平成19年分(2008年3月申告)

所得税確定申告情報(7/9)

事業所得者に重点を置いて説明をしております。

 

 

 ≪確定申告書用紙の様式≫

 

確定申告書用紙は、次のとおりの様式に分類できます。初めて確定申告する人は迷うことかと思いますが、税務署で「○○業をしています」、「サラリーマンですが、医療費控除を受けたいと思います」、「自宅を売却しました」などと告げれば、必要な申告書用紙をもらえます(さらに、その申告書用紙を記入するための詳細で平易な手引書ももらえます)。

 

1 確定申告書A(第一表と第二表からなります)

 

申告する所得が給与所得、雑所得、配当所得、一時所得だけの場合に用います。基本的構造は下記2「確定申告書B」と同じです。しかし、サラリーマン(給与所得)の医療費控除や住宅借入金等特別控除、年金生活者(雑所得)が確定申告書を提出する人の多くを占めることから、これらの人に必要な部分のみを記入するための申告書がこの確定申告書Aです。(当然のこととして、確定申告書Aで足りる人が確定申告書Bを用いてもかまいません。)

 

2 確定申告書B(第一表と第二表からなります)

 

総所得金額、いわゆる総合課税の対象となる所得のすべてを記入するための申告書です。わが国の所得税が、すべての所得を総合しそれに累進税率を適用することを原則とすることからすれば、この申告書が「基本形」で、1「確定申告書A」はこれの簡略版、3「確定申告書(分離課税用)」と4「確定申告書(損失申告用)」は追加提出分と考えることができます。

 

3 確定申告書(第三表、分離課税用)

 

分離課税の所得がある場合に、上記2「確定申告書B」に追加して提出する申告書です。なお、この申告書は第一表と第二表である確定申告書Bの追加であることから「第三表」とされます。

 

4 確定申告書(第四表、損失申告用)

 

「その年の所得金額が赤字」、「雑損控除の結果その年の所得金額が赤字」、「繰越損失額をその年の所得金額から控除すると赤字になる」場合に、上記2「確定申告書B」に追加して提出する申告書です(第四表とされます)。

 

《平成13年から申告書の様式が変わりました》

久々に確定申告をする人は、「何か変だ(以前と申告書が違う)」と思われることでしょう。実は、平成13年(申告書は平成14年に提出)から申告書の様式が変わりました。

【申告書のサイズ】以前は特殊なサイズ(A4を縦に1.7倍ほどしたサイズ?)でしたが、現在ではA4サイズです(申告書交付の段階ではA3ですが、ミシン目で切り離せばA4になります)。

【申告書の色】以前は「白」と「青」(緑と青の中間色?)のものがありました。青い色の用紙は、事業所得、不動産所得、山林所得がある納税者がその申請により青色申告を行う場合に用いていました。しかし、現在は、青色申告と白色申告で申告書用紙の色に違いはありません(青色申告制度そのものは現在もあり、申告書ではその区別をマークにより表示します)。

 

 

≪確定申告書の構造(確定申告書Bを前提として)≫

 

1 第一表

 

申告書の「表紙」として、あて先(所轄の税務署長)、納税者の住所、氏名、生年月日などの基本的事項を記入します。申告書の最終目的が税額の算出であることから、「収入金額」、「各所得金額(収入から一定の金額を差し引いたもの)」、「所得から差し引かれる金額(所得控除)」、「税金の計算(課税される所得金額とそれに対する税額)」を記入します。

 

2 第二表

 

上記1、第一表の「明細」に相当します。「所得の内訳(源泉徴収税額)」は、第一表の「収入金額」や「税額の計算」と関連します。「事業専従者に関する事項」、「配当所得・雑所得(公的年金等以外)・総合課税の譲渡所得・一時所得に関する事項」には、第一表には記入しない所得金額についての詳細を記入します。「所得から差し引かれる金額に関する事項」では、第一表には記入しない所得控除についての詳細を記入します。

 

3 申告書の添付書類

 

「所得の内訳(源泉徴収税額)」については源泉徴収票・支払調書、「所得から差し引かれる金額に関する事項」の医療費控除については医療費の領収書(病院などが発行したもの)、生命保険料控除については保険料支払についての証明書(保険会社などが発行したもの)が必要です。なお、事業所得や不動産所得の場合には、それぞれの所得を「収入−必要経費」として計算したプロセスである損益計算書(青色申告決算書あるいは収支内訳書)などを添付しなければなりません。(事業所得や不動産所得がある人の確定申告作業の大部分が、損益計算書の作成(日常の記帳)です。)

 

4 記入の手順

 

 第二表から記入し(損益計算書が必要な場合には青色申告決算書あるいは収支内訳書から)、第一表で「総括」します。第二表で集計した数値が第一表での税額算出の基データとなるからです。

 

《申告書用紙の2枚目と3枚目》

税務署で配付されている申告書用紙は3枚複写となっています。1枚目は税務署用、2枚目は住民税計算用=市町村転送用(右上第○表の下に丸囲みで(住)と印字されています)、3枚目が納税者控用(中央部分に丸囲みで控と印字されています)です。

 

 


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