源泉徴収票についてのよくある質問

仕事始めの日に「追及」してやろう!

年内最終の給料を支払った際に交付を受けた源泉徴収票は、正月休みに穴があくほど見てください。

 

(内容)2012年8月4日現在

 

1 「扶養親族の数」に配偶者が入っていない

 

源泉徴収票の真ん中あたりに「扶養親族の数」という欄がありますが、この人数に控除対象とした配偶者の数が含まれていないとの質問があります。(あるいは、「配偶者は除く。」と印字されていること自体に疑問を抱く人がいます。)

 

所得控除(扶養親族の人数などの個人的事情に応じて所得を減額すること)において配偶者控除と扶養控除は異なります。ですから、配偶者については「扶養親族の数」の欄ではなく、その左隣の「控除対象配偶者の有無等」と「配偶者特別控除の額」に控除内容を記載することになっているのです。ですから、ここの記載内容が正しければ配偶者控除や配偶者特別控除は正しく行われているということです。また、摘要に配偶者と扶養親族の氏名が記載されているはずです。

 

2 前職分の給与と「支払金額」の関係

 

前職分の給与は「摘要」に記入されるとともに「支払金額」にも加算されています(前職時に徴収された社会保険料や源泉所得税についても)。ですから、支払金額はその年の全ての給与であり、給与所得しかない人の場合には全ての所得になります(ただし、乙欄で源泉徴収された分は除く)。

 

【前職分の源泉徴収票は不要です】

この場合(前職分の源泉徴収票を合算して年末調整している場合)、前職分の給与を含めて年末調整をしているのですから、前職分の源泉徴収票は不要ということになります(年末調整をした会社に返してもらう必要はありません)。ですから、確定申告で住宅ローン控除や医療費控除をする場合も年末調整をした分の源泉徴収票だけを添付すればよいということになります。間違って前職分と年末調整した分の源泉徴収票を足して給与所得を計算しないようにしてください。

 

3 自分で支払った社会保険料

 

自分で支払った国民年金保険料は摘要に明記され、その分を会社から徴収された分に加算して「社会保険料等の金額」(社会保険料控除)を計算することになっています。1年分の給与明細の社会保険料(健保、厚生年金、雇用保険)と保険料控除申告書で申告した自分で支払った社会保険料(失業中の保険料、家族の保険料など)の合計額が控除されているはずです。

 

4 配偶者の合計所得がゼロになっている

 

所得と収入は違います。所得は収入から必要経費などを差し引いて計算します。給与所得の場合には、給料の額から給与所得控除を差し引きますので結果としての所得はゼロということもあるのです(年間の給料が180万円以下の場合には給与所得控除は65万円です)。

 

5 氏名、住所、生年月日が間違っている!

 

至急訂正してもらってください。

 

6 国民健康保険の人数と違う(会社で社会保険に加入していない場合)

 

年末調整では配偶者控除や扶養控除の対象としていない家族が、国民健康保険では同一の保険証である、一括して保険料が請求されてくる場合があります。年末調整と国民健康保険ではこのあたりの処理が異なりますので、国民健康保険につきましてはお住まいの市区町村におたずねください。

 

≪会社が手計算で年末調整をしている場合≫

 

昨今では多くの企業が給与計算ソフトで年末調整をしていることから、扶養親族の数や摘要の前職分の給与などと支払金額などの金額部分が矛盾しているということはありえません。しかし、会社の規模が小さく(年末調整を行う人数も少なく)手計算で年末調整をしている場合には、扶養親族の数や摘要の前職分の給与などは正しくてもそれが金額部分に反映されていないこともありますので注意が必要です。なお、給与計算ソフトの場合も設定や入力方法次第ではこのようなことがあるかもしれません。

 

≪源泉徴収票は年内に交付されることが望まれます(翌年1月末までに「再調整」をするためには)≫

 

法律上、源泉徴収票は翌年の1月末までに交付することになっていますが、「再調整」を行う十分な期間を確保するためには年内に交付しておくことが望まれます。特に、給与計算ソフトで年末調整をしているならば年内に交付できるはずです。

 

≪源泉徴収票の種類?≫

 

源泉徴収票の「様式」は決まったものがありますが、源泉徴収票の「内容」はその年の「勤務状況」によって次のように異なってきます。源泉徴収票の内容によっては、自らで確定申告をしなければならない場合もありますので注意が必要です。

 

【1】1年を通して同じところに勤務していた場合

「支払金額」「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」「源泉徴収税額」の全てに数字が記載されます。年末調整が済んでいるということです。「所得控除の額の合計額」は「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に基づいて計算されています。当然、「源泉徴収税額」は年末調整後の金額です。

 

【2】年初から年度途中まで失業しておりその後は就職し年度末に勤務していた場合

【1】と同じですが、「中途就・退職」の欄に就職した日付が記載されます。

 

【3】年初からの勤務先を年度途中に退職しその後就職した勤務先に年度末は勤務していた場合

【1】と同じですが、「支払金額」には前職分が含まれその旨が「摘要」の欄に記載されます。また、【2】同様、「中途就・退職」の欄に就職した日付が記載されます。

 

【4】年初からの勤務先を年度途中に退職しその後は就職していなかった場合

「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」は記載されていません。年末調整はされていないということです。摘要欄に「年末調整未済」と記載するのが一般的です。「中途就・退職」の欄は退職した日付が記載されます。

 

【5】年初からの勤務先を年度途中に退職しその後就職した勤務先を年度途中に退職した場合

【4】と同じ源泉徴収票が2枚発行されます。

 

【6】1年を通して同じところに勤務するかたわら別でも勤務していた場合

【1】と同じ源泉徴収票(本職分)、「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」の記載がなく「乙欄」に丸印が記載された源泉徴収票(副業分)の2枚です。

 

★確定申告が必要な場合

【4】【5】【6】です。

 

≪給与(賞与)明細と源泉徴収票の関係≫

 

給与(賞与)明細とは、従業員に給与や賞与を手渡す際に一緒に渡す、給与や賞与の計算内容を示した明細書です。様式は会社によって異なります。

 

源泉徴収票とは、1年間(1月から12月まで)に支給した給与や賞与に関する所得税の計算内容を示した書面です(サイズはA4の1/4)。この様式は法律で定められています。

 

給与(賞与)明細と源泉徴収票は連動していますので、両者の内容に矛盾があってはいけません。1月から12月に支給された分の給与(賞与)明細を全て足し算すれば源泉徴収票に一致します。しかし、その一致を確かめるには下記についての理解が必要になります。

 

●源泉徴収票では基本給や諸手当といった区分がない

源泉徴収票の「支払金額」では「給与所得になるもの」を一括して集計しますので、給与(賞与)明細のように基本給や諸手当といった区分はされていません。当然、給料(毎月)と賞与(不定期のボーナス)という区分もありません。

 

●源泉徴収票には非課税の通勤手当は集計されていません

源泉徴収票では「課税の対象になるもの」のみを集計しますので、非課税となる通勤手当は集計されていません。なお、給与(賞与)明細では「課税支給額」「課税対象額」などと表示されている場合もあります。

 

●給与所得控除や所得控除は源泉徴収票でしか表示されません

ですから、給与(賞与)明細を足し算しても答えは出ません。

 

●源泉徴収票では住民税は表れません

源泉徴収票の「源泉徴収税額」では国税である所得税のみを表示していますので、住民税(地方税)の計算プロセス(住民税の所得控除額)や計算結果は表れません。(住民税の計算は、源泉徴収票とほぼ同じ内容の給与支払報告書が勤務先から市町村に送付され、それを基に市町村が計算します。)

 

給与(賞与)明細を集計した結果は源泉徴収票に一致しましたか?

 

一致しない場合は、どちらかが間違っているということです。あるいは、給与(賞与)明細の枚数が足りないということです。ただし、「現物給与」「過年度の源泉徴収漏れ分を今年徴収」などの複雑なケースもあります。

 

★自分で源泉徴収票を書く(リスクを十分認識してください)

勤務先が発行してくれない場合にはそうするしかない場合があります。その場合の手掛かりは上記の給与(賞与)明細ですが、給与(賞与)明細と源泉徴収票との違いを十分認識しておく必要があります。また、勤務先が発行した本物の(?)源泉徴収票がすでに「流通」しており、それが間違っている場合もあります。ですから、自分で源泉徴収票を発行するのは非常に危険であると認識してください。

 

 

徹底解説!「給料の税金」

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