平成28年分(2017年3月申告)

所得税確定申告情報(2/9)

 

 

≪所得税の確定申告≫

 

所得税(個人の所得に課税される税金)の確定申告とは、その人が1年間(1月1日から12月31日まで)に得た「所得」に対して課税される「所得税」を、自ら計算し申告することをいいます。わが国の所得税は、特定の所得(利子所得、特定の配当所得など)を除いて申告納税制が原則となっています。

 

1 確定申告の必要のある人の例

 

●事業を行っている人

●不動産を貸し付けている人

●年金を受給している人

●給与所得が2000万円以上の人

●2ヶ所以上から給与をもらっている人

 

2 納税義務者による課税所得の範囲の違い

 

(1)居住者(下記のとおりに区分されます)

●非永住者以外の居住者

国内に住所(生活の本拠であって住民票の有無という形式で判定するのではありません)を有する個人、現在まで引き続いて1年以上国内に居所(相当期間継続して居住する場所)を有する個人で、すべての所得(国内源泉所得と国外源泉所得)に課税されます。

●非永住者

日本国籍がなく過去10年以内において国内に住所または居所を有していた期間の合計が5年以下である個人で、国内源泉所得、国外源泉所得のうち国内で支払われるもの、または国内に送金されたものに課税されます。

(2)非居住者=(1)の居住者以外の個人

国内源泉所得についてのみ課税されます。

 

最近ではすっかりと国際化が進み、非永住者や非居住者が増えてまいりました。しかし、このページでは非永住者以外の居住者を前提に説明させていただきます。

 

3 所得の種類とその金額(課税される金額)

 

所得とは、金銭によるものだけでなく金銭以外の物や権利を取得することによるもの、さらにはあらゆる経済的な利益も含まれます。所得税法(所得税について定めた法律)では所得を次の10種類に分け、それぞれの所得の「具体的内容」を定めるとともに、所得ごとにその「計算方法」を定めています。所得を分類するのは、それぞれの所得によってその性質や担税力が異なるからです。

 

(1)利子所得=収入金額

預貯金や公社債の利子、合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配による所得をいいます。

 

(2)配当所得=収入金額−負債の利子

株主や出資者が法人から受ける剰余金や、利益の配当、剰余金の分配、投資法人からの金銭の分配または投資信託(公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託以外のもの)および特定受益証券発行信託の収益の分配などによる所得をいいます。

 

(3)不動産所得=総収入金額−必要経費(−青色申告特別控除額)

土地や建物などの不動産の貸付け、地上権など不動産の上に存する権利の設定および貸付け、船舶や航空機の貸付けによる所得をいいます(事業所得または譲渡所得に該当するものを除く)。

 

(4)事業所得=総収入金額−必要経費(−青色申告特別控除額)

農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。ただし、 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。

 

(5)給与所得=収入金額−給与所得控除額−特定支出(給与所得控除額を超える部分)

勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。

 

(6)退職所得=(収入金額−退職所得控除額)×50%(注)

退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社または信託会社から受ける退職一時金なども退職所得とみなされます。また、労働基準法第20条の規定により支払われる解雇予告手当や賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定により退職した労働者が弁済を受ける未払賃金も退職所得に該当します。

 

(7)山林所得=(総収入金額−必要経費−森林計画特別控除額)−特別控除額(50万円)(−青色申告特別控除額)

山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得をいいます。ただし、山林を取得してから5年以内に伐採または譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得か雑所得になります。また、山林を山ごと譲渡する場合の土地の部分は、譲渡所得になります。

 

(8)譲渡所得=収入金額−取得費・譲渡費用−特別控除額(50万円)

譲渡所得とは、土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得、建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得で一定のものをいいます。ただし、事業用の商品などの棚卸資産、山林、減価償却資産のうち一定のものなどを 譲渡することによって生ずる所得は、譲渡所得となりません。

 

(9)一時所得=総収入金額−収入を得るために支出した金額−特別控除額(50万円)

上記(1)から(8)までのいずれの所得にも該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。

 

(10)雑所得=(公的年金等の収入金額−公的年金等控除額)+(公的年金以外の収入金額−必要経費)

上記(1)から(9)までの所得のいずれにも該当しない所得をいいます(例えば公的年金等)。

 

多くの場合、所得は収入からそれを得るために要した支出を差し引いて計算します(事業所得・不動産所得における必要経費、給与所得における給与所得控除など)。これは、収入という成果を得るためには一定の犠牲が必要であり、所得は成果から犠牲を差し引いた正味の部分であるという考えによります。

 

《すべての所得が課税の対象となる》

上記のとおり、所得は、わずか(?)10種類に分類されているにすぎません。しかし、「雑所得」が他の9種類のいずれにも該当しない所得であるので、所得の概念は相当広く、わが国の所得税がすべての所得に漏れなく課税されるものであることが理解できます。まったく、油断も隙もありません。(どの所得に当てはまるかを即断できない所得もあります。)

 

《金銭による収入もないのに所得になる》

●勤務している会社などから金銭以外の物または権利を支給された(社宅の無償提供、無利息融資、食事提供など)、取引などをしている会社から金銭以外の資産の贈与を受けた場合にも所得とされます。

●個人から法人(会社など)に対して資産を贈与した場合には時価による譲渡とみなされて所得とされます。(注)

所得税は、「金銭による収入」だけでなく「経済的利益」「個人からの法人(会社など)に対する贈与」にも課税されます。「知らなかった」では済まされないと考えておかなければなりません。

(注)個人から法人(会社など)に対して資産を贈与した場合には「みなし譲渡」とされ譲渡所得が生じたと考えます(時価により譲渡があったとされます)。これは、資産が所有者の手を離れる際にそれまでのキャピタルゲインを清算するという考えによります。資産を贈与された法人側には贈与された資産の価額相当の受贈益が生じ、益金として法人税が課税されます。なんだか腑に落ちませんが法律ですので仕方ありません(贈与する側、贈与される側ともに担税力があるとされているのでしょう)。その他、法人に対する遺贈(遺言による財産の無償譲与)、相続と包括遺贈に際しての限定承認、法人に対して時価の1/2未満での譲渡も「みなし譲渡」(時価による譲渡)とされます。

 

《どの所得になるかは非常に重要》

所得の種類によって計算方法が異なりますので、ある所得がどの所得になるかは非常に重要なことです。ある会社からの収入が事業所得か給与所得か、給与所得か退職所得かによって、所得金額、当然のこととして所得税額が異なってきます。しかし、所得の区分が難しいこと、区分が正確されていないことがあるのが実情です。

【例1・支払者側が給与所得を他の所得としている】

給与についての所得税の源泉徴収が煩わしいという理由だけから、給与所得を事業所得(外注費などの名目)としていることがあります。支払者(会社など)と受給者(給与などをもらう人)に支配従属関係があり、仕事の計画も支払者が立て、諸費用も支払者負担となっているならば、給与所得と考えるのが自然です。このような場合には、支払者に対する後日の税務調査で源泉徴収漏れが指摘されます。支払者は受給者に追徴課税された源泉所得税相当額を請求します。

【例2・受給者側が給与所得を他の所得とすることを希望している】

手取りを減らしたくない、あるいは税務署に所得を把握されたくないという理由から給与所得を無理やり事業所得とするように希望していることもあります。給与所得は源泉徴収するので税務署に筒抜けとなりますが、事業所得は自主申告であるので「とりあえずは」ごまかすことができます。

 

4 非課税所得

 

所得の中には、国民感情や社会政策上の見地から、所得税が課税されない「非課税所得」と呼ばれるものがあります。例をあげれば次のとおりです。

 

●障害者などが受け取る少額の預金利子など

●給与所得者が勤務先から受ける通勤手当の一定金額以下の部分

●生活に必要な家庭用動産の譲渡による所得

●損害保険契約に基づく保険金、生命保険契約に基づく給付金で身体の障害を原因として受け取るもの

●資産に加えられた損害に対して支払われる慰謝料その他の損害賠償金

●遺族年金

●障害者年金

●失業給付

 

多くの場合、非課税所得は一切の手続(確定申告など)をする必要はありませんが、一部の非課税所得については支払者に対して一定の書類を提出する、証拠書類を残しておくことなどが必要となる場合もあります。

 

5 所得税の課税標準(税率を掛け合わせ税額を算出する基礎となる数値)

 

10種類の所得は、以下の要領で「総合」、あるいは「分離」して「課税標準」を算出します。

 

(1)総所得金額=いわゆる総合課税(累進税率を適用)の対象となる所得

●利子所得(注1)

●配当所得(注2)

●不動産所得

●事業所得

●給与所得

●譲渡所得(短期総合分)

●譲渡所得(長期総合分)×1/2(注3)

●一時所得×1/2(注3)

●雑所得

(注1)利子所得も基本的には総合課税ですが、現在は特別措置として源泉分離課税(金融機関などによる所得税の天引き)で課税関係は完結することになっています(ただし、海外から受け取る利子は源泉分離課税の対象ではないので、総合課税の対象としての申告が必要となります)。

(注2)特定の配当所得については上記の利子所得同様に源泉分離課税で課税関係が完結し、総所得金額に含める必要がないものがあります。

(注3)譲渡所得(長期総合分)は長期間にわたって得た所得が特定の年に実現することから(数年に分割すれば低い税率であるはず)、一時所得は偶発的・臨時的な所得であることから(特定の年にだけ税率が上がるのは酷)、税負担を緩和すべく所得金額を1/2としています。

(2)短期譲渡所得の金額(土地建物等)

(3)長期譲渡所得の金額(土地建物等)

(4)上場株式等に係る配当所得の金額

(5)株式等に係る譲渡所得等の金額

(6)先物取引に係る雑所得等の金額

(7)山林所得金額

(8)退職所得金額

 

《分離課税の行われる理由》

上記では(2)から(8)は総所得金額には含めない「分離課税」となっています。これは、特定の所得については他の所得と合計してしまうと、「担税力を超えて税額が多くなってしまうために納税者に酷である」「他の所得よりも担税力があるのに税額が低くなりすぎる」「政策上、通常の累進税率を適用するのは不合理である」などの不都合が生じるものがあるからです。

 

6 損益通算

 

不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得が損失(収入−必要経費などがマイナスとなること)になった場合には、その損失金額を他の所得から一定の順序で控除して(差し引いて)課税標準を算出します。このことを「損益通算」と呼びます。わが国の所得税が総合課税を原則とすることからすれば当然ですが、損益通算は無制限に行えるのではなく、損益通算できる所得の種類が限られていること(不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得)、損益通算できる所得であっても一定の損失は損益通算できないことには注意が必要です。

 

《損益通算できない損失の例》

●土地建物等の譲渡所得の損失(特定の要件を満たす居住用財産の買換えに伴う譲渡損失、居住用財産の譲渡損失は損益通算が可能)

●不動産所得の損失のうち必要経費に算入した土地等を取得するための負債の利子に相当する金額

 

7 損失の繰越し

 

所得は暦年ごとに計算するのが原則ですが、下記の損失に限っては、その損失の発生による担税力の低下が長期に及ぶことから翌年以降への損失の繰越し、つまり、翌年の所得から差し引くことを認めています。

 

(1)純損失(翌年以後3年間繰り越せる)

純損失とは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失を損益通算しても控除しきれない部分をいいます。なお、白色申告者の場合には、繰り越せる純損失の対象が変動所得と被災事業用資産の損失に限定されています。

 

(2)雑損失(翌年以後3年間繰り越せる)

所得控除(下記8所得控除)のひとつである雑損控除、つまり、災害・盗難・横領により資産(生活に通常必要でない資産、棚卸資産など一定のものは除く)に損害を受けた場合の損失(自身だけでなく生計を一にする親族の資産も含みます)で、その年の所得から控除できない部分をいいます。

 

(3)その他

●居住用資産の買換えに伴う譲渡損失

●特定居住用資産の譲渡損失

●上場株式等の譲渡損失

●特定株式の譲渡損失

●先物取引に係る雑損失等

 

8 所得控除

 

算出された所得金額から次のとおりの所得控除が認められます。

必要経費が収入(成果)を得るための支出(犠牲)であることから犠牲対成果という関係にある特定の所得からしか差し引けないのに対して、所得控除は所得の種類にかかわらず要件を満たせばすべての納税者に認められます。これは、納税者の「最低の生活保障」(基礎控除、配偶者控除、扶養控除)、「個別事情」(障害者控除、寡婦(夫)控除、勤労学生控除)、「予期せぬ損害や出費」(雑損控除、医療費控除)、「義務的あるいは必要不可欠な出費」(社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命・地震保険料控除)などに配慮するためです。

 

●雑損控除

●医療費控除

●社会保険料控除

●小規模企業共済等掛金控除

●生命保険料控除

●地震保険料控除

●寄付金控除

●障害者控除

●寡婦(寡夫)控除

●勤労学生控除

●配偶者控除

●配偶者特別控除

●扶養控除

●基礎控除

 

《所得控除を行う順序》

所得控除は、総所得金額、短期譲渡所得の金額(土地建物等短期)、長期譲渡所得の金額(土地建物等長期)、上場株式等に係る配当所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の順に控除します。

 

《配偶者控除・扶養控除の適用の可否を判定する時期》

配偶者控除、扶養控除はその年の12月31日現在の現況で判定します。つまり、12月31日現在で生計を一にしており、配偶者や扶養親族の年間の合計所得金額が38万円以下でなければ適用できないということです。なお、死亡した配偶者や扶養親族については死亡時の現況によって判定します。

 

《合計所得金額》

各種の所得控除の適用要件として、本人や配偶者などの合計所得金額が一定金額以下であることとされている場合があります。各所得金額は収入からそれを得るために要した金額(必要経費や給与所得控除など)を差し引いて計算しますが、合計所得金額とはすべての種類の所得を合計した金額をいいます。ただし、所得控除や損失の繰越控除(前年以前の損失を当年の所得から差し引くこと)は考慮しません。

【例・給与所得の場合】

勤務先から受け取った金額ではなく、「給与所得控除額」を差し引いた金額となります。給与所得控除額は給与水準によって異なりますが、給与の年額が103万円の場合には65万円となり給与所得は38万円となります。この計算は、おなじみの配偶者控除を受ける要件である配偶者の合計所得金額です。また、基礎控除は38万円ですので、その配偶者には所得税は課税されません(基礎控除を差し引けば課税所得はゼロとなる)。

なお、支払者が給与として処理していない場合には事情が大きく異なってきます。給与であるならば「源泉徴収票」が交付されるはずです。支払者が小規模な事業者の場合には、このあたりが相当曖昧(いい加減!ズサン!)なことがありますので注意が必要です。

 

《103万円の迷信?》

「配偶者の年間『収入』が103万円であれば、配偶者控除が受けられ、配偶者に所得税は課税されない」。上記の説明から、「収入と所得の違い」「所得の種類による所得の計算方法の違い」「複数の種類の所得がある場合の扱い」をご理解いただけるかと思います。この場合の収入というのは給与としての収入のことです。慎重な処理が必要です。

 

《年末調整では控除できたのに?》

上記の所得控除の中には、納税者本人の所得が一定金額を超えると控除できないものがあります。年末調整の際には、給与所得をすべての所得と考えて所得控除の計算をしていることが通常です(勤務先は他の所得を知らない)。しかし、確定申告では給与所得以外の所得も合計するので、年末調整では認められていた所得控除が確定申告では認められなくなることがあります。

また、給与所得者に事業所得、不動産所得があり、確定申告においてその所得から配偶者に対する給与を「専従者給与あるいは専従者控除」として差し引く場合、年末調整において控除していた配偶者控除は、所得金額にかかわらず確定申告では認められません。(配偶者控除と専従者給与あるいは専従者控除は二者択一です。)

要するに、給与所得とそれ以外の所得がある人にとっては、年末調整は仮の税額計算と考えなければならないということです。

 

9 税率(上記5から8を差し引きした金額に税率を乗じます)

 

(1)総所得金額

上記から所得控除を差し引いた金額に累進税率を乗じて計算します。

 

(2)短期譲渡所得の金額(土地建物等短期)

30%を乗じます。

 

(3)長期譲渡所得の金額(土地建物等長期)

15%を乗じます。

 

(4)上場株式等に係る配当所得の金額

(5)株式等に係る譲渡所得等の金額

(6)商品先物取引に係る雑所得等の金額

(7)山林所得金額

説明省略

 

(8)退職所得金額

総所得金額と同様の累進税率を乗じます。

 

10 税額控除

 

算出された税額から、一定の税額控除が認められています。主なものは次のとおりです。

 

(1)外国税額控除

(2)配当控除

(3)住宅借入金等特別控除

 

《二重課税の排除》

税額控除の目的は二重課税を排除することにあります。上記、(1)は国際的な二重課税を、(2)は配当の支払い先で法人税が課税されていることによる二重課税を排除するために税額控除が認められます。しかし、現行の税額控除には、二重課税の排除ではない上記(3)などもあります。

 

《所得控除との違い》

ほとんどの所得控除は所得金額に関係なく一定となりますが、税額控除は所得金額によって異なってきます。

 

11 納税額

 

(総所得金額−所得控除)×累進税率+(分離課税とされる各所得−所得控除(総所得金額から控除しきれない場合))×それぞれの税率−税額控除となります。

 

12 確定申告をする時期と申告書の提出先

 

翌年の2月16日から3月15日までの間に、住所地所轄の税務署に提出します。ただし、事業者は事業所所在地を管轄する税務署への提出も認められ、国内に住所のない者は居所地を管轄する税務署に提出します。

 

《3月15日が休日の場合の提出期限》

休日が終わった直後の平日が提出期限となります。例えば、3月15日が日曜日の場合には、3月16日の月曜日が提出期限となります(3月15日が土曜日の場合には、3月17日の月曜日が提出期限となります)。

 

13 所得税の納付

 

3月15日までに、税務署所定の納付書を用いて税務署あるいは金融機関(銀行、信用金庫など)で納付します。なお、振替納税(預金口座からの引き落としによる納付)の手続を3月15日までにしておけば、4月中旬の納付となります(振替納税の日は、確定申告の期限のように毎年一定していません)。

 

14 所得税の還付

 

確定申告とは、1年間のすべての各種所得金額の総決算であるとともに、源泉徴収された一部の所得の精算でもあります。つまり、各種所得を総合計して算出した税額が、源泉徴収されたあるいは予定納税(注)した税額よりも少ない場合には、その差額が還付されます。また、給与所得者が確定申告でしか行うことができない医療費控除や住宅借入金等特別控除がある場合にも所得税が還付されます。

なお、還付申告は3月15日を過ぎても受け付けてくれます(5年間受け付けてくれます)。税務署が混雑する確定申告の時期を避けるのも一法です。また、2月16日以前(といっても1月1日以降)から受け付けています。とはいうものの、確定申告の時期、税務署や税務相談会場は、還付の申告をする人で大混乱しているのが実情です。誰しも、「早く返して欲しい」「できれば払いたくない」と考えるからでしょう。

 

(注)予定納税とは?

事業所得者、不動産所得者など(源泉徴収されない人)は、前年の所得税額に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上の場合、「予定納税」をしなければなりません。予定納税はその年の予定納税基準額の3分の1ずつを、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納税しなければなりません(最終的な精算は翌年2月16日からの確定申告(第3期分)で行います)。

 

15 住民税

 

所得がある場合は国税である所得税とともに、地方税である住民税(都道府県民税と市町村民税)、さらに人によっては事業税(都道府県)を申告し納税しなければなりません。しかし、所得税の確定申告書を提出すれば、住民税と事業税の申告書の提出は不要です(税務署が各自治体にデータを転送します)。

 

 

所得税確定申告情報

目次

 

確定申告のご依頼はこちらへ

築山公認会計士事務所

大阪市北区与力町1−5