築山哲税理士事務所(築山公認会計士事務所併設)
相続税などの報酬
(2002年10月29日現在)
個人に、「相続」、「贈与」、「土地建物等の譲渡」に関する税務を提供する場合
(ご注意)
●2002年4月1日より税理士報酬は自由化されました。従来は、各地区税理士会が税理士報酬の最高限度額について定めておりましたが、現在は、依頼者と税理士で自由に報酬金額を決定することができます。
●下記の報酬金額に消費税は含まれております。(2004年4月1日からの総額表示への移行にともない、2004年3月22日にこのコメントは追加しました。)
1 相続税
(1)相続税の申告書の作成
30万円を最低とし、時価による遺産総額(各種特例適用前)が1億円を超えるに従って遺産1千万円単位(1千万円未満は1千万円とします)に応じて2万円を加算します。なお、申告書を同時に提出する相続人が1人増すごとに10%増額いたします。また、複雑な事案(遺産の内容や件数、生前贈与が多額にあるなど)の場合には適宜増額させていただきます。
(報酬の例)
遺産総額が1億円で、共同して申告書を提出する相続人が3人の場合
30×120%=36万円
遺産総額が2億円で、共同して申告書を提出する相続人が3人の場合
(30万円+2万円×10)×120%=60万円
《報酬のお支払時期》
着手時に推定される遺産総額により見積もった報酬総額の半額、終了時(申告書提出時)に残額をお支払ください。
(注)申告書の作成には、遺産分割協議書の作成、相続財産についての登記などの相続に関連する税務以外の業務は含まれておりません。
(2)申告書作成は自身で行うので、アドバイスと申告書の検算のみをご希望の場合
上記「(1)相続税の申告書の作成」の半額といたします。
(3)相続税についての相談(上記(1)(2)をご依頼の場合には不要です)
口頭による相談(電話、来所、訪問) 30分5千円(30分未満は30分とします)
訪問の場合 1回あたり出張料4万円(近畿圏の場合)+交通費実費分
《報酬のお支払》
着手時に報酬見積り額の半額、終了時に報酬額の残額をお支払いただきます。
(4)税務調査の立会
(イ)当事務所が申告書作成を行った場合(上記(1)(2)の場合)
基本的には無料です。ただし、調査で問題となった事項について当方に事前相談がなかった場合には、次のとおりとさせていただきます。
立会料(調査の全日数) 半日あたり4万円、出張料5千〜1万円(近畿圏の場合)+交通費実費分
修正申告書作成報酬 上記「(1)相続税の申告書の作成」で計算した金額の半額
(ロ)ご自身あるいは他の者が申告書作成を行った場合
立会料(調査の全日数) 半日あたり4万円、出張料5千〜1万円(近畿圏の場合)+交通費実費分
修正申告書作成報酬 上記「(1)相続税の申告書の作成」で計算した金額
(ハ)無申告の場合
立会料(調査の全日数) 半日あたり4万円、出張料5千〜1万円(近畿圏の場合)+交通費実費分
申告書作成報酬 上記「(1)相続税の申告書の作成」で計算した金額
2 贈与税
(1)贈与税の申告書の作成
10万円を最低とし、1年間に贈与により取得した財産の時価による価額(各種特例適用前)が1千万円を超えるに従って財産額百万円単位(百万円未満は百万円とします)に応じて5千円を加算します。なお、複雑な事案(贈与財産の内容や件数、複数年にわたる継続的な贈与など)の場合には適宜増額させていただきます。
(報酬の例)
財産総額が1千万円の場合
10万円
財産総額が2千万円の場合
10万円+5千円×10=15万円
《報酬のお支払時期》
着手時に推定される財産総額により見積もった報酬総額の半額、終了時(申告書提出時)に残額をお支払ください。
(注)申告書の作成には、贈与財産についての登記などの贈与に関連する税務以外の業務は含まれておりません。
(2)申告書作成は自身で行うので、アドバイスと申告書の検算のみをご希望の場合
上記「(1)贈与税の申告書の作成」の半額といたします。
(3)贈与税についての相談(上記(1)(2)をご依頼の場合には不要です)
口頭による相談(電話、来所、訪問) 30分5千円(30分未満は30分とします)
訪問の場合 1回あたり出張料4万円(近畿圏の場合)+交通費実費分
《報酬のお支払》
着手時に報酬見積り額の半額、終了時に報酬額の残額をお支払いただきます。
(4)税務調査の立会
(イ)当事務所が申告書作成を行った場合(上記(1)(2)の場合)
基本的には無料です。ただし、調査で問題となった事項について当方に事前相談がなかった場合には、次のとおりとさせていただきます。
立会料(調査の全日数) 半日あたり4万円、出張料5千〜1万円(近畿圏の場合)+交通費実費分
修正申告書作成報酬 上記「(1)贈与税の申告書の作成」で計算した金額の半額
(ロ)ご自身あるいは他の者が申告書作成を行った場合
立会料(調査の全日数) 半日あたり4万円、出張料5千〜1万円(近畿圏の場合)+交通費実費分
修正申告書作成報酬 上記「(1)贈与税の申告書の作成」で計算した金額
(ハ)無申告の場合
立会料(調査の全日数) 半日あたり4万円、出張料5千〜1万円(近畿圏の場合)+交通費実費分
申告書作成報酬 上記「(1)贈与税の申告書の作成」で計算した金額
3 土地建物等の譲渡
(1)所得税の申告書の作成
10万円を最低とし、1年間に譲渡した土地建物等の譲渡価額の総額が2千万円を超えるに従って譲渡価額の総額百万円単位(百万円未満は百万円とします)に応じて5千円を加算します。なお、複雑な事案(譲渡資産の内容や件数、複数年にわたる継続的な売却など)の場合には適宜増額させていただきます。
(報酬の例)
譲渡価額の総額が2千万円の場合
10万円
譲渡価額の総額が3千万円の場合
10万円+5千円×10=15万円
《報酬のお支払時期》
着手時に推定される譲渡価額の総額により見積もった報酬総額の半額、終了時(申告書提出時)に残額をお支払ください。
(注)申告書の作成には、土地建物等についての登記費用などの税務以外の業務は含まれておりません。
(2)申告書作成は自身で行うので、アドバイスと申告書の検算のみをご希望の場合
上記「(1)所得税の申告書の作成」の半額といたします。
(3)土地建物等の譲渡についての相談(上記(1)(2)をご依頼の場合には不要です)
口頭による相談(電話、来所、訪問) 30分5千円(30分未満は30分とします)
訪問の場合 1回あたり出張料4万円(近畿圏の場合)+交通費実費分
《報酬のお支払》
着手時に報酬見積り額の半額、終了時に報酬額の残額をお支払いただきます。
(4)税務調査の立会
(イ)当事務所が申告書作成を行った場合(上記(1)(2)の場合)
基本的には無料です。ただし、調査で問題となった事項について当方に事前相談がなかった場合には、次のとおりとさせていただきます。
立会料(調査の全日数) 半日あたり4万円、出張料5千〜1万円(近畿圏の場合)+交通費実費分
修正申告書作成報酬 上記「(1)所得税の申告書の作成」で計算した金額の半額
(ロ)ご自身あるいは他の者が申告書作成を行った場合
立会料(調査の全日数) 半日あたり4万円、出張料5千〜1万円(近畿圏の場合)+交通費実費分
修正申告書作成報酬 上記「(1)所得税の申告書の作成」で計算した金額
(ハ)無申告の場合
立会料(調査の全日数) 半日あたり4万円、出張料5千〜1万円(近畿圏の場合)+交通費実費分
申告書作成報酬 上記「(1)所得税の申告書の作成」で計算した金額
(5)個人事業者の場合
事業所得部分については別途報酬が必要です。
≪無料相談所の活用≫
相続・贈与や土地建物等の譲渡の税務については、個人を対象とした無料相談所が各地で頻繁に開催されています。また、国税局や税務署でも相談に応じてもらえます。まずは、これらをご利用いただき、それでは不十分とお考えの場合にのみ当事務所へご依頼いただくことが賢明かと思います。
≪弁護士など他の専門家への依頼≫
相続・贈与や土地建物等売却については、「税のみ」で解決できないことが多数あります。相続人の確定、遺言執行、遺産分割、特殊な場合の財産評価、登記などは、当事務所ではご要望に応じられない場合があります。なお、弁護士、不動産鑑定士、司法書士などの各専門家のご紹介はいたします。
相続・贈与、土地建物等の売買については、下記をご覧ください。