扶養控除等申告書と保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書(概略)

 2007年11月17日現在

 

★扶養控除等申告書★

 

これを書いて会社に提出しなければ正確な「年末調整=最終的な年間の所得税の計算」はできません(当然、住民税も正確に計算できません)。

 

自身の配偶者や扶養親族の状況を会社に知らせ、配偶者控除や扶養控除の有無や金額を決めるために提出します。なお、配偶者や扶養親族がいない人は、いないことを知らせるために提出します。扶養控除等申告書を提出しておけば、年末調整だけでなく、毎月の給料から所得税が源泉徴収される際もそれを考慮した税額となります。

 

「自身が他の家族の配偶者控除や扶養控除の対象となっているならば扶養控除等申告書を提出する必要はない?」との誤解がありますが、必ず提出してください。なぜならば、他の家族が配偶者控除や扶養控除を受けるには、その配偶者や扶養親族の所得金額が一定金額以下である必要があります。それには、その配偶者や扶養親族の所得金額が年末調整によって「確定される」必要があるからです。

 

扶養控除等申告書は、毎年その年の最初の給料をもらうときまでに会社に提出します(会社から書いて提出するように指示があります)。ただし、この用紙は毎年年末に税務署が各会社に配付していることから年末に提出していることが通常です。つまり、平成○2年分の扶養控除等申告書は平成○1年の年末(年末調整のシーズン)に提出します。なお、途中入社した人は入社してすぐに提出します。

 

年の途中で配偶者や扶養親族に変動があった場合、つまり、増えた(控除の対象になった)あるいは減った(控除の対象でなくなった)場合には速やかに会社に報告してください。

 

【扶養控除等申告書を提出していない場合】

その会社では年末調整をしてもらうことはできません。つまり、最終的な所得税の税額が確定されないということです。また、毎月の所得税の源泉徴収は、配偶者や扶養親族を考慮しない税額(源泉徴収税額表の乙欄。税額が多くなりますよ!)で行われます。そして、自身で確定申告をして最終的な税額を確定しなければなりません。

 

★保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書★

 

これは該当する控除がない場合には提出する必要はありません。

 

毎月の給料からの源泉徴収では考慮されていなかった、生命保険や地震保険を考慮するために提出します。

また、この用紙は配偶者特別控除(配偶者の年間の所得が38万円を超えている場合の控除)をするための用紙も兼ねています。

 

■会社に必要以上の個人情報を知らせたくない

 

年末調整をするために扶養控除等申告書や保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書を会社に提出すると、会社に重大な個人情報を知られてしまうことになります。

しかし、例えば、次の手続でしたら年末調整をしないで自身で確定申告することができます。

 

●生命・地震保険料控除

契約している保険会社などを会社に知られたくない

 

●住宅借入金等特別控除

住宅の名義、住宅ローンを借りている金融機関や残高を会社に知られたくない。

ただし、これらを確定申告したこと自体は会社に知られてしまいます。なぜならば、翌年の住民税の会社への通知でこれらの内容が判明するからです(住宅借入金等特別控除は住民税から控除しなければ会社に知られることはありません)。

なお、配偶者や扶養親族の氏名、年齢、所得などは正直に会社に知らせるしかありません。公的健康保険や社内の家族手当の関係があるからです。

 

■提出後間違いに気がついた

 

至急、会社に連絡してください。翌年の1月末まででしたら間に合います。それを過ぎると、自身で確定申告をして誤りを訂正しなければなりません。

 

■なぜ、年末調整で医療費の控除はできないのか?

 

なぜでしょうね?しかし、なんらかの理由はあると思います。

推測するには、医療費の内容は種々雑多で専門的な判断を要することから、それが控除の対象になるかを各源泉徴収義務者(会社など)に任せることができないからでしょう。また、年末調整の時点では医療費の総額が計算できないこと、源泉徴収義務者の事務負担が過重となることも理由ではないかと思います。(医療費控除のほか、初年度の住宅借入金等特別控除、雑損控除、寄附金控除も年末調整では行えません。)

 

 

徹底解説!「給料の税金」

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