。

 

しかし、役員の年末調整に関しては従業員の年末調整にはない次のような点に留意しておく必要があります。

 

1 未払いとなっている役員報酬の源泉徴収

 

資金不足などを理由に役員報酬が未払いとなる場合があります。源泉徴収は支払った時にすることから未払いの役員報酬についての源泉徴収は不要です。しかし、年末調整の時点で未払いの役員報酬についても年末調整における年間の給与総額には含めなければなりません(年間の税額は未払分も含めて計算しなければなりません)。

 

2 会社の資金で支払った役員の私的費用の精算

 

中小零細企業の場合には役員(特に代表者とその親族)と会社の資金が明確に区別されていない場合がありこのようなことが起こりやすいです。このような出費は実質的には役員報酬です(出費相当額を役員に渡したのと同じになる)。ですから、1の未払いの役員報酬と相殺しておく必要があります。(仮払い処理されている場合には仮払金と未払金を相殺しておきます。)

 

3 役員借入金の整理

 

会社が資金不足のときに会社が役員から借りた分がどれだけあるのか、また、1の未払いの役員報酬を借入金に振り替えるのかを検討する必要があります。なお、1を借入金に振り替えた場合には借りて支払ったということですので源泉徴収が必要となります。

 

4 役員貸付金の整理と金利の計算

 

役員報酬以上に会社から引き出している場合には会社から役員への貸付金となります。この貸付金については金利が生じます。役員が金利を支払わない場合(金利を免除する場合)には金利相当額が役員報酬として扱われますのでご注意ください。

 

私は給料をもらっていない!

 

中小零細企業の場合、毎月定期的に役員報酬(役員給与)を取れないことも珍しくはありません。しかし、役員報酬は定期的に取れなくても、上記2のように私的な費用(事業とは無関係の費用)を引き出している場合にはその分の埋め合わせをしていることになります。

 

「私は給料をもらっていない=毎月定期的にもらっていない=源泉徴収も年末調整も必要ない」と高をくくってはいけません。年末調整を機に、役員と会社との「貸借関係」を整理し精算しておいてください。

 

精算してみれば定められた役員報酬以上に会社から引き出している場合もあるかもしれません。この分も当然役員報酬として課税されます。

 

 

社長借入金を返済するタイミング

(利益状況を見ながら慎重に)

 

代表者(社長)にすれば、役員報酬(役員給与)、社長借入金の返済とも会社から資金を引き出す方法であるという点においては同じです。しかし、役員報酬には所得税が課税されますが、社長借入金の返済には所得税は課税されません。つまり、同額を引き出す場合でも代表者(社長)の手取額は社長借入金のほうが多くなるのです。そこで、会社に余裕資金がある場合には社長借入金の返済という手段を選択する傾向にあります。

 

これを会社から見れば、役員報酬(役員給与)、社長借入金の返済とも資金が流出しますが、役員報酬は費用であるけれども社長借入金の返済は負債の減少であって費用ではありません。

 

この役員報酬と社長借入金の特質を理解しておかないと、思いもよらない課税が生じます。

 

■利益傾向にあるが累積すれば赤字である場合(現在の資金繰りは良好)

 

次のような状況です。創業3年目であるとします。

 

○第1期・赤字100(その補てんを同額の社長借入金で行った)

○第2期・赤字50(その補てんを同額の社長借入金で行った)

○第3期・黒字150(役員報酬は考慮していない)

 

法人税の計算においては、第3期の黒字150は、第1期と第2期の赤字合計(累積赤字)150と相殺されます。ですから、社長借入金の返済を選択すべきです。法人税は考慮する必要はありませんし、社長借入金の返済には所得税も課税されないからです。(役員報酬は事業年度の初めに決めなければなりませんので、実際にはこのように上手くいくことはまれです。)

 

■累積しての赤字もなく利益傾向にある(資金繰りも良好)

 

次のような状況です。創業3年目であるとします。

 

○第1期・黒字50(社長借入金を100受けている)

○第2期・黒字50(社長借入金を100受けている)

○第3期・黒字150(役員報酬は考慮していない)

 

このような場合には、(A)返済額相当の法人税額と(B)役員報酬に課税される所得税を比較し、(A)>(B)の場合には役員報酬、(A)<(B)の場合には社長借入金の返済を選択することになります。(役員報酬は事業年度の初めに決めなければなりませんので、実際にはこのように上手くいくことはまれです。)

 

★社長借入金の発生原因

 

社長借入金の発生原因は様々ですが、発生原因によってその後の対処は異なってきます。

 

○慢性的な赤字

当分返済はできないでしょう。社長借入金の発生=役員報酬の未払であることが通常です。累積赤字は膨大で、利益傾向になったあかつきには、迷わずに社長借入金の返済(過去の役員報酬をもらう)をすることになります。

 

○設備投資資金

社長借入金を工場建設などの設備投資資金に充当した場合には、返済が終了するまでに長期を要します。この場合は資金提供が目的ですので、役員報酬ではなく(会社経営の対価)、当然のように社長借入金の返済(投下資金の回収)とするべきです。

 

○一時的な資金不足に対する資金提供

余裕資金が生じたならば、すかさず返済します。

 

 

社長借入金に対する利息

 

社長借入金も借入である以上、貸してくれた人(社長)に利息を支払うのは当然です。しかし、ほとんどの場合、次の理由から利息は支払っていません。

 

■自分の会社に無利息で貸すのは当たり前

同義的に考えて当然です。会社を苦境に陥れたのは社長だからです。

 

■会社に利息を支払う余力がない

そうでしょうね・・・。元金も返せないのに利息なんて、とんでもないですよね。

 

■利息を受け取ると社長個人で確定申告が必要となる

会社から受け取る利息は雑所得として所得税の確定申告が必要となります。確定申告するのが面倒です。また、確定申告を忘れていると税務署から連絡があります(申告書に添付する決算書を見れば利息を受け取っているのは一目瞭然です)。

 

★社長借入金の調達コスト

社長借入金が社長個人の余裕資金から調達されていればよいのですが、社長個人がどこから利息を支払って借り、それを会社に貸している場合には調達コストが生じます。この調達コストを会社から受け取る利息でまかなえばよいのですが、会社に利息を支払う余裕がない場合には、社長が自腹を切ることになります。中小零細企業の場合、この「隠れたコスト」が非常に多いのが実情です。また、「隠れたコスト」は金融機関などへ知られる訳にいきません(いわゆる高利の消費者金融で借りていることが多い)。

 

★社長借入金の調達源泉

税務署や金融機関は社長借入金の調達源泉、つまり、どこから調達してきたかを問題とします。税務署は過去に脱税した資金(会社の決算書に表れない資金)、金融機関は高コストで調達した資金(社長個人が高利の金融業者から借りた)が経営を圧迫すると考えます。ですから、あまりにも社長借入金が多くなると外部第三者の目が厳しくなるのです。

 

 

社長借入金が脱税の結果であるといわれる理由

 

社長借入金が脱税(過少な申告あるいは無申告)の結果であるといわれる理由は次のとおりです。

 

【1】売上を計上せずに回収代金を社長がポケットマネーとした

 

この段階では社長借入金は計上されません。次の仕訳が漏れているのです。

 

≪借方≫売掛金≪貸方≫売上

≪借方≫現金あるいは預金≪貸方≫売掛金

 

【2】会社の資金繰りが苦しくなり【1】のポケットマネーを会社に提供した

 

この段階で社長借入金が表面化します。

 

≪借方≫現金あるいは預金≪貸方≫社長借入金

 

税務署は社長借入金の源泉(出所)が【1】ではないかと疑います。様々な状況からして、「その疑いが濃厚」と判断されたならば、税務署は売上計上漏れの証拠を徹底的に調べます。

 

【3】社長借入金が売上計上漏れと判明した場合

 

≪借方≫社長への賞与(損金不算入)≪貸方≫売上

 

という仕訳になります。社長への賞与には所得税が課税され、さらに社長への賞与は損金不算入ですので法人税も課税されます。まさにダブルパンチです!

 

上記の仕訳は、借方の費用と貸方の収益が同額で、貸借対照表にも影響はありません。ですから、仕訳はせずに法人税の申告書で所得に加算します。

 

★社長借入金の源泉は多様です

 

上記のように社長借入金の源泉が売上計上漏れであることは多いのですが、それ以外にも様々なケースが考えられます。

 

〇相続や贈与

相続や贈与で得た資金を会社に投入することもあります。社長が相続や贈与についての税務申告をしている場合には税務署も納得してくれます。申告をしていない場合には事情を説明するしかありません。なお、相続や贈与について「申告すべきであるのに」「申告していない」場合には税務署から申告するよう促されます。

 

〇個人名義の資産の売却

これもよくあることです。資産の売却に関しても税務申告が必要です。ですから、税務署に説明する手順は上記の「相続や贈与」と同じです。

 

〇誰かに借りた

これも多いです。この場合には、借りたときの契約書や借用書を見せます。なお、借りたお金が「ある時払いの催促なし」であれば贈与税が問題となります。

 

★社長の個人的な出費を会社で計上している

 

このケースも非常に多いです。社長の個人的な出費を会社で計上すれば、次の仕訳となります。

 

≪借方≫現金≪貸方≫社長借入金

≪借方≫費用勘定≪貸方≫現金

 

実質は次の仕訳です。なんとも不可解かつ不謹慎な仕訳です。

 

≪借方≫費用勘定≪貸方≫社長借入金

 

要するに、会社の資金以上に出費があるのは、社長の個人出費が会社の経理に混ざっているからです。個人出費分が社長への賞与(損金不算入で社長に所得税が課税される)になるのは当然です。

 

このケース、上記の売上計上漏れの資金から支払った経費である場合も多いです。要するに、収益は除外し、費用だけは計上することになります。これが過ぎると多額の赤字になりますが、社長のポケットマネーとして売上計上漏れの資金がありますので、会社とポケットマネーを合計しての資金繰りは苦しくはありません。当然、税務署は黙ってはいません。

 

 

社長貸付金

経営者としての「禁じ手」です。引退を考えてください!会社を清算してください!

 

社長貸付金とは、会社から社長へ手渡したお金の内、いずれは返金してもらわなければならない額をいいます。役員報酬は「社長であることの対価」ですので返金を受ける必要はありませんが、社長貸付金は対価の支払いではありませんので返金を受けなければなりません。また、社長から利息をもらわなければなりません。

 

社長貸付金は資産として計上しなければなりません。役員報酬のように費用処理はできません。社長貸付金の返済を受けたときには、社長貸付金を減少させます。

 

社長貸付金が発生するのは、次のように「突発的」「瞬間的」に会社に余裕資金がある場合が多いです。

 

○設立直後に資本金として出資された資金がある

○金融機関から融資を受けた直後の資金がある

○多額の売上代金の入金があった直後の資金がある

 

このような状況下、「ちょっと拝借!」「あの(会社とは無関係の)支払いに!」と社長は「軽く考える」のです。

 

★貸付金である以上は「回収可能性」がなければなりません

 

社長貸付金の恐ろしさを知らない社長があまりにも多すぎます!

 

社長貸付金が資産である以上、いずれは回収されなければなりません。回収されるということは、いずれは貸借対照表から消えるということです。いつまでも社長貸付金が貸借対照表に残っているということは、その社長貸付金は不良資産ということです。不良資産のある会社がよい会社であるはずがありません。

 

★社長貸付金が発生しそうになった場合は速やかに税理士に相談してください!

 

社長貸付金は経営者としての「禁じ手」のひとつであるといっても過言ではありません。

 

貸してからでは遅いですよ!

 

社長貸付金は、「社長が引退」しなければ、「会社を清算」しなければ消えないのですから!

 

 

資本金を返金した?

返金した額は社長への給与になります。当然、課税の対象です。

 

資本金は減資という正式な手続(法務局での登記も必要)を経なければ、出資をした株主(この中には社長が含まれていることが通常です)に返金することはできません。にもかかわらず、減資を経ずに株主に返金する人が後を絶ちません。こんなことは絶対にしないでください!

 

「どうせ資本金なんて、会社を設立するときにだけ役所(法務局)に見せればいいんだろ!」はごもっともです。しかし、設立の手続はそれでよいかもしれませんが、このようなことをすれば決算書にその形跡がくっきりと残ります。詳しい説明は省略しますが、決算書の一部である貸借対照表に「怪しげな資産」が計上されてしまうのです。この額が少額な場合はよいのですが、資産に占める比率が大きい場合には「資本金を返金した」ことは一目瞭然です。第三者からすれば「資本金は多いけれどもそれ相応の資産がない(資本金の額は見せかけにすぎない)」ことが容易にわかるのです。

 

資本金を返金した結果として貸借対照表に怪しげな資産が計上され、金融機関などから厳しい指摘を受け「後悔する人」あるいは「激怒する人」【注】が非常に多いです。「返金の誘惑」に負けそうになったときにはご一報ください!

 

【注】多くの人は「資本金の返金は誰でもやっている」あるいは「返金してもばれない(決算書に返金の事実が表れることを知らない)」と考えているので金融機関などからの指摘に激怒するのです。

 

信じていただけないかもしれません!

ご立腹されるかもしれません!

 

上記の貸借対照表に計上された「怪しげな資産」、社長への貸付金と扱われますので、社長は会社に利息を支払う必要があります。また、一向に返済がない場合には社長への給与となり課税の対象にされてしまいます。

 

 

社長貸付金を「簿記的」に消す方法(笑)

 

社長貸付金を「簿記的」に消す方法はいくつかあります。しかし、その多くは諸般の事情から実行不能です。また、社長貸付金は瞬間的に消えるだけです。

 

■貸付金を貸倒れ処理する(原則的扱い)

 貸倒れ処理した額は損金不算入で社長の賞与として扱われます。しかし、こんな方法を選択する社長などほとんどいません。そこで、以下のような「悪あがき」をするのです。

 

■社長の役員報酬の中から返済する

 社長の手取が減ってしまいます。返済するために役員報酬を増額すれば、社長個人の税負担が増えますし、会社が赤字に転落する場合もあります。

 

■社長が個人的に借りて返済する

 一時的な効果しかない場合がほとんどです。社長個人に返済能力がない場合には、返済財源が会社から引き出され、それが「再び」社長貸付金に計上されるからです。

 

■社長の個人資産で返済する

 自動車や有価証券が適しています。このような方法を「代物弁済」といいます。しかし、自動車の場合は会社名義になってからも社長が私用に乗っていれば、自動車の購入価額(社長貸付金と相殺した額)が役員賞与扱いになります。有価証券の場合には、譲渡(代物弁済は譲渡扱い)の際に利益が生じ社長個人に課税が生じます。そんなことから、この方法が実行できることはまれです。

 

■社長に退職してもらう(退職金と相殺する)

 そして、退職金を支払うのです。退職金の大部分あるいは全額は社長貸付金と相殺です。社長が好んで退職する場合はよいのですが、退職したくない(できない)場合には「退職を装う」ことになります。当然、税務署は黙っていません。損金計上した(費用処理した)退職金を認める訳にはいかないからです。

 

★「帳簿に書くな!」

 

そういって激怒する社長も多いです。しかし、それはできません。

 

経理人間(複式簿記で物事を考える税理士、税務署員、経理担当者など)には許されないことなのです。会社の資金の増減は漏れなく記録しなければならないのです。

 

★社長貸付金はそう簡単には消えないのです。経理担当者や税理士を替えても効果はありません(笑)。

 

「社長貸付金・・・」

 

経理や税務に長年にわたって携わってきた人ならば、嫌な思い出の一つや二つ、必ずあると思います。中には、自らは何の責任もないのに、「クビ」になった人もいることでしょう。

 

 

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