年末調整のプロセス

 

 

今年も年末調整の時期がやってまいりました。年末調整といっても、あまり実感のわかない方も多いと思いますが、「扶養控除等申告書」、「生命保険料証明書」、「税金の還付」などと聞いてようやく昨年を思い出すのではないでしょうか。

年末調整は、給与所得者の税額を確定・精算するという、給与所得者にとっての「確定申告」であるとともに、給与所得者の「公的な所得証明」の発行手続でもあります。

 

1 年末調整の対象となる従業員と必要なデータ

 

年末調整は、各従業員(役員・アルバイト・パートを含む。以下同じ)の年間給与・賞与総額に対しての所得税額(国税)を計算し、毎月の給与支払時に徴収した源泉所得税の合計額(仮の税額)との精算を行う手続です。なお、年末調整の事務手続を行うのは、源泉徴収義務者として従業員から源泉所得税を徴収した会社です。また、年末調整は年内の最終給与を支払う時に行います。

 

(1)年末調整の対象となる従業員

扶養控除等申告書を提出しており、年間給与総額が2000万円以下で、年末に在籍する従業員が対象となります。なお、年度途中で採用され年末に在籍する従業員も対象となります。(「少額な給与は年末調整しなくてよい」との迷信があるようですが、法的にそのような扱いは一切認められていません。)

 

(2)年末調整の基礎データ

各従業員の最終的な年間の所得税額を計算するには、次のデータが必要となります。

 

●給与台帳(給与明細控え)=給与・賞与総額(年間)、源泉徴収した所得税額(年間)、天引きした社会保険料など(健康保険、年金保険料、介護保険料、雇用保険料)

●扶養控除等申告書=住所、生年月日、配偶者、扶養親族(毎年、年度初めに提出してもらいます。年末までに変動があれば再度提出してもらってください)

●保険料控除申告書=生命保険料、損害保険料、社会保険料(個人的に支払った国民健康保険・国民年金保険料など)

配偶者特別控除申告書=配偶者の所得(保険料控除申告書と同一の用紙)

 

2 源泉徴収した所得税の還付

 

上記1の結果計算された年間税額と毎月の源泉徴収税額の合計に差額がある場合には、各従業員に還付(超過税額)あるいは各従業員から追加徴収(不足税額)しなければなりません。

 

(1)還付となる例

一年間を通して毎月の給与が同額で、年度途中で扶養親族が増えた場合(途中の給与まで年度末より少ない扶養親族数を前提に源泉徴収しているので)

 

(2)追加徴収となる例

一年間を通して毎月の給与が同額で、年度途中で扶養親族が減った場合(途中の給与まで年度末より多い扶養親族数を前提に源泉徴収しているので)

 

3 源泉徴収票

 

各従業員に対して一年間に「支給した給与・賞与」と「徴収した源泉所得税(年末調整後)」の結果要約表です。おなじみ、A4サイズの1/4の用紙です。年末調整が終了したならば、翌年の1月末までに各従業員に交付しなければなりません。源泉徴収票は、各従業員の融資や賃貸住宅への入居申込みなどの際に、必ず提出が求められます。大切に保管しておくよう告げておかなければなりません。

 

4 年末調整の結果報告(各従業員の住所地の市町村への報告)

 

年末調整はあくまでも「国税」である「所得税」についての手続です。「地方税」である「住民税」については、上記3の源泉徴収票(給与支払報告書)を各従業員の住所地の市町村に提出し、各市町村が計算し会社あるいは各従業員にその税額を通知します。

会社が作成する源泉徴収票は、会社の「内部資料」にすぎません(都合のよいように作成できる)。源泉徴収票は、各市町村に提出されてはじめて「公的証明力」を有することになります。(融資や賃貸住宅への入居申込みの際に、会社が作成した源泉徴収票ではなく市町村発行の所得証明の提出を求められることが増えています。)

 

 

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