給与所得者(サラリーマン)の税務調査(不足する税金は誰が払うのか?)

給与所得者(サラリーマン)が会社からもらっている給料の税金に関して、税務署に直接調べられるということはありません。

 

(内容)2012年8月4日現在

 

給与所得者(サラリーマン)が会社からもらっている給料の税金に関して、給与所得者(サラリーマン)が税務署に直接調べられるということはありません。給料の税金に関してはこれを支払う会社が源泉徴収義務者として給料から天引きしこれを税務署に納付する義務があります。

 

扶養控除等(異動)申告書の宛先(厳密には宛先ではありませんが宛先のように見えます)が税務署になっているのを見て身構える人が少なからずいます。しかし、税務署には提出せず、年末調整をする会社(源泉徴収義務者)が預かっておきます。税務署は会社に対する税務調査の際に扶養控除等(異動)申告書をはじめとする給料関連資料を調べます。

 

給料に関する税金の計算、つまり源泉徴収や年末調整が正しく行われているのを確認することは税務調査における重要な調査事項の一つです。調査の方法は様々ですが一般的には次のような方法で行われます。

 

(1)単純な計算ミスはないか

給料の内訳(基本給や諸手当など)を検討し課税対象となるものは漏れなく課税対象としているか、控除対象配偶者や扶養親族の人数に応じて税額が計算されているかなどを検討します。

 

(2)甲欄適用者(1か所目の給料を受け取る者)からは漏れなく扶養控除等(異動)申告書を入手しているか

給与台帳と扶養控除等(異動)申告書を照合します。

 

(3)年末調整は正しく行われているか

保険料の控除、配偶者特別控除など年末調整特有の手続について検討します。

 

(4)現物給与の処理は適切か

現金以外で支給される給料、例えば豪華な海外旅行や記念品などを課税対象にしているかを検討します(現物給与の中には非課税となるものもあります)。

 

(5)給料以外の出費が給料に含まれていないか

本来は給料でない出費を給料であるかのように「装う」ということは非常に古典的な手段で、いわゆる架空人員と呼ばれるものです。このような出費は経費であることを否定される場合が多いです。それにしても、架空人員として名前を使われている人は大変です。

 

(6)税務署が独自入手した資料と給与台帳の照合

例えば、税務署が把握している扶養親族数よりも多くの人数で扶養控除をしていないかなどを調べます。

 

(7)無申告の疑義がある者の住所、氏名、給料の額などのリストアップ

その勤務先での給料は少額であるけれども、他からも給料をもらっており確定申告が必要となりそうな者を抽出します。

 

★税務調査で指摘を受けた不足する税金は誰が払うのか?

源泉徴収義務者(会社)です。ただし、後日、従業員の給料からその税額を徴収します。ですから、源泉徴収義務者が負担するということではありません。

誤りの原因が源泉徴収義務者(会社)にある場合も?

そうです。法律上、給与所得者は会社(源泉徴収義務者)にその給料の税金の計算を委ねるということになっているのです。

 

★税務調査を受けていないのに「税額不足」の通知が来た!?

配偶者控除や扶養控除の誤りについては税務関連役所内部の調査で判明することから、現場(源泉徴収義務者の事務所など)での調査を経ずにいきなり書面で間違いを通知してきます(至急不足税額を納付しなければなりません)。

なぜ?

給与所得者の給料の額や税額計算のプロセスは市区町村役所に報告されます(給与支払報告書)。市区町村役所は配偶者や扶養親族の有無とその所得額を把握しています。ですから、配偶者控除や扶養控除の誤りを発見することができるのです。このような場合、まずは市区町村が住民税を正しい税額に増額し、その後に税務署が所得税(国税)を増額します。

 

★給与所得者が確定申告をした場合

医療費控除や住宅ローン控除(初年度)などで確定申告した場合の誤りに関しては、給与所得者自身が修正し不足する税額を納付しなければなりません。

 

≪勤務先に税務調査が行われた場合、自分=サラリーマンはどうすればよいのか?≫

 

勤務する会社に税務調査が行われる場合、その対応をするのは「社長」「経理担当役員」「経理担当部署の社員」「顧問税理士」など、税務申告書の作成に直接的に関わった者ということになります。しかし、会社の税務申告(会社の利益に課税される法人税の申告)というのは、会社の全ての行動記録の集大成である決算書に基づいて行われることから、思いもよらないところで自身が税務申告に関わっていて、突如、「お声がかかる」という事態もありえます。

 

★「サラリーマンの税金は給料を払う会社が計算するのでサラリーマンは税務署(税務調査)とは無関係」とはいっていられない場合もあるのです。

 

■知らないうちに脱税(税額を過少に申告する行為)に加担していた!

 

いわゆる接待交際費や寄附金のことです。これらは決算書の利益計算においては費用として利益を減少させますが、税務申告においては費用から一定額を除かなければなりません。「法人税が課税される所得=利益+接待交際費や寄附金」となります。

 

「・・・ということにしておいてね!」といわれて「はい、わかりました」と、悪しき慣習に従うサラリーマンは多いと思います。接待交際費や寄附金をそれ以外の名目にして、税務申告上も認められる費用にしてしまうのです。この方法は種々雑多でしょう。それゆえに税務署としても当事者に質問するしかないのです。

 

■自身の不正が発覚する

 

○在庫を横流しして売却代金を自分のポケットに入れた

脱税(税額を過少に申告する行為)にほかなりません。本来は会社の収益として利益が増え税金も増えます。

 

○売上代金を着服した

これも脱税(税額を過少に申告する行為)です。会社はその売上代金を回収不能として費用処理し利益を減らしているからです。

 

■自身の給料に関する税金が増える

 

税務調査では会社の法人税や消費税だけでなく、サラリーマンの税金の確定手続である年末調整が正しいかの確認が行われます。その際に、控除対象でない配偶者や扶養親族を対象としているなど、税額が過少に計算されている場合には正しい税額に修正されます。不足する税金を税務署に納付するのは会社ですが、会社はその分を請求してきます。

 

●税務調査で税務署に対して意見を述べることができる者(会社の不正を税務署に告げたい!)

税務申告書の作成に直接的に関わった者=税務関連手続をする権限がある者に限られます。ですから、全く無関係の一般社員などが、会社が行った税務関連手続(年末調整など)に疑問や不満があったとしても、税務調査が行われている部屋などに立ち入って税務署に対して意見を述べることはできません。不満がある場合には税務署に対する投書などの方法によるしかありません。

 

 

徹底解説!「給料の税金」

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