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「公認会計士」は、わが国で唯一の職業会計人としての国家資格です。

築山公認会計士事務所(大阪市北区与力町1−5与力町パークビル7F)


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お受けできないご依頼
2006年6月13日現在


当事務所では、貴社(貴方)のご要望に応じられない場合もあります。

ご一読お願いいたします。

会計事務所に依頼なさったことがない方は、
「よくある質問」の「会計事務所とはどんなところ」をご覧ください。

当事務所では、業種、規模、知名度などに関わりなく、あらゆるお客様のご要望にお応えして
おります。しかし、ごく例外として次のような場合にはご依頼をお受けいたしておりません。
あしからず、ご了承くださいますようお願いいたします。

●法令または公序良俗に反する事業を営まれている場合

●会計、税務に関する法令を遵守していただけない場合

●当事務所の業務に必要な諸資料の多くを紛失されている、あるいは作成していただけない
場合

●長期間(おおむね2年)にわたって記帳、決算・申告をされていない場合

●定められた、あるいはお約束した諸期限をお守りいただけない場合

●代表者(経理担当者)が平日の日中にご不在であることが多く、そのことが当事務所とのス
ムーズな連絡に重大な支障をきたす場合

●名義上と実質上の代表者を別にされており、そのことが当事務所の業務に重大な支障をき
たす場合

●登記上と実質上の本店所在地を別にされており、そのことが当事務所の業務に重大な支障
をきたす場合

●多額の未精算勘定科目(仮払金、仮受金など)があり、その内容を解明できない場合

●過去に重大な金融トラブルがありながら新規融資をご希望の場合(融資申し込み関連以外
のご依頼事項はお受けいたします)

●会計事務所を変更される理由が不可解な場合

●経理担当者に必要な能力が不足している、あるいは不真面目な場合(経理担当者の交代を
お願いさせていただきます)

●経理担当者のミスにより、経理業務に修復不能な不備が生じている場合

●業績、資金繰りの悪化が著しく回復の見込みがない場合

●起業後も失業保険の給付を受けている場合

●査察の税務調査の対象となっている場合

●事業を継続するご意志をお持ちでない場合

まれにある「誤解」
ほとんどの会計事務所がその業務内容や報酬金額を具体的に公表していない実情からすれ
ば、当事務所は大変奇抜な存在です。それが高じて、「ここは話のわかる会計事務所だ。とに
かく、問い合わせてみよう」とお考えになる方がいらっしゃいます。
会計事務所によっては、業務内容(会計事務所として「できること」と「できないこと」)も十分説
明せずに、無下に依頼を断り相手に大変不愉快な思いをさせることがあります(重大なことを
隠したまま依頼を引き受け、巧妙に報酬を取る会計事務所もあります)。
当事務所が、ホームページ上で具体的な業務内容や報酬金額を公表しているのは、そのよう
な不愉快な思いをさせてはならないのは当然のこととして、依頼者にとって最適な会計事務所
を選択できるようにと考えているからです。
決して、「何でも引き受ける、物分かりのよい(依頼者の言い成りになる)会計事務所」であるか
らではありません。
案外、秘密主義の会計事務所ほど無理難題に応じてくれるのかもしれませんよ!
(職員数が多い=背に腹は替えられない、創業して日が浅い=何が何でも仕事が欲しい会計
事務所は、無理難題に応じてくれるかもしれません。)
しかし、それと引き替えに高額な報酬を請求してくるかもしれません。

早く、安く、適当に(自分の都合のよいように)。
今さえよければいいんだ。
報酬をできるだけ安くして欲しい!!
当事務所は、格安報酬の会計事務所ではありません。
不況を反映して、このようなご要望をなさる方が増えています。当然のことだと思います。しか
し、あまりにも危険な報酬の削減、つまり、将来の「税務調査」や「融資の申し込み」などにおい
て重大な支障が生じ、当事務所で対応不能となるほどの削減にはお応えできませんので、あし
からずご了承ください。たとえ、「(当事務所に対して)責任は追及しない」といわれても、お受け
できません。
当事務所の報酬は、一見安く思えるかもしれません(特に小規模な事業者にとっては)。そんな
ことから、「格安報酬の会計事務所」と誤解されることもありますが、当事務所は「明瞭でリーゾ
ナブルな報酬の会計事務所」でありたいと考えております。

まとめ
当事務所といたしましても、依頼者の関心を引くために、最初だけ「いい恰好をする」、「過大な
期待を抱かせる」わけにはいきません。
やはり、「できること」と「できないこと」がありますので。

「やはり駄目か・・・」とあきらめず、まずはお問い合わせください。
やはり駄目な場合もありますが、ご依頼をお受けできない理由は説明させていただきます。それで、貴社(貴方)の
進むべき方向が絞り込まれるのであれば、それはそれでよいのではないでしょうか。


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公認会計士 築山 哲(日本公認会計士協会 登録番号10160番)
公認会計士は、各先進資本主義国ともに存在する職業会計人(会計、監査、税務、経営関連業務を
行う専門家)としての国家資格です。(公認会計士の詳細は、こちらをクリックしてください。)
≪税理士との違い≫わが国には、税務に限定して他の先進資本主義国にはない税理士制度が存在し
ます。(ドイツには類似の制度が存在します。)しかし、公認会計士は税理士となる資格を有し税
務を行えます。なお、税理士は公認会計士試験に合格しない限り公認会計士業務を行えません。



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