土地建物等の譲渡をした場合の所得税(3/4)
税務署の着眼点(譲渡の事実を把握する方法)
税務署は、ありとあらゆる手段を用いて土地建物等を譲渡した事実(時期、譲渡価格、相手先など)を把握します。また、譲渡所得の申告漏れを防止すべく、土地建物等を譲渡した人には翌年の確定申告の時期(2月16日から3月15日)までに申告書用紙と譲渡所得の説明書を送付しています(大阪国税局管内の税務署ではこのようになっています)。
土地建物等を譲渡したならば、「もう、税務署からは逃げることはできない」と考えなければなりません。
1 不動産登記簿
不動産登記簿から土地建物等を譲渡した事実を把握します。しかし、「登記さえしなければ・・・」は、大変甘い考えです。譲渡の事実を把握する方法は、以下をはじめとして無数にあります。(不動産の登記は、不動産の所有者が第三者に対して自身の権利を明示するための手段であり、売買の事実や時期を証明することを第一の目的とはしていません。)
2 不動産業者(売買の仲介を依頼した)
不動産業者は一定の取引を税務署に報告する義務があります。また、税務署が不動産会社から任意に情報を入手することもあります。
3 金融機関
譲渡した土地建物等に金融機関の抵当権が設定されている場合や、譲渡収入で借入金を返済した場合には、このような事実関係から土地建物等を譲渡したことが判明します。
4 譲渡先
譲渡先が税務申告した(住宅取得借入金の控除、事業用資産の減価償却など)、取得資金を金融機関から調達したことなどから判明します。
5 物件の視察
くまなく物件を視察し、事実関係を調査しているようです。
情報公開の必要性が叫ばれていますが、税務署は土地建物等の譲渡の事実を把握する方法については公開していません。なぜならば、それを公開することは犯人に捜査情報を教えるのと同じだからです。
「大物税務署OBの税理士に依頼すれば」が、通用しないことは周知のとおりです。なお、税務上問題となっている具体的・個別的な案件に対して意見を述べられるのは、売主、買主、それらから依頼を受けた税理士のみであり、「○○氏(政治家、著名人など)にいいつけてやる!」と叫んでもどうにもなりません。