【無料】

消費税相談のご案内

匿名や仮名でも相談できます。

 

2006年9月20日現在

 

大阪市北区与力町1−5

築山公認会計士事務所

 

まずは、お気軽にお問い合わせください。

 

 

2004年4月1日以降開始する課税期間から、消費税の免税事業者(法人・個人共)の範囲が基準期間の課税売上高1000万円以下(従来は3000万円以下)となりました。

これで、すべての事業者が消費税の課税事業者となったといっても過言ではありません(免税事業者に甘んじているようでは事業として成り立たないでしょう)。規模からして課税事業者とならないのは、主婦の内職、定年退職者の片手間事業、サラリーマンの副業程度でしょう(今後、免税事業者の範囲がさらに縮小されることも予想されます)。

 

●当社は何時から課税事業者となるのか?

●消費税は何時納付するのか?

●販売時の転嫁方法は?

●店頭、見積書、請求書での表示方法は?

●簡易課税を選択すべきか?

●記帳はどうするのか?

●消費税を節税できないか?

●消費税を納税できない場合は?

●消費税が還付される???

●税務調査は?

 

日増しに消費税に対する疑問と不安が高まっています。そこで、当事務所では、ホームページ上で消費税についての情報を発信すると共に消費税についての相談を行っております。

 

◆◆◆消費税の概略については、「消費税Q&A」をご覧ください。

 

まずは、お気軽にお問い合わせください。

 

【相談方法その他について】

 

《相談方法その1・来所》

「事務所見学」をご利用ください(初回のみ)。

 

《相談方法その2・メール》

回答には2〜5日要します。

 

《報酬について》

無料です。(相談の内容や回数によっては報酬を請求させていただきますが、その場合は必ず事前にご連絡いたします。)

 

《相談の内容》

消費税に関することでしたら、どのようなことでもかまいません。ただし、相談内容が多いあるいは複雑な場合には、回答が遅れるあるいは限定された内容となることがあります。

 

《利用の頻度》

月1回までとさせていただきます。なお、1回のお問い合わせに対する回答は1回限りとさせていただきます。また、期間は当初のお問い合わせから最長1年といたします。

 

《他の無料相談との同時利用》

他の無料相談と同時にご利用いただいてもかまいません。ただし、他の無料相談と同時にご利用いただく場合も、トータルのご利用回数は月1回とさせていただきます。また、期間は当初のお問い合わせから最長1年といたします。

 

有料で依頼する場合との違い

無料といえども、回答につきましては当然責任を負わせていただきます。ただし、回答の範囲や深度を制限させていただくこと、回答が遅くなること(既存のお客様を優先させなければなりません)はご勘弁ください。

 

まずは、お気軽にお問い合わせください。

 

 

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