(内容)2013年4月27日現在

設立登記の次にすること

  

設立登記が済み登記簿謄本(登記事項証明書)が入手できるようになったならば、会社は適法な手続を経て成立したということです。ですから、「私は、株式会社〇〇の代表取締役△△です」と名乗っても法律上一切問題はありません。しかし、会社は設立と同時に様々な義務を負います。この義務は法律上のものもあれば、いわゆる社会一般あるいはビジネス界のモラルや常識としてのものもあります。権利だけを主張していてもだめなのです。設立登記をしただけではどうにもなりません。会社を維持発展させるにはやらなければならないことがあるのです。

 

■税務関連役所に設立届を提出する

 

会社は設立と同時に納税義務を負います。もっとも、設立直後に申告や納税が必要になることはまれです(よほど設立初年度の期間が短い場合など)。しかし、申告や納税はまだまだ先であっても、会社が設立され納税義務が生じたことは速やかに税務関連役所に届けなければならないのです。これがない限り、役所からの各種の連絡はなく、税について無知なまま歳月が経過してしまいます。

 

届けるのは、税務署(国税)、都道府県税事務所、市町村役所です。いずれも、役所が用意している所定の書式を使用します。

 

【源泉徴収】

法人(会社など)や個人が、従業員の給与(給料、賞与など)や税理士などに報酬を支払う場合、それらを支払う都度、支払金額に応じた所得税を差し引くことになっています。これを所得税の源泉徴収といい、所得税を差し引いて(源泉徴収して)税務署に納付する義務がある者を源泉徴収義務者といいます。源泉徴収した所得税は、源泉徴収した翌月の10日までに税務署に納付しなければなりません。設立直後から役員報酬や従業員の給与を支払う場合にはこの源泉徴収をしなければなりませんので注意が必要です。

 

■連絡先を決める

 

会社が存在するからには、会社と連絡が取れる必要があります。会社の所在地は登記事項ですが、電話番号は登記事項ではありません。上記の税務関連役所への届けには連絡が取れる電話番号を記載しなければなりません。なお、役所からの連絡は郵送によることが多いです。ですから、それに備えて会社名を明記した郵便受けを用意しなければなりません。

 

登記上の所在地が名目にすぎない場合(会社が存在している形跡がない場合)には注意が必要です。上記の設立届には、「本店(登記上の所在地)」以外に、事実上の活動拠点を記入する欄がありますので、必ず記載しておく必要があります。

 

【固定電話の番号は公表しない】

最近このようなケースが増えています。役所は認めますが、取引先などには「うさんくさい」印象を与えてしまうことが否めません。「定まった活動拠点がないのでは・・・」と思われてしまうのです。

 

■名刺を作成する

 

名刺を作成する義務はありませんが、作成しないと不便でしょう。最近、名刺に「会社名」「役職」「氏名」「携帯の電話番号」「メールアドレス」「URL」のみを記載する(所在地や固定電話の番号を記載しない)人も多いです。「詳しくはWebサイトで!」ということなのでしょうが印象が悪いと思います(特に年配者やネットが苦手な人に対して)。

 

「会社でありながらその旨を明記していない」「役職(代表取締役など)を明記していない」も印象が悪いです。

 

登記している会社の所在地が名目にすぎない場合(会社が存在している形跡がない場合)には、事実上の活動拠点のみを記載します。そして、名刺を渡した相手に登記簿謄本(登記事項証明書)を見せる必要があるならば、事情を説明しておかなければなりません。

 

■銀行預金口座を開設する

 

これも義務ではありません。しかし、銀行預金口座なしに事業をすることなど考えられません。当然、口座の名義は会社にします。「口座の開設手続が簡単」「ポイントなどの特典が多い」などの理由から「個人名義で」預金口座を開設するケースが目立ちますが、これは絶対に避けるべきです。

 

■会社の信用とは?

 

現在、最低資本金や役員の最低員数に関する規制がないことから、会社形態で事業をしていることの信用やステイタスが低下しているのは事実です。さらに、会社の設立自体は非常に簡単でその手続は素人でも十分できます。

 

このような状況下では、「形式上会社組織にしているに過ぎない」「会社設立後は何もしていない」という印象を与えないことが大切です。そのためには、上記のとおりの「設立登記が済んだ後のメンテナンス」を怠ってはいけません。要するに、会社であることの信用は自らの努力で築かなければならないのです。

 

 

経理はどこから手をつければよいのか?(弥生会計を利用している場合)

 

会社設立直後の人から大変よく受ける相談です。

 

■まずは、領収書というよりも支出の整理をすべきです。

 

現金と預金の管理はできていますか?

 

要するに、事業用の現金(紙幣や硬貨)と預金が私生活の分と明確に区別されており、その個々の出入りの金額と内容が判明し、現金については現時点の残高が把握できているかです。

 

これができていれば合格点というよりも満点です。多くの人はできていないと思います。そこでまずは、会社の設立準備から現在までどれだけの支出があったのかを整理しなければなりません。

 

勘定科目は?

 

いきなりそんなことを考えてはいけません。

 

領収書はすべてあるか?

領収書がもらえない電車賃などの記録はあるか?

領収書の中に事業とは無関係なものが含まれていないか?

 

以上のようにして「支出の基礎データ」が確定したならば、会計ソフトの現金出納帳(金銭出納帳)に日付(領収書記載の日付)、相手勘定科目、金額、摘要を入力します。勘定科目と摘要はあまり気にしないで、とにかくすべて入力してしまうことです。

 

ここで注意しなければならないのは預金口座から直接支払った支出です。ATM、ネットバンクから振り込んだ分と口座引落しの分です。これらは、預金出納帳(銀行帳)という別の帳簿に入力するからです。

 

現在までの支出の集計を見てみましょう。

 

弥生会計11の場合には「集計→残高試算表→月次・期間」です。「損益計算書」のタブをクリックします。「期間」は現在の月を選び、右端の「当月残高」の金額を見ます。「販売管理費」の下に勘定科目が並んでいます。これが現在までの支出を勘定科目ごとに分類した結果です。

 

いかがですか?

実感が湧きますか?

 

■次は収入です

 

収入(入金)は比較的わかりやすいと思います。例えば、小売店の場合には日々の入金を現金出納帳(金銭出納帳)に相手勘定科目を「売上高」として入力します。掛け売りがある場合には、振替伝票や売掛帳(弥生会計11)で売掛金を計上した後に預金出納帳(銀行帳)か現金出納帳(金銭出納帳)で相手勘定科目を売掛金として入金処理をします。

 

ここでもう一度、集計を見ておきましょう。

 

弥生会計11の場合には「集計→残高試算表→月次・期間」で「損益計算書」のタブをクリックします。今度は「利益」も見てください。少しずつ「経理らしく」なってきました。

 

入金はこれ以外もあります。

 

資本金はともかくとして、代表者(事業主)やその親族からの借り入れ、預金から現金への資金の移動などは処理に迷います。

 

■経理の専門知識も必要となります

 

支出ならば給料の支払い、減価償却など、収入の場合には売掛金の計上と回収などについては単純な入出金額を会計ソフトに入力するだけではすみません。振替伝票(借方と貸方という仕訳形式)での入力も必要となります。これに関しては、早期に会計ソフトへの入力方法を確立し、初年度の決算申告までにスムーズに処理できるようにしておかなければなりません。

 

 

経理担当者が決算と申告をしていなかった

 

大変多いトラブルです。特に起業してからの年数が短く、経理担当者に任せきりで、しかも会計事務所(税理士)に依頼していないケースでよく起こるトラブルです。

 

■業務内容を明確に指示しましたか?

 

「君には経理を任す!」だけではどうにもなりません。「経理」といってもその業務内容についての認識は人によって相当異なるからです。

 

「税務申告は会計事務所の仕事」と認識している経理担当者は多いです。「税務は資格がないとできない」「以前勤務していた会社では・・・」「税務はグレーな仕事なのでしたくない」と経理担当者は考えるのです。特に、給料も少なく勤務時間も短いパートやアルバイトにこの傾向が強いです。

 

■会計事務所に依頼していたのに・・・

 

経理担当者と会計事務所の意思疎通が不十分になる場合があります。会計事務所としては、十分な権限のない経理担当者と重要事項を決定したことによってトラブルが起きるのを避けたいからです。経理担当者が相応の決定権を持つ代表者の親族であればよいのですが、そうでない場合は特にこの傾向が強くなります。

 

■サラリーマン気分が抜けていない!

 

「責任は誰かに転嫁して要領よく立ち回る」は創業者には許されないのです。

 

■大企業の経営者とは違います!

 

「以前勤務していた会社では・・・」は事業が軌道に乗ってからにしてください。 

 

 

戻る

 

会社設立、決算申告のご依頼はこちらへ

築山公認会計士事務所

大阪市北区与力町1−5