税務署が配偶者や扶養親族の所得を把握するメカニズム

 

 

配偶者や扶養親族の所得がないことにして(配偶者や扶養親族の所得を会社には知らせずに)年末調整を・・・

 

まれに、このような恐ろしい要望をする従業員がいます。

 

会社は各従業員の年末調整の結果(給与の総額や所得控除など)を、翌年の1月末までに各従業員の住所地の市町村に「給与支払報告書」を提出することにより報告しなければなりません。各市町村が各従業員の住民税(地方税)を計算するために各会社に報告義務を課しているのです。

 

配偶者や扶養親族の所得が税務署に把握されてしまう原因が、この「給与支払報告書」にあることをご理解いただけるかと思います。

 

世の中にはズサンな会社が存在し、上記の「給与支払報告書」を提出していないことがあります。また、明らかな給与所得を事業所得(外注費などの名目)として処理している会社もあります(事業所得の場合には本人が無申告でいればすぐさま所得は表面化しない)。配偶者や扶養親族がこのような会社に勤務している場合には、「所得ゼロ」として違法に配偶者控除や扶養控除を受けることができます。

 

このようなことが高じて、社内に「配偶者や扶養親族の所得はごまかせる」、「あの人はごまかしている」、「だから、自分もそうしてほしい」との空気が蔓延する場合があります。

 

もし、会社が給与支払報告書を提出しなかった場合、配偶者や扶養親族が確定申告していない場合、配偶者や扶養親族の所得が把握されてしまうきっかけは次のとおりです。

●配偶者や扶養親族の勤務する会社に税務調査が行われ源泉徴収漏れ(年末調整の誤り)や無申告の所得が発見される。

●税務署あるいは市町村役場が配偶者や扶養親族に所得がないことを不自然と判断し(当然確かな裏づけを入手します)、配偶者や扶養親族を呼び出す。

 

「源泉徴収制度に理解のない会社や人とは関わらないこと」が「ビジネスの鉄則」です!!

 

源泉徴収は、特定の所得や特定の職業の者からのみ行うという大変腑に落ちない制度かもしれません(とくにサラリーマンにとっては納税=税負担を意識させないという弊害があります)。しかし、法律ですので受け入れるしかありません。

正しく源泉徴収(従業員の場合には年末調整も含めて)をしていなかった場合の後処理ほど大変なことはありません。「源泉徴収制度に理解のない会社や人とは関わらないこと」が「ビジネスの鉄則」であると考えておく必要があります。

源泉徴収制度を理解しない人(無視する人)のほとんどは、後でトラブルが起きたときに、もう、貴方の前から姿を消しているでしょう(結局、貴方が泣き寝入りすることになります)。

 

扶養控除等申告書など、年末調整に必要な書類は必ず本人が用意と記入をする!

 

これがスタートです。不可解な点がある場合には、至急本人にたずねてみることです。

 

 

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