年金の確定申告をスムーズに行う方法
お役に立てば幸いです。
税務署から郵送されてきた封筒の中身は読む必要はありません。
とても素人が理解できる内容ではありません。しかし、たいしたことは書いてありませんので、これを読まなかったからといって損をするとか税務署に相手にされないということはありません。未開封のまま税務署に持参してください。
1年間にもらった年金の金額を証明する書類は翌年(確定申告をする年)の1月に送られてきます。
「公的年金等の源泉徴収票」という葉書と同じ大きさの書類です。年度の途中に「通知書や案内書」という葉書が送られてきますがこれは必要ありません。
健康保険は通帳や納付書控を基に12か月分を集計します。
これが面倒です。1月から12月までに支払った健康保険料を銀行口座からの引落しで支払っている場合には預金通帳から、金融機関や役所で納付している場合には納付書控から12回分を足し算して集計します。なお、年金から天引きされている介護保険料や後期高齢者医療保険料は計算する必要はありません。
配偶者の所得がわかるものを用意します。
配偶者控除を受ける場合には配偶者の所得が一定金額以下である必要があります。配偶者の「公的年金等の源泉徴収票」や「給与所得の源泉徴収票」を持参してください。配偶者に所得がない場合には当然必要ありません。
生命保険や地震保険の証明書は10月ごろに送られてきます。
「保険料の控除証明書」と記載されていると思います。「所得税の確定申告に必要」と記載している保険会社がほとんどです。これ以外は必要ありません。
医療費の領収書はその年に払った分だけを用意してください。
1月から12月分を持参してください。
親族などの「信頼できる人」に代わりに税務署へ行ってもらってもかまいません。
申告に際して本人確認をしたり、本人の状況を確認したりすることはありませんので、自分で確定申告の手続ができない場合には親族などの「信頼できる人」(知識だけでなく「良識」のある人に限る)に代わりに税務署に行ってもらってもかまいません。
3月15日に間に合わなくても大事には至らない場合がほとんどです。
税務署員が要求する書類が一度にすべてそろわないこともあるでしょう。その際は、「もう疲れた!3月15日に間に合いそうにない。どうなるんだ?」とたずねてください。ほとんどの場合、大事には至りません。桜の咲くころに再び税務署を訪ねてください。税務署も空いていますよ!
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築山公認会計士事務所
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