還付は誰がしてくれるのか?
2007年11月17日現在
年末調整の結果、「毎月徴収してきた税額>最終的な年間の税額」となる場合には、還付(税金が戻ってくるという意味)をしてもらえます。当然、還付してくれるのは会社です。源泉徴収した(預かった)のは会社なのですから。
還付の方法(12月の給与明細の書き方)としては次の方法があります。なお、いずれの方法も結果(最終的に徴収された税額)は同じです。
毎月の源泉徴収税額が10,000円(年間で10,000円×12ヶ月=120,000円を仮の税額として徴収)、還付が15,000円(最終的な年税額は105,000円)であるとします。(還付される金額は120,000円−105,000円=15,000円として計算します。)
(1)年内最終の給料の支払いで徴収と還付を行う
給与明細の「控除欄」で、徴収10,000円(プラス記入。控除欄のプラス記入なので支給額からは差し引きとなる)と還付15,000円(マイナス記入。控除欄のマイナス記入なので支給額に加えることになる)の2段記入する。
(2)年内最終給料の支払いで還付のみ行う
給与明細の「控除欄」で、還付5,000円(マイナス記入。徴収10,000円から還付15,000円を差し引いた金額)を記入する。
(3)別途還付する
年内最終の給料では、通常月と同様に10,000円の徴収を行い、還付15,000円は別途手渡す。(従業員にとっては、還付されたという実感が湧く方法です。年内最終出勤日や年初の出勤日に還付するのがよいかもしれません。)
■追加徴収となる場合
このような場合も当然あります。給与明細の控除欄の所得税は、いつもの月よりも多いということです。
■会社が納税していないようだ・・・
源泉徴収しておきながら、源泉所得税を税務署に納付していない会社もあります。しかし、従業員(源泉徴収をされる側)としては気にする必要はありません。当然、年末調整の結果次第では還付してもらうこともできます。
■年末近くになって転職した場合も、今の会社で還付してもらえるのか?
今の会社で還付してもらえます。「今の会社ではわずかしか源泉徴収されていないのに?」と思われるかもしれません。しかし、今の会社は、あなたに還付した分を「納付する」(税務署に源泉所得税を払う)際に差し引くことができるのですから損はしないのです。
■会社が還付をしてくれない!
「とりあえず」税務署に相談してください。
徹底解説!「給料の税金」