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その是非はともかくとして、脱税相談に対して次のような対応をする税理士がいます。
「申告するのは貴方です。私は、貴方にいわれるとおりの申告書を作成するだけです」
その税理士が、後の税務調査の際にどのような対応をしているかは、容易にご理解いただけるかと思います。(無下に
依頼を断ると商売にならないので、適当なところまで報酬を取って、悪事が発覚した時点で逃げてしまいます。)
このような場合に、税理士の責任がどうなるかは大変難しい問題だと思います。税理士には刑事責任と民事責任が発
生するでしょうが、刑事責任はともかくとして、違法な行為をするための契約(?)に違反した場合の民事責任の追及は 極めて困難らしいです。つまり、納税者が「税理士が首を縦に振ったので」と税務署に主張しても、追徴課税分を納付 するのは納税者です。また、税理士に「先生(税理士)がよいといったから」と責任追及しても、税理士は「税務調査で 是認されることを、約束した覚えはない(そんな約束は違法なので無効だ)」と返してくるでしょう。
結局は、納税者が泣き寝入り(?)するしかありません(自業自得となります)。
なお、その税理士に支払った報酬は何の役にも立たなかったということになります。
要するにだまされたということです。
1.悪徳税理士の根本的思想とテクニックはいたってシンプルです!
(1)依頼者はバカだ!
「依頼者は何も知らないバカだから騙してやれ」
「バカは甘い話に乗ってくる」
あらゆる悪徳商法の共通点です。
(2)税務署にばれるまでには時間がある
税務署は申告書を提出するときに、その基となる帳簿や領収書などを調べるわけではありません。帳簿や領収書など
は申告書提出からしばらく経ってからの税務調査で調べます。悪徳税理士は、それまでの間の「いい人」に過ぎないの です。
(3)査察でなければ大丈夫
査察とは脱税犯を摘発するための税務調査です。悪徳税理士は、「刑事事件にならない限りとことん税金をごまかして
やれ!」と考えます。そして、依頼者からの責任追及(民事責任?)は、「煙に巻いてやれ!」と考えます。
2.しつこすぎますよ!
そう叫びたくなるほど自分の主張を譲らない依頼者がいます。そのような依頼者の共通点は、後で税務署から問題点
を追及されたときに「先生(税理士)にそのように教えてもらった!」といって逃げるということです。要するに、本当は駄 目とわかっているけれども、責任転嫁の先として税理士を利用しようと考えているということです。
ほとんどの税理士はこのようなことを何度も経験しています。ですから、税理士によっては必要以上に過敏になることも
あります。確かに税金の計算方法のすべてが具体的に定められているわけではありません。また、税理士によっても 考え方が違います。そんなことから「可能性に賭けてみる」という考えもわからないではありません。しかし、10人の税 理士に相談して全員に「NO」といわれたならばあきらめるしかないと思います。
11人目の税理士に相談して、やっと「YES」と返ってくるかもしれません。しかし、その税理士は貴方より上手かもしれ
ませんよ!(笑)
要するに、10人の税理士に「NO」といわれたならば、自分で申告してみるしかないということです。
「共犯者」なんて見つかりませんよ!
3.脱税がばれた場合の税理士の責任
税理士が脱税に関与していた場合には刑事責任が問われます。ただし、税理士のみが刑事責任を問われ依頼者は
一切の責任がないということはまずはありません。なぜならば、税理士は脱税の依頼を受けない限りは脱税指南などし ないからです。
なお、脱税がばれた場合に追徴税額を納付するのはあくまでも納税者です。これだけは絶対に忘れてはいけません。
4.税理士に不都合なことを隠して依頼する
税理士に不都合なこと(例えば特定の収入を除外している)を隠して依頼をし、税務調査で問題が発覚したときには「先
生(税理士)は何もいわなかった!」と主張する。よくあることです。
多くの税理士は気がつきます。ただし、税理士にはその真偽を確かめる権限はありません。それゆえに「それとなくた
ずねる」、「無難な方法で断る」のいずれかということにします。
しかし、こんなことも悪徳税理士にとっては「ごちそう」です。よだれをタラタラ垂らすことでしょう。骨の髄までしゃぶられ
ますよ!
悪徳税理士は依頼者のあしもとを見て、高額な報酬を請求してくるかもしれません。「こいつ(依頼者)、ごまかそうとし
ているな・・・(笑)」
どうです、少しは考えが変わりましたか?
必ずよい方法があるはずだ!?
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