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2002年4月1日から、税理士報酬を依頼者と税理士の間で自由に取り決めできるようになりました。
従来は各地区税理士会で最高限度額を定めた「報酬規定」が存在し、税理士報酬は横並び状態でした。
今後は、依頼者と税理士が依頼内容に応じた報酬金額を取り決めなければならず、各税理士は依頼者が納得する
「独自の報酬規定」を有しなければなりません。
1.税理士報酬の世間相場(平均的な事業者の場合)
スバリいって、月額3万円、決算申告のとき12万円といったところです。
これよりも低い報酬、特に著しく低い報酬を提示してくる税理士は要注意です。ほとんどの場合、低賃金で経験の浅い
無資格職員(場合によっては超低賃金の外国人労働者や無給の学生=インターン)に任せきりにすると思います。そ んな税理士は、問題が起きたときに逃げるのが上手いですよ!とてもかないませんよ。
2.財務会計ソフトの普及と税理士報酬
日常の処理は自身で財務会計ソフトを使って行い、決算申告のみを12万円で依頼する。
正直いって困った依頼者です。詳しい説明は省略させていただきますが、次のような状況を考えてください。
とある建築設計事務所にCAD(設計用のソフト)の使い方「だけ」を「ほんの少し」勉強した者が入ってきたとします。周
囲の者は一日も経たないうちに、「もういい!仕事の邪魔だ!帰ってくれ!」と激怒すると思います。
どうしても「財務会計ソフトで!」に固執するのならば、自分で決算申告までするか、財務会計ソフトのメーカーに製造販
売者としての責任を追及することです。
3.税理士は民間業者です!
税理士に刑事裁判における国選弁護人(被告人は報酬を支払わない)のような役割を期待する人が少なからずいるよ
うです。とんでもない誤解です。幻想です。
4.税込みの税理士報酬(ご注意ください!)
(1)税理士の報酬に消費税はかかるのか?
(2)税理士の報酬から源泉徴収する必要はあるのか?
そんなことをいっているのではありません。(ちなみに両方とも答えは○です。ただし、法人組織=税理士法人の場合
には源泉徴収は不要です。)
これはごく一部で実際に行われている大変恐ろしいことなのですが、依頼者である納税者が納付すべき税金を、税理
士に報酬を支払うときに一緒に預けるということです。つまり、税理士報酬と納付すべき税金が区別されていないという ことです。これがどのような事態を招くかは容易にご想像いただけると思います。
税理士の仕事は申告書の作成と提出までです。
納付は必ず依頼者(納税者)自身で行う必要があります(納付書は税理士が書くことが通常です)。
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