【年末調整の公式マニュアル!】

「年末調整のしかた」を読む

(平成28年分)

 

 

年末調整の「公式マニュアル」である国税庁発行の「年末調整のしかた」の重要ページをご紹介させていただきます。「難解な」公式マニュアルを読破する一助となれば幸いです。この手引きは「年末調整の公式マニュアル」として、数ある国税庁作成の手引きの中で最も読まれているのではないかと思われます。それだけ信頼性があるとともに内容も豊富だということです。根気よく読んでください。

 

◆マイナンバー制度(表紙) 

 

平成28年からマイナンバー制度が始まりました。平成28年以降は、扶養控除等申告書に本人およびその配偶者・扶養親族のマイナンバー(個人番号)を記入しなければなりません。

 

マイナンバーに関して大変なのは、各人からマイナンバーの提供を受ける際の「本人確認」です(73ページ)。通知カードで「番号確認」するだけでなく、運転免許証や健康保険の被保険者証などで「身元(実在)確認」をしなければなりません。

 

マイナンバーの取得・利用・提供は社会保障や税に関する手続など法令に定められた事務処理をする場合に限られます。入手したマイナンバーは必要がなくなればできるだけ速やかに廃棄または削除しなければなりません(74ページ)。

 

年末調整とは(8ページ)

  

難しいことが書いてあります。読むのも嫌になりますよね。要するに給料をもらう人の税金は1年(1月から12月の暦年)が終わるまで確定しないということです。毎月の給料からは源泉徴収がされています。これには一定のルールがあり、そのとおりに源泉徴収をしなければなりません。しかし、これがどんなに正しく行われていても年末調整をしなければ税額は「確定」しないのです。

 

「年末調整の対象になる人」は非常に大切です。

 

「正社員のみ」が年末調整の対象になる誤解している人が多いです。パートやアルバイトは税額も少なく、多くの場合、家族の配偶者控除や扶養控除の対象になっていることから年末調整は不要と考えてしまいます。しかし、そんなことは「年末調整のしかた」のどこにも書かれていません。

 

また、自ら確定申告をする人は年末調整が不要と思われがちですが、「年間の給与総額が2000万円を超える人」「2か所以上から給料をもらっている人で扶養控除等申告書を提出していない人」以外は年末調整をしなければなりません。

 

「年末調整を行う時」、つまり計算した最終的な税額と源泉徴収してきた税額を精算するのは、年内最後の給料を支払う時です。12月10日に賞与、12月25日に給料を支払う場合には後者の時に年末調整を行います。

 

年末調整の手順(10ページ)

 

こういった「体系的な説明」や「鳥瞰図」は、この手のマニュアルには欠かせません。しかし、この図は、初めて年末調整の事務作業をする人にはとても理解できないでしょう。

 

この図を理解するには前提を知らなければなりません。

 

「毎月源泉徴収した税額の合計」と「年間給与総額に対する税額」の精算(調整)手続、それが年末調整です。

 

「毎月源泉徴収した税額の合計」はこの図の「給与と徴収税額の集計(53ページ)」のことです。本来ならばこれがこの図の最上部に配置されなければなりません。しかし、「集計」なのでこの位置にあるのだと思います。

 

「年間給与総額に対する税額」は「課税給与所得金額の計算(57ページ)」と「年調年税額の計算(58ページ)」のことです。

 

「扶養控除等(異動)申告書の受理と内容の確認(11ページ)」など合計4つの「・・・申告書の受理と内容の確認」はこの図の最上部に位置するものではありません。最上部に位置すべきなのは、「給与と徴収税額の集計(53ページ)」です。少なくとも、合計4つの「・・・申告書の受理と内容の確認」と「給与と徴収税額の集計(53ページ)」と「同列」でなければなりません。しかし、以後のページの順番や「・・・申告書の受理と内容の確認」の重要性からして「・・・申告書の受理と内容の確認」を最上位にしているのかもしれません。

 

各種控除額の確認(11ページ)

  

「各種控除額の確認」こそ、年末調整の最重要作業で年末調整担当者をもっとも悩ませる作業です。「年末調整のしかた」でも総ページ数112ページの内40ページを割いて説明しています。それだけ、ボリュームがあり注意点も多い作業なのです。また、頻繁に改正が行われる部分でもあります。

 

「各種控除額」というのは、給与所得(サラリーマンがもらう給料や賞与)の税金計算において大変重要な要素です。

 

●給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

 扶養親族がいれば税金が減ります。配偶者控除、扶養控除のことです。

 

●給与所得者の配偶者特別控除申告書

 配偶者特別控除は、配偶者の所得が配偶者控除を受けられる水準を超えている場合の控除です。

 

●給与所得者の保険料控除申告書

 おなじみの生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除です。

 

●給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

 これもおなじみの(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)です。

 

「控除(こうじょ)」とは「差し引く」という意味です。「各種控除額」は税金の計算過程である所得の計算や計算された税金から差し引く性質のものです。「各種控除額」は個々人の状況によって異なり、しかも、その状況は本人でなければわかりませんので、上記の「申告書」で源泉徴収・年末調整をする勤務先に報告するようになっているのです。

 

この申告書を全従業員に配って、一定の期日までに回収しなければならないのです。期日に遅れる人もいるでしょう、白紙で提出する人もいるでしょう、複雑な家庭環境の人もいるでしょう。だから、大変なんです!

 

しかし、「推定」で決めることは許されません。年末調整には膨大なルールがあり、あらゆるケースについて明文化されたルールがあるからです。膨大で緻密なルールをクリアーするには、正確な事実関係の確認(正確な申告書の記入)しかないのです。

 

扶養控除等(異動)申告書の受理と内容の確認(11ページ)

 

扶養控除等申告書は年末調整の代名詞です!

 

しかし、実は・・・、扶養控除等申告書は年末調整のときではなく、1年で最初の給料をもらうときまでに提出します。ですから、28年分の扶養控除等申告書を多くの人は28年の1月に提出済みです(実務上は税務署が前年末に用紙を配布していることから前年末に提出するケースが多いです)。

 

問題は扶養控除等申告書の内容に変更(異動)がある場合です。当然、あるでしょう。変更(異動)がある場合には、扶養控除等申告書を扶養控除等「異動」申告書として提出します。配偶者控除や扶養控除は年末時点の状況で決まってきますので、年内最後の最後まで変更(異動)はありうるのです。

 

●記入は読みやすい文字で!

 社会人として当然です。

 

●内容は正確に!

 特に「続柄」は正確に記入しなければなりません。「親族」「配偶者」に該当するかを正確に判断できませんので。

 

●「〇」で囲む部分を忘れずに!

 「生年月日」「老人控除対象配偶者又は老人扶養親族」の「〇」を忘れる人が多いです。

 

★配偶者や扶養親族の所得

 

「・・・所得の見積額」です。

 

この件については、「年末調整のしかた」12ページの「(注)3」をご覧ください。読みにくいかもしれませんが、これが「合計所得金額」についての正確な解説です。

 

★配偶者とは?

 

「配偶者」とは、婚姻の届出をしている配偶者をいい、いわゆる内縁関係の人は含まれません。「年末調整のしかた」13ページ、「控除対象配偶者」の[注意事項]に記載されています。

 

★親族とは?

 

「親族」とは、6親等内の血族と3親等内の姻族をいいます。「年末調整のしかた」14ページ、「扶養親族」の[注意事項]に記載されています。

 

配偶者特別控除申告書の受理と内容の確認(20ページ)

 

★配偶者特別控除?

 

配偶者控除や扶養控除のことさえ理解できないのに、配偶者特別控除なんてとても理解できませんよね(笑)。

 

配偶者控除と配偶者特別控除は「別物」です。対象となるのは自身の配偶者かもしれませんが、配偶者特別控除は「『配偶者控除』の対象とはならない」配偶者に関する控除です。

 

配偶者控除と配偶者特別控除どちらになるかは配偶者の「所得」によります。なお、配偶者控除と配偶者特別控除のいずれの対象にもならないケースもあります。

 

★所得???????

 

そうです。これが非常に難解な概念なのです。(ケースによっては専門家でも迷います。)

 

これに関しては、21ページの「〔参考〕 所得の種類・収入・必要経費の範囲等」を熟読してください。「熟読!」ですよ。22ページも忘れずに読んでくださいよ。

  

●所得税の計算に関する最重要概念

 

【所得の種類】

 所得税が課税される所得には様々な種類があり、同じ「収入」であっても所得の種類によって所得の計算方法が異なってきます。これが説明されているのは、21ページの「〔参考〕 所得の種類・収入・必要経費の範囲等」です。

 

【合計所得金額】

 配偶者や扶養親族の合計所得金額が、配偶者控除や扶養控除が適用されるかの要件になります。これが説明されているのは、12ページの「(注)3」です。

 

「所得の種類」に「合計所得金額」、こんな重要事項が「ひっそりと」説明されています。これが「本当の説明」です。ご注意ください!

 

保険料控除申告書の受理と内容の確認(24ページ)

  

保険料控除(笑)、保険料控除(笑)、保険料控除(笑)。

 

失礼!

 

なにがおかしいかって?

 

毎年、年末調整の時期になれば、「保険に入っていれば税金が安くなる!」といって「日本中」が大騒ぎになるからですよ(笑)。控除といっても、「最高で」生命保険12万円+地震保険5万円の合計17万円です。「払った保険料の全額」ではありませんよ。

 

「控除」というのは給与所得から差し引いてもらえるということです。税率を乗じるのは控除後の金額ですので、確かに保険に入っていれば税金は安くなります。しかし、控除額の最高が17万円なので、税率10%の人ならば最高に安くなるのは1万7千円です。

 

★年末調整担当者は控除証明書の整理で大変です!

 

保険料控除を受けるには保険会社発行の「控除証明書」が必要で、年末調整にあたっては控除の対象となる控除証明書を勤務先に提出しなければなりません。上記のとおり控除には限度額がありますので、限度額を超える部分の控除証明書を提出しても無駄ですが、「保険に入っていれば税金が安くなる!」という思い込みから勤務先に手元にある控除証明書の「全部」を「投げつける」人が後を絶ちません(笑)。

 

★介護医療保険料

 

公的制度としての介護保険の保険料ではありません。民間の保険会社が取り扱っているものです。平成24年から独自の控除枠ができました。詳しくは、25ページ「ロ 介護医療保険料」をご覧ください。

 

住宅借入金等特別控除申告書の受理と内容の確認(37ページ)

 

住宅借入金等特別控除(いわゆる住宅ローン控除)は37ページで説明されています。

 

年末調整での住宅借入金等特別控除は非常に簡単です。住宅ローンを借りている金融機関が発行する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」さえあればいいからです。だから、初年度の確定申告に比べれば「超簡単」なのです。初年度は自ら税務署にいって申告しなければなりません。申告書に添付する書類の種類も多くその全てが一度に揃わず、一回で申告(還付)手続が終わらない人も多いです。

 

ただし、年末調整での手続が簡単といっても、「控除の対象にしていた住宅に住まなくなった」「住宅の名義を変更した」などの場合には注意が必要です。この件については税務署に確認してください。

 

【余談】なぜ、年末調整で医療費の控除はできないのか?

 

なぜでしょうね?しかし、なんらかの理由はあると思います。

 

推測するには、医療費の内容は種々雑多で専門的な判断を要するので、それが控除の対象になるかを各源泉徴収義務者(会社など)に任せることができないからでしょう。また、年末調整の時点では医療費の総額が計算できないこと、源泉徴収義務者の事務負担が過重となることも理由ではないかと思います。

 

年税額の計算(52ページ)

  

このページの説明は年末調整という事務作業の流れを理解する上で非常に重要です。また、このページは8ページの「年末調整の手順」の追加説明であるといえます。

 

1 年末調整の対象となる給与と徴収税額の集計

 

年末調整は年間給与総額に関する税金の計算作業ですので、まずは年間の集計作業をしなければなりません。この作業は年末調整の「第一歩」あるいは「準備作業」といえます。

 

2 「給与所得控除後の給与等の金額」の計算

 

給与所得控除?

 

年末調整というよりも、給与所得を理解する上で非常に重要な概念です。

 

「収入=所得」ではありません。例えば、事業所得の場合には収入から必要経費を差し引くように、収入からその収入を得るための支出を差し引いたものが所得とされています。給与所得の場合、給与収入から給与所得控除を差し引けますが、その額は実際の支出額ではなく80ページの「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」のとおり給与収入に応じて画一的に決められているのです。

 

3 扶養控除額等の合計額の計算

 

11ページから22ページまで延々と続いた説明のことです。この合計額を、「給与収入−給与所得控除=給与所得」からさらに控除する(差し引く)のです。

 

4 「所得控除額の合計額」の計算

 

所得控除とは「給与収入−給与所得控除=給与所得」からさらに差し引くもので、上記「3 扶養控除額等の合計額の計算」の扶養控除や配偶者控除などのほか、生命保険料控除や社会保険料控除などのことをいいます。

 

5 「課税給与所得金額」の計算と「算出年税額」の計算

 

ここまできて、初めて「税率!」が登場するのです。「所得税の税率は最低5%で・・・」といってしまえば簡単ですが、税率を乗じる所得の計算が大変なんですよ!

 

6 「年調年税額」の計算

 

上記「5 「課税給与所得金額」の計算と「算出年税額」の計算」で計算した「算出年税額」からさらに差し引けるものがあります。おなじみの住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)です。

 

年末調整の対象となる給与と徴収税額の集計(53ページ)

 

大変重要な説明がされています。一方、これらに関して誤解している人も多いです。

 

●「給与」とは?

 

毎月の給料だけでなく賞与も含みます。なお、給与とは名目ではなく、「俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの『性質を有する』」(所得税法第28条)ものです。「現物給与」も含まれるのです。

 

●「一人一人」について集計する

 

当たり前のことです。所得税は個々人に課税されるからです。

 

●未払給与

 

支払う時期が来ているのに支払っていない給与、「遅配」になっている給与のことです。年内に支給日が到来している場合には、支払いの有無にかかわらず当年の給与に含めなければならないのです。

 

なお、金額は確定しているけれども、支給日が翌年の給与については、当年の給与として集計する必要はありません。なお、この件についての説明は95ページの「年末調整Q&A」の〔問2〕でされています。ここで一緒に説明すればいいのに・・・

 

●源泉徴収簿(税務署配布)

 

税務署が配布している源泉徴収簿と同等の機能を有するフォームをすでに利用しているのであれば(市販の給与計算用紙、給与計算ソフトなど)、税務署が配布している源泉徴収簿に「わざわざ」「書き写す」必要はありません。

 

 年調年税額を求めるまでの具体的な計算の流れ(56ページ)

 

「年調年税額」とは最終的な年税額のことで、源泉徴収簿の丸囲み数字22のことです。最終的な年税額ですので、年間の給与収入の合計から「あらゆる控除」を差し引いた金額に税率を乗じて計算した金額です。

 

この図は10ページの「年末調整の手順」を別の角度から表現した図であるといえます。「年末調整の手順」が事務処理の順序であるとすれば、この図は計算の順序にほかなりません。

 

●給与所得控除後の給与等の金額

この金額は給与収入が同じであれば誰でも同じになります。

 

●所得控除額の合計額

家族構成や生命保険・地震保険への加入状況などによって、人ごとに相当異なってきます。これを調べるための書類があの「・・・申告書」という書類なのです。

 

●課税給与所得金額

上記の「給与所得控除後の給与等の金額」から「所得控除額の合計額」を差し引いた金額です。ここで、やっと税率が登場します。新聞やテレビでは、いとも簡単に「所得税の税率!税率!」といっていますが、税率を乗じる元の数値を算出するまでには相当な事務作業を要するということです。この作業の大変さはやったことのある人にしかわかりません。

 

過不足額の精算(60ページ)

 

過不足額の精算とは、(A)給料や賞与から源泉徴収してきた額の合計と、(B)最終的な税額である「年調年税額」とを比較して、(A)>(B)の場合(超過)の場合には返金(還付)、(A)<(B)の場合(不足)には徴収することをいいます。

 

精算=調整、だから、年末調整なのでしょう。

 

ここまでのことを年末調整と呼ぶのが一般的だと思います。年末までにするからです。しかし、年末調整の結果としての下記の手続は非常に重要であり、これを放置しておくと税務署などから執拗な督促を受けることになります。

 

◆源泉所得税の納付(70ページ)

◆源泉徴収票の交付(「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」参照)

◆法定調書合計表の税務署への提出(同上)

◆給与支払報告書の市町村への提出

 

年末調整チェック表「こんなのが欲しかった!」(97ページ)

 

年末調整事務担当者が回収された扶養控除等申告書と保険料控除申告書のチェックに追われる時期、欲しくなるのが漏れや間違いなどのミスを効率よく発見することができるチェックリストです。

 

■扶養控除等関係

 

【チェック!】「扶養控除等申告書を提出できる人で、提出漏れとなっている人はいませんか。」

 

社員名簿や給与台帳で入念にチェックするしかありません。

 

【チェック!】「本年中に控除対象配偶者や控除対象扶養親族等に異動があった人について、扶養控除等異動申告書が提出されていますか。」

 

当初提出した用紙の修正・追加・削除、異動申告書として改めて提出、いずれでもかまいません。

 

【チェック!】「控除対象配偶者、控除対象扶養親族の合計所得金額は38万円以下となっていますか。」

 

本人の申告を信用するしかありませんが、「既知の情報」【注】と矛盾する場合には本人に確認してください。

 

【チェック!】「特定扶養親族、老人扶養親族等の判定は正しく行われていますか。」

 

親族の生年月日が記載されていない、「既知の情報」【注】と矛盾する場合には本人に確認してください。

 

【注】「既知の情報」とは会社がすでに入手している情報(履歴書や社会保険手続などによって得た情報)や本人が公言している事実をいいます。社内の噂などは既知の情報ではありません。

 

■配偶者特別控除関係

 

【チェック!】「所得者本人の合計所得金額は1,000万円以下ですか。」

【チェック!】「配偶者控除の対象となる人について、配偶者特別控除を適用していませんか。」

【チェック!】「控除額の計算は正しく行われていますか。」

 

給与計算ソフトを使用している場合には間違わないでしょうが、手計算の場合には要注意です。

 

■生命保険料控除関係

 

【チェック!】「保険金又は年金の受取人は、一定の範囲内の人となっていますか。」

【チェック!】「申告された保険料は、所得者本人が支払ったものですか。」

 

本人の申告を信じるしかありません。

 

【チェック!】「分配を受けた剰余金や割戻しを受けた割戻金は、支払った保険料の額から差し引かれていますか。」

【チェック!】「新生命保険料、旧生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料、旧個人年金保険料の区分を適正にし、控除額の計算が正しくされていますか。」

【チェック!】「保険料を支払ったことが分かる証明書類がありますか。」

 

保険会社が発行する保険料控除証明書と入念に照合すればミスすることはありません。

  

★本人と連絡が取れない

 

これが一番、担当者を悩ませるケースでしょう。

 

年末調整は安全な方法で行い、控除漏れなど(税額を少なくする要素)は本人が確定申告で手続をするしかありません。

 

「仏心」や「親切心」は、結果として本人に迷惑をかけてしまいます!

 

 

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築山公認会計士事務所

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