年が明けてからの年末調整?
「年が明けたのに年末調整だなんて?」と、お考えかもしれません。しかし、年末調整はまだ終わっていません。
1 源泉所得税の納付
1月10日が納付期日であることはいまさらいうまでもないでしょう。(一定の場合は20日となります。)
2 各従業員への源泉徴収票の交付(1月末までですが、できるだけ早く)
年末調整が終了したというからには、各従業員がその税額に納得しなければなりません(税金の計算が正しいということにおいて)。それには源泉徴収票の交付が必要不可欠ですが、案外これを忘れていることがあります。給与計算の不透明さは、従業員の経営者に対する不信感へとつながります。必ず源泉徴収票は交付してください。
3 各従業員の給与支払報告書(源泉徴収票)を各市町村に提出(1月末まで)
各従業員が源泉徴収票(国税)に納得したならば、次は住民税(地方税)です。各従業員の1月1日現在の住所地市町村役所に、給与支払報告書(名称は異なりますが内容は源泉徴収票と同一です)を提出しなければなりません。各従業員の住民税は、各市町村役所が計算し5月末に会社に通知します。会社は、この金額を毎月の給与から分割して徴収します(いわゆる住民税の特別徴収)。
【給与支払報告書のあて先(郵送で提出する場合)】
各従業員の住所地の市町村に提出するのは当然として、迷うのは「役所のどの部署」に提出するかということです。ほとんどの市町村は、12月になれば「給与支払報告書・総括表」(給与支払報告書の表紙)を郵送してきますので、それに記載された部署に提出することになります(すでに特定の従業員の住民税を特別徴収している市町村に限ります)。初めて給与支払報告書を提出する市町村の場合には大変迷います。「市民税部(課)」、「税務部(課)」、「主税部(課)」など市町村によって部署の名称はまちまちだからです。その場合は封筒の表紙に「給与支払報告書在中」と明記しておくことです。開封する人が何とかしてくれるでしょう(市町村にとって給与支払報告書は「メシの種」です。きっと、大切に扱ってくれることでしょう)。市町村が法人市民税の申告書用紙を会社(納税者)に郵送する際に、「経理担当者殿」、「経理担当者にお渡しください」などと封筒に明記してくることがあります。お互い許される範囲の「無礼」ではないでしょうか。
【住民税の特別徴収義務者番号】
上記の「給与支払報告書・総括表」(給与支払報告書の表紙)のどこかに明記されています。また、住民税の決定通知(5月末)に特別徴収義務者番号が記載されているはずです。白紙の給与支払報告書・総括表(税務署が配布していると思います)を使用する場合はこれを記載しておく必要があります。なお、初めて特別徴収する市町村の場合には番号がないのが当然です(特別徴収義務者番号を記載する欄に「特別徴収希望」と明記しておくことです)。
4 税務署に法定調書合計表を提出する(1月末まで)
「1.源泉所得税の納付」と「3.給与支払報告書(源泉徴収票)の各市町村への提出」さえ済んでいれば、年末調整は実質的には終了かもしれません。しかし、法定調書合計表は提出してください。これの提出がない場合には、たとえ源泉所得税を納付していようが法定調書合計表を提出するよう執拗な催促があります。
5 源泉徴収票の再発行に備える
各従業員へ交付した源泉徴収票は、各従業員にとって「社会人としてのパスポート」としてあらゆる場合に必要となります。税務署から白紙の源泉徴収票が配布されていると思いますが、再発行に備えて余った分は残しておいてください。また、余りがない場合には税務署に取りに行ってください。おそらく来年中なら、「平成19年分」と印字された白紙の源泉徴収票が税務署にあると思います。
なお、来年の年度途中(平成20年中)で退職する者には、この「平成19年分」と印字された白紙の源泉徴収票を「20」と二重線で訂正して交付してください(来年の年末になるまで20年分の白紙の源泉徴収票は配付されないと思います)。途中退職者にはタイムリーに源泉徴収票を交付しておく必要があります。そうでないと、年末のあわただしい時期に「今の会社で、年末調整のために前の会社の源泉徴収票が必要といわれた」との催促を受けることになります。
6 源泉徴収票への「信奉!」
源泉徴収票が「社会人としてのパスポート」であるがゆえに、人によっては源泉徴収票に異常な「信奉」を抱いていることがあります。「社長、源泉徴収票を・・・・となるように書いてください」との不純な再発行の依頼については、毅然とした対応をしてください。源泉徴収票は会社が作成した内部資料に過ぎません。とくに、名もなき中小零細企業の源泉徴収票など誰も信用してくれません。
昨今、金融機関(融資の審査)、家主(賃借人の信用状況の調査)などは個人所得の正確な把握の手段として、源泉徴収票ではなく公的証明力のある「市町村発行の所得証明」(給与支払報告書に基づいており「納税」という確かな裏づけがある)の提示を要求することが通常です。
7 扶養控除等申告書など(年末調整の基となった資料)の保存
まれに従業員に返却している会社がありますが、会社で保存しておく必要があります(7年間)。「確定申告で必要だから」という従業員がいるかもしれませんが、会社が確認済みの事項(源泉徴収票に記載されている事項)についての証明書類(保険料の支払証明など)は確定申告に際して改めて提出する必要はありません。
8 年末調整と確定申告(給与所得者の確定申告)
給与所得しかない人が1ヶ所からのみ給与を受け取っており、そこで年末調整をした場合(さらに事業所得などが無い)には確定申告の必要はありません。しかし、次のような場合には確定申告をする必要があります。
(1)医療費、寄付金控除、住宅借入金等特別控除(初年度)を受けたい
これらを勤務先でするものと思い込んでいる人がいます。しかし、確定申告をするしかありません。
(2)年末調整が間違っていた(税額が多かった)
生命・損害保険料、個人負担の社会保険料(特に扶養親族分)などの控除を忘れることが目立ちます。1月末までの場合には「年末調整の再調整」ができますが、2月以降は確定申告するしかありません。
(3)年末調整が間違っていた(税額が少なかった)
控除できないのに配偶者控除や扶養控除をしている場合がこれに該当します。本来は会社が訂正すべきことです。1月末までの場合には「年末調整の再調整」、2月以降は「前年分の源泉所得税の納付漏れ」となります。なお、後者の場合は会社に不納付加算税と延滞税が課税されます。(このケースは、税務調査で指摘されるまで放置されていることが通常です。)