扶養控除等申告書と保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書(記入方法)
2007年11月17日現在
記入にあたって間違いの多い例を紹介させていただきます。
★扶養控除等申告書★
配偶者を扶養親族の欄に記入している。
同居、老親等を丸で囲むのを忘れている。
障害者、寡婦、寡夫、勤労学生を明記していない。
所得(収入>所得)の見積額の計算を間違っている。
所得の金額が書かれていない(所得がゼロの場合には「0、ゼロ、なし」などと明記しておくことです)。
■控除対象配偶者や扶養親族の判定の時期
年末時点で行います。ですから、扶養控除等申告書を提出した後に配偶者や扶養親族に変動があった場合には、速やかに会社に連絡しなければならないということです。
配偶者や扶養親族が年の途中で死亡している場合には、その死亡の時期で判定します。つまり、配偶者や扶養親族の年の始めから死亡の時点までの合計所得金額が38万円以下であるならば、配偶者控除や扶養控除の対象とすることができるということです。
■配偶者や扶養親族の合計所得金額の計算
10種類の所得すべてを合計して計算します(所得控除を差し引く前の金額です)。ただし、一部の配当所得や譲渡所得は合計する必要はありません。
★保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書★
≪保険料控除申告書(左側)≫
控除額の計算(生命保険料控除、地震保険料控除)は会社に任せればいいのですので空欄にしておいてもかまいません(会社が添付の保険会社の証明書で計算します)。
しかし、保険の契約者や保険金の受取人は正確に記入しておいてください(保険会社の証明書では明示されていないことが通常です)。
社会保険料は給料から天引きされている部分は記入する必要はありません(当然のこととして会社が把握しているからです)。自身で払った分(親族の分や自身が失業中に払った分)のみを記入してください。当然のこととして、会社が負担した社会保険料は控除の対象になりません。
■前の職場の社会保険料
前の職場の源泉徴収票に記載された金額となります。
≪配偶者特別控除申告書≫
収入と所得の違い(収入>所得)に注意することに尽きます。
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