確定申告の裏技!?
税務署と徹底的に戦う!!
「裁判で争う」
まずは、税法の条文を解釈し、ご自身が「これが正しい」と確信した方法で申告してください。
後日の税務調査で、税務署に問題点として指摘されたとしても修正申告に応じないことです。やがて、税務署は「更正(強制的に不足税額を確定すること)」をしてきます。(ただし、税務署は相当執拗に修正申告を促してきます。)
この「更正」に対して、「税務署長への異議申立て」、「国税不服審判所長への審査請求」を経て、「裁判」に持ち込むことができます。(裁判になる前の段階で、納税者の主張が認められることもあります。なお、異議申立てや審査請求は、更正の翌日から3ヶ月以内にしなければなりません。)
納税者が、税務署の違法な課税処分について法廷で争えるのは当然です。しかし、法廷で争われること、法廷で納税者の主張が認められることが、極めて少ないのが実情です。これは、税務調査が明らかな(もはや争う余地のない)修正事項がありそうな納税者に対して重点的に行われる傾向にあることによります。
歪(いびつ)な申告はすぐに見破られます。また、税法は大変精密にできており、特定の納税者にとって都合のよい解釈が入り込む余地は極めて少なく課税の公平性が確保されています。そんなことから、真に争うに値する出来事が少ないのが実情です。
しかし、歴史に残る租税訴訟も多数あり、納税者の勝敗にかかわらず、
後の税制や税務行政に重大な影響を与えていることもあります。
ご自身のためだけではなく、よりよき税制と税務行政を実現するためにも、
まずは、一石を投じてみてください!!
(注1)税理士は裁判に関する手続はできません(裁判になる前の異議申立てと審査請求の手続はできます)。裁判に関する手続ができるのは弁護士です。弁護士は税理士となる資格を有しますので、ご自身の主張を裁判において徹底的に争うというお考えの場合には、当初の申告から弁護士に依頼しておくのがよいかもしれません(すべての弁護士が税理士業務を行っているわけではありません)。なお、租税訴訟を手がけている弁護士は少数であるのが実情です。訴訟件数が少ないからでしょうか?勝訴の確率が低いからでしょうか?(当然、訴訟についての弁護士報酬は納税者の負担となります。)
(注2)裁判により争うことができるのは、更正について(税額を増額する理由)だけでなく、税務調査の方法(日時、場所、質問方法など)についても争うことができます。ごくまれに、違法な税務調査が行われることがあります。その際は争ってみることです。