給料の計算がズサンな会社もあります!

2007年11月17日現在

 

給料の計算が、とんでもないほどズサンな会社もあります。

 

(1)控除項目の計算を間違っている

 

給料の控除項目、つまり所得税、住民税、社会保険料などは関連法規の改正によって頻繁に変更になります。しかし、これに適応できていない会社もあります。

しかし、こんなことは下記に比べれば「マシ」です。

 

(2)住民税の特別徴収をしていない

 

「給与支払報告書」を提出していなかった場合には会社に住民税額についての通知がありません。ただし、従業員自らが住民税を申告して納付している場合には問題はありません。

 

(3)所得税の源泉徴収をしていない

 

「面倒だから」、「方法がわからないから」といって、源泉徴収を怠る会社があります。このような場合は後日税務署から指摘され、さかのぼって源泉徴収されることになります。

 

(4)給料を給与所得として扱っていない

 

会社に従属する従業員を、形式的に外注費(外部の独立した業者=事業所得者)として扱っている場合があります。源泉徴収したくないからです。(源泉徴収されたくない特定の従業員がこのような要望をしている場合もあります。)

 

(5)架空の従業員?

 

給料は利益操作、つまり会社に課税される法人税の所得(利益)を操作する手段によく使われます。

 

以上のようなことを一従業員の立場で、会社に改善するように主張することは不可能だと思います。まずは、関連する役所(税務署など)に相談することです。

 

■「会計事務所(公認会計士や税理士)に任してある!」

 

中小零細企業の社長にはこのようにいってはぐらかす人がいます。しかし、会計事務所(公認会計士や税理士)も、社長の指示で「泣く泣く」処理をしていることが通常です。

 

■給料の計算ミスの責任

 

役所(税務署など)に対しての責任は会社です。ですから、不足する税金や保険料を支払うのは会社です。しかし、会社はその不足分をあなたの給料から天引きしてきます。不足した原因があなた自身にある場合(扶養親族を誤って会社に告げた場合など)は納得できるとしても、会社に原因がある場合には納得できませんね。

しかし、サラリーマンの場合には、これらを「会社に任せた」ということですので、あきらめるしかありません。ただし、上記のようにあまりにも会社がズサンな場合には黙っている必要はありません。

 

 

徹底解説!「給料の税金」

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