源泉所得税の納付期限
1 源泉所得税の納付期限
翌年の1月10日までに納付しなければなりません。また、特別な場合は1月20日まで納期限を延長できます(納期特例事業者で12月20日までに納期延長の申請をしており、かつ12月31日現在でそれまでの源泉所得税の滞納がない場合に限ります)。納付する金額は、12月(納期特例の場合は7月から12月)に源泉徴収した金額から年末調整により還付(超過税額)あるいは追加徴収(不足税額)した税額を加減算した金額です。
2 1月10日に源泉所得税の納付が不要の場合
このようなケースもありえます。12月(納期特例の場合は7月から12月)に源泉徴収した金額よりも年末調整による還付が多い場合です。つまり、納付税額がゼロあるいはマイナスとなる場合です。このような場合には納付の必要はありませんが、納付書は税務署に提出する必要があります。(金融機関では納付税額がゼロの納付書は受け付けてくれません。)納付書の提出は1月10日までに行わなければなりません。また、税務署への提出は郵送でも可能ですが、郵送する場合は納付書控(納付書の3枚目。税務署が受付印を押印します)の返送用封筒を同封してください。納付書控の受付印は税務署に対する「対抗要件」であるからです。
【マイナス納付税額の処理】次回以降の納付税額から順次差し引いてゆきます。また、一定の手続により「税務署から還付」を受けることもできます。
3 従業員への源泉徴収票の交付
1月末までに交付しなければなりません。しかし、できる限り早めに交付されることをおすすめいたします(年内最終給与の支払いのときに手渡すのが理想です)。間違いがあった場合、1月末までに「年末調整の再調整」が認められており、再調整を行うには源泉徴収票の早期交付が必要だからです。
【源泉徴収票の用紙】税務署が所定の用紙を交付しています(大阪国税局管内の税務署)が、必ずしもこれを用いる必要はありません。給与計算ソフトのメーカーが提供しているものを用いてもかまいません。税務署が配付している源泉徴収票は4枚複写となっております。1枚は本人交付用、1枚は税務署提出用(給与の金額が500万円以上の者、ただし、役員は150万円以上)、残る2枚は市町村提出用です。
4 報酬料金の支払調書
弁護士、公認会計士、司法書士、デザイナー、講師など一定の職業の者に対する報酬の支払いに際しては源泉徴収が必要となります。従業員の給料のように年末調整は必要ありませんが、1年間の各人に対する支払総額とそれから徴収した源泉所得税額を総括した「支払調書」の作成と本人への交付が必要です。本人への交付は1月末までですが、源泉徴収票同様に誤りを早期発見すべく、できる限り早めに交付してください。
5 源泉所得税の納付ができそうにない
大変困った状況です。なぜならば、源泉所得税は「預かった」税金だからです。すべての源泉徴収義務者は1月末までに、前年1年間に支払った給与と報酬、それから源泉徴収した金額の結果要約表(法定調書合計表)を税務署に提出しなければなりません。源泉所得税の納付ができなくても、これは必ず提出することです。そうでないと、後日税務署から執拗な問い合わせがあります。(税務署員が訪ねてきて、源泉徴収の状況を調べて帰ります。当然、そこで把握された税額を納付しなければなりません。)