源泉徴収票

源泉徴収票は1年間の給料の要約表です。

間違いがないかしっかりチェックしておきましょう!

 

(内容)2012年8月4日現在

 

年末調整が終わったならば、会社が源泉徴収票を交付してくれます。会社は翌年の1月末までに(平成24年分でしたら平成25年の1月末までに)これを従業員に「交付する義務」があります。

 

源泉徴収票では、各従業員に対して一年間に「支払った給料(含むボーナス)の合計額」と「徴収した源泉所得税(年末調整後)の合計額」だけでなく、給料から引かれた社会保険料(健保、年金、雇用保険)や、扶養控除等申告書と保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書で会社に知らせた事項に基づいた所得控除もされています。

入念にチェックしておいてください。

 

もし間違いがある場合には次のようにしてください。

 

(1)1月末までの場合

 

会社で年末調整の「再調整」をしてもらえます。税額の過不足は1月の給料で調整することになります。

 

(2)2月以降になっている場合

 

自分で確定申告しなければなりません。還付が少なかった場合はまだしも、追加で納付しなければならない場合は嫌なことになります。特に、間違いの原因が会社のミスである場合にはたまったものではありません。

 

源泉徴収票の各項目の意味は次のとおりです。

 

■支払を受ける者

あなたのことです。住所は翌年の1月1日現在です(平成24年の源泉徴収票ならば25年1月1日)。この住所の市区町村で住民税を納税することになります。(源泉徴収票と同一の内容である給与支払報告書が市区町村に提出されます。)

受給者番号や役職の記載は任意です。

 

■種別

「給料・賞与」と書くのが一般的です。しかし、種別はどうであれ源泉徴収票が発行されているならば「給与所得」であることには変わりありません。

 

■支払金額

一年間の給料(ボーナスなども含む)の合計額です。なお、非課税となる通勤手当などは含まれません。

 

■給与所得控除後の金額

年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」(国税庁のサイトをご覧ください)によって決まります。

 

■所得控除の額の合計額

社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除(配偶者特別控除との重複は不可)、配偶者特別控除(配偶者控除との重複は不可)、扶養控除、基礎控除の合計額です。

 

■源泉徴収税額

年末調整をした後の税額です。年内に還付が済んでいる場合には、一年間の給与明細の所得税(控除欄)の合計額に一致します。

 

■控除対象配偶者の有無等

「有」に「○」がある場合には配偶者控除がされているということです。「老人」に「○」がある場合には老人控除対象配偶者であるということです。

 

■配偶者特別控除の額

「配偶者特別控除申告書」に基づいた配偶者特別控除がされています。

 

■扶養親族の数(配偶者を除く)

扶養親族の人数の内訳です。扶養控除の額(通常は38万円)は、「特定」(特定扶養親族)や「老人」(老人扶養親族)の場合には増額されます。(通常の扶養控除は「その他」です。)

 

■障害者の数(本人を除く)

「特別」は特別障害者、「その他」は特別障害者以外の人数です。

 

■社会保険料等の金額

給料から天引きされた社会保険料、自分で支払った社会保険料(保険料控除申告書に記載)、小規模企業共済等掛金(保険料控除申告書に記載)です。

 

■生命保険料の控除額

「保険料控除申告書」記載した(証明書を添付した)金額を控除しています。

 

■地震保険料の控除額

「保険料控除申告書」記載した(証明書を添付した)金額を控除しています。

 

■住宅借入金等特別控除の額

「住宅借入金等特別控除申告書」に基づいた額です。

 

■配偶者の合計所得金額です

「配偶者特別控除」の適用を受けた場合には配偶者の所得金額が記載されます。

 

■個人年金保険料

説明省略。

 

■旧長期損害保険料

説明省略。

 

■受給者生年月日

あなたの生年月日です。

 

■支払者

あなたの勤務している会社です。この上に会社の印鑑を押すことが通常です。

  

≪摘要≫

 

控除対象とした配偶者と扶養親族の名前が記載されます。

 

●住宅借入金等特別控除可能額

住宅借入金等特別控除を所得税から全額控除しきれない場合に記載されます。(市区町村へ報告され、控除しきれない分を翌年度の住民税から控除します。)

 

●国民年金保険料等の金額

自身が支払った(負担した)国民年金保険料(国民年金基金を含む)です。

 

≪退職した場合の源泉徴収票≫

 

記入されるのは下記の項目のみとなります。

 

●支払を受ける者

●種別

●支払金額

●源泉徴収税額

●社会保険料等の金額

●中途就・退職年月日

●受給者生年月日

●支払者

 

摘要には「年末調整未済」と記入されます。「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」「生命保険料の控除額」などは記入がありません。なぜならば、これらは年末調整の結果として金額が確定するからです。(転職した場合には、そこの給料と合算して年末調整した結果として、そこの源泉徴収票に記入されます。)

 

≪転職した場合に転職先が発行する源泉徴収票≫

 

下記の金額は、前職分と合計されます。

 

●支払金額

●源泉徴収税額

●社会保険料等の金額

 

≪前年以前の税額を今年徴収された場合≫

 

このようなこともあります。前年以前の税額の不足が今年になって判明した場合です。この場合の税額は、今年の源泉徴収票には表れません。なぜならば、源泉徴収票は年度ごとに作成するからです。ですから、前年以前の源泉徴収票を再発行するということになります。

 

≪源泉徴収票の再発行≫

 

源泉徴収票は大切に保管しておいてください。ローンの申込みや賃貸住宅の契約の際に必要となるからです(この際、できる限り原本は残して写しを提出してください)。当然、源泉徴収票は再発行してもらえますが、安易に再発行を求めるとあなたの社内での評価が下がってしまいます(紛失した?多重債務?)。

 

 

徹底解説!「給料の税金」

目次 

 

 

確定申告のご依頼はこちらへ

築山公認会計士事務所

大阪市北区与力町1−5