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れません。しかし、税金の仕事は、「申告書への署名押印」という「ケジメ」なくして果たすことはできません。 「申告書への署名押印」ができない「ニセ税理士」がまともな仕事をするはずがありません。氏名が表面化しないので、 いつでも逃げられるからです。 なお、「ニセ税理士」が次のことを目的としていることもありますので注意が必要です。 ●自身と深い関係にある者との有利な取引を強要する ●自身と深い関係にある者の保証人となることを強要する ●自身の私的費用を依頼者に負担させる=横領 ●会社の秘密を流用する 依頼者の窮地(税金が払えない、融資が受けられないなど)の際、経理数値を一時しのぎに改ざんして窮地を脱し、そ の功績(?)をエサに付け込むことが多いようです。しかし、その損害は上記のみならず、後日の「強烈な税務調査」や 「金融機関との取引停止(粉飾決算を理由として)」など、計り知れないものがあります。 税理士資格がある者全てが有能で、正しい申告書を作成しているとは限りません。 しかし、「税理士資格のない者」が、悪質な行為をして行方をくらましてしまうことができるという「現状」を忘れて はいけません。 以前、税理士事務所に勤務しており、資格を取得できないまま退職した者が、退職後も在職中培った知識・技能・人脈 を頼りに、引き続き業務を行っていることがあります。在職中に関与していた会社の経営者に「従順さ(きわどい税務・ 会計処理してくれる)」を気に入られ、退職後も面倒を見てもらっているケースが大半です。 ●代表者の死亡 代表者のみが税理士資格を保有する事務所が、代表者が死亡した後もそのまま業務を行っていることがあります。 ●経営コンサルタント 経営に関する業務には必ず税金が絡んできます。経営コンサルタントが、自然発生的に税務を行うことがあります。 ●各種団体や業者 自らの活動や業務に関連して税務を行うことがあります。知名度のある団体や業者の場合は、そのネームバリューか ら多くの依頼者を集めていることもあります。 ●税理士の名義貸し 税理士の名義貸しは禁止されています。上記の背後に税理士が存在することもありますが、ほとんどの場合は税理士 が形式的に関与しているに過ぎません。そして、その税理士はニセ税理士の不始末を解決してはくれません。 ●依頼当初は当然として、依頼後も定期的に税理士と面談する ニセ税理士によっては、依頼当初のみ「名義貸しをする税理士」を同席させる場合があります。依頼後も、定期的に税 理士と面談する必要があります。 ●申告書に税理士の署名・押印があるかを確認する ニセ税理士は申告書へ署名・押印はできません。 ●報酬の名目 報酬の名目が、「経営相談料」、「事務代行料」、「会費」など、税務とは直接関係がない場合は注意が必要です。最近 目立つのは、いかにも税務を請負うようなそぶりをして、とりあえず著しい低報酬で「記帳代行」、「パソコン会計指導」、 「起業支援」、「相続アドバイス」などを引受け、後日の「申告書作成」や「税務調査立会」について高額な報酬を請求す るケースです。 ●報酬の支払先 必ず、税理士にお支払いください。 ●甘い話に乗らない これが一番大切です。 1.国家資格保有者でないと税務はできないのですか
税務を独立して行うには税理士資格が必要です。申告書への署名押印は税理士しか行えず、また税務調査に立ち会
えるのは調査対象者(会社であればその役員、従業員)と税理士のみです。
国家資格を保有しているからといって有能とは限りません。しかし、「税理士さんは厳しそうで報酬も高いから以前会社
で経理をやっていた隣の奥さんに頼もう」では、思いもよらぬ障害に遭遇することがありますのでご注意ください。善し 悪しはともかくとして、税務会計の世界は「資格社会」です。
税理士の有資格者は、その事務所所在地を管轄する税務署の玄関近辺に税理士一覧があり、そこに名札がかかって
います。また、NTT西日本タウンページの税理士欄は有資格者でないと掲載できません。
(注)大阪国税局管内の税務署、近畿税理士会会員に限ってのことです(他の国税局や税理士会については不明)。
経理担当者は自社あるいは以前勤務していた会社のことしか知らないのが通常ですが、税理士は様々な事例に遭遇
しそれを解決することでノウハウを蓄積しています。やはり、経理担当者だけでは壁に突き当たり、解決策が見出せな いことがあります。そして、忘れてはいけないのは経理担当者が従業員であるということです。従業員である以上、経営 者に盲従しなければならず、これが会社にとって致命傷となることもあります。これは、税理士の有資格者を雇用しても 同じことです。そこで、会社とは独立した税理士の客観的な意見も必要ではないでしょうか。 4.決算や申告は必ず税理士に依頼しないといけないのですか
そんなことはありません。
申告納税制度を採用するわが国において、申告は納税者(企業、個人)自身で行わなければなりません。税理士は納
税者の代行をするにすぎません。納税者自身で申告ができる場合は税理士に依頼する必要などありません。ただし、 経理業務や税務申告は大変煩雑でまた専門的部分が多く、税理士に依頼することが効率的かと思います。
(注)ほとんどの税務申告書や届出書に「税理士署名・押印欄」があるかと思います。この欄が空白でも各役所は申告
書を受け付けてくれます。税理士関与の有無が申告書の「効力」を左右するわけではありません。 (1)公認会計士は、税理士となる資格を有し税理士登録することにより、税理士の名称を用いて税務(税理士業務)を 行うことができます。 公認会計士で税務を行う者の肩書き(名刺などに表示する)は「公認会計士・税理士」となります。多くの場合事務所名 を「○○公認会計士事務所」としています。 (2)税理士は、公認会計士試験に合格しない限り公認会計士業務を行えません。 当然ですが税理士資格しか保有しない者の肩書きは「税理士」です。事務所名は「○○税理士事務所」としていること が大半ですが、一部「○○会計事務所」(?)としていることもあります。 公認会計士は大企業の「会計監査業務」(概ね株式公開企業と一定規模以上の企業に法律で強制されている)を独占 業務とするとともに、「会計業務」として企業の形態・業種・規模を問わず会計や財務についての総合的な調査、立案、 相談を行います。 税理士も会計業務を行いますが、税理士の会計業務は税務に付随する「記帳代行」(税務申告書に添付する決算報 告書の作成)や「記帳指導」(いわゆる税金対策)で、事実上その対象は中小零細企業に限定されます。 公認会計士の会計業務は税理士の会計業務と比較にならないほど広範で、公認会計士の名称を用いて会計業務を 単独に行うことができます。 (公認会計士資格を保有しない)税理士が、税務とは無関係に行う会計業務(領収書の整理、伝票の起票、元帳・試算 表・決算書の作成)は、税理士業務ではなく一業者としての業務です。一部の税理士が「株式会社○○計算センター」 などを運営しているのはこのためです。 《ニセ公認会計士》 このような言葉を聞くことはありません。ただし、(公認会計士資格を保有しない)税理士の一部が「税務監査」と称し て、税務関与先の帳簿などの査閲を行っているようですが、これはあくまでも納税者との合意による任意の業務ですの で強制力はありません。 なお、一部では税理士業務を一定年数行うと公認会計士資格が付与されるとの誤認がありますが、税理士は公認会 計士試験に合格にない限り公認会計士とはなれません。 とにかく一度、現在ご依頼中の「○○士」に正式な資格名を確認してみることです。 そうでないと、知らぬ間に不要な(場合によっては違法な)業務を押し付けられる=過大な報酬を請求される結果となっ てしまいます。 《諸外国の税理士制度》 公認会計士(一部の税目については弁護士)が行っています。国によっては自由業務(公的資格を必要としない)とされ ていることもあります。なお、ドイツにのみわが国の税理士に類似する制度が存在します。公認会計士制度は各先進 資本主義国とも採用する、会計、監査、税務、経営の唯一の国家資格制度です。 わが国では、税務についてのみ税理士という制度が別個に存在するという極めて特殊な資格体系となっています。 6.税理士に依頼すれば税金は安くなる
そんなことはありません。
特に、仮装隠蔽による所得隠し、明らかな税法上の誤り、帳簿類の不存在を税務当局に正当化できる税理士などいま
せん。これらが指摘されなかったとしてもそれは偶然にしかすぎません。「先生の顔で助かりました。次もよろしくお願い します」では、将来とんでもない目にあいます。
税務調査やその他の税金に関するトラブルで税務署に対して意見を述べられるのは、納税者(会社の場合は代表者、
役員、従業員)、関与税理士などの直接的な関係者に限られます。誰であれ、自身とは無関係な税務調査などに口を 差し挟むことはできません。
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